稲垣広告制作所の「広告よもやま話」

2005.03.16
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カテゴリ: 広告のお話
現在、クリエイティブから関わっている仕事で、



簡単ではありますが、いままで勉強した
広告表現上のポイントをまとめました。


個人情報保護法については、こちらをご確認下さい。
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/



《広告表現上のポイント》

(1)取得した個人情報の利用目的を明示する (保護法第15条より)

 ※特に、本人から書面などによる直接取得の場合には、あらかじめ本人に対し、


 ※義務化されてはいませんが、
  キャンペーン申込者が、収集された個人情報の利用目的について、
  認識していることを確認する項目を設けたほうがよいでしょう。
  (パーミッションの取得)


(2)複数の組織が合同で収集する場合、その旨を明示し、
 「個人情報の管理責任者の氏名または名称」を明確にする (保護法第23条よ
り)


(3)個人情報の保有期間が6ヶ月を超える場合、登録データに対してのお客様からの
 開示権・訂正権に対応する義務が生じます。(保護法第25条~27条)

 ※開示手数料を定めた場合には、その金額の告知も必要になります。
  ちなみに、行政機関の開示請求に係る手数料は300円となっています。



■コピー案(紙媒体に載せる場合)■

《 企画名 》キャンペーンのご応募のために

ご記入いただきました個人情報(氏名・生年月日・郵便番号・住所・氏名・

電話番号・メールアドレスなど)は、

賞品の発送、メールマガジンの配信(ご希望いただいた方のみ)



利用することはございません。

お客様自身の登録データに対するお問い合わせは 《連絡先》 まで。

詳細は、《URL》 をご確認下さい。





最大にして絶対のポイントは

『個人情報の利用目的を明示する』

これにつきます。



まだまだ勉強が足りないので、
がんばらねば!







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最終更新日  2005.03.16 18:45:01
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