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2020.02.26
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カテゴリ: 政治
検事長の定年延長「口頭決裁も正式な決裁」森法相


これについて、森法務大臣は、記者会見で、「文書は、内閣法制局と協議するのにあたって、事務次官まで部内で文書を確認して内容を了解する口頭の決裁を経た」と説明しました。

ーーー

いやいやいや、何言ってんの?という感じですね。
この問題については、 すでに当ブログで取り上げた とおり、検察官の定年は63歳で検事総長だけ定年が65歳であるところ、安倍のお気に入りの黒川東京高検検事長を検事総長にするために、稲田検事総長の退任が見込まれる時期の少し先まで定年を延長した、という騒動です。

その続報で、1980年に国公法が改正された際、内閣法制局が作成した法案審議のための想定問答集が発見され、そこには国公法改正案に定める勤務延長(定年延長)は、検察官は除外、と明記されていたことが表沙汰になったわけです。行政府における法の番人である法制局が定めた法律解釈を覆したわけです。その「根拠」だと称する文書(実態はメモ書き)が、どのような決裁を経たのかと問われて「口頭決裁」と宣ったわけです。

唖然とします。もうちょっとマシなうそをつけよと言いたい。
確かに、文書の口頭決裁は、理論上法律上は、あり得ないことではありません。また、公文書は、何も「保医発第××号」とか、「事務連絡」で始まって所定の書式で書かれたものだけではありません。メモだって立派に公文になり得ます。
が、しかしです。法制局が明示した法律解釈を変える、という重大な決裁文書が「メモ書きで口頭決済を取りました」って、あり得ないでしょう。
例えば、契約においても口頭の契約は有効とされています。しかし、蕎麦屋に出前の電話をするならいざ知らず、大企業が社運を賭けたプロジェクトを書面の契約を結ばずに口約束でやるか、ということです。法的論理的にはあり得ても、実務上あり得ないことは火を見るより明らかです。あり得ないというより、やってはならないことです。口頭では言った言わないの照明が困難だから-なんてことは、いちいち説明の必要などないでしょうが。



法律の解釈を、事実上首相の一存で、まともな決裁も取らずに恣意的に変える、こんなことが法治国家でまかりとおってよいわけがありません。残念ながら、このままこの件が覆らなければ、先の投稿にも書きましたが、もはや日本は法治国家などとは言えません。人治国家、あるいは法恥国家、法痴国家と呼ぶしかなくなってしまいます。

ところで、今回は無所属(野党会派)の小西洋之参院議員が国立公文書館で文書を発見したのだそうです。大ヒットですが、そのような文書の存在に法務省の官僚の誰も気が付かなかったとは思えません。
過去に前例のない法解釈を強行しようというのに、その法解釈で本当に大丈夫か、法制定当時の国会審議録での政府側答弁やその元となる想定問答集を確認する、官僚なら真っ先に考え付くことです。だから、元郵政省のキャリア公務員だった小西議員がそこに気が付いたのは不思議ではありません。
それにもかかわらず、法務省では誰も気が付かなかった、そんなはずはありません。気が付いても、誰も森法相にも安倍の取り巻きにもご注進には及ばなかったわけです。何故でしょうね。その理由はともかく、森法相、あるいは安倍政権が今回の定年延長を強行しようとしたことについての、法務省の官僚との関係性を暗示する出来事であるように思います。人心を掌握できていない、裸の王様と化しているということじゃないでしょうか。末期的状態です。





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最終更新日  2020.02.26 21:04:38
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