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2023.09.19
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カテゴリ: 政治
維新、議員と秘書兼職「容認」一転、吉村共同代表「やめるべきだ」

毎日新聞が一連の問題を報道した際、維新の党本部は秘書と市議の兼職について、「兼職は仕事の実態やパフォーマンスで個別に判断されるべきで、何ら否定されるものではない」と文書で回答していた。
池下氏は2021年10月の衆院選で初当選した直後から、地域政党・大阪維新の会所属で市議だった甲斐隆志氏と市来隼氏を公設秘書として雇った。
甲斐氏は約1年半、市来氏は約4カ月間それぞれ市議との兼職状態だった。池下氏側が国会議員秘書給与法で義務付けられた兼職届の国会提出を怠る中、2人はいずれも税金が原資の秘書給与と市議報酬を二重で受け取っていた。甲斐氏は22年中に総額約2000万円の「二重取り」になっていた。
国費から給与が支払われる公設秘書を巡っては約20年前、与野党の議員が勤務実態のない秘書の給与を詐取する事件が相次いだ。あいまいな勤務実態の解消を目指し、04年の秘書給与法改正で秘書の兼職は原則禁止されたが、議員が許可すれば例外的に兼職できる「抜け道」も設けられた。
吉村氏はこの例外規定を挙げ、「分かりにくくなっている」と指摘。少なくとも秘書と議員の兼職は勤務実態が不透明だとして、「(国民の)理解が得られるものではない。維新の基本的な考え方からすると、二重に仕事をするのは控えるべきだ」と述べた。(以下略)

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この議員は大阪10区選出であり、同じ大阪10区では以前に辻元清美議員の秘書給与流用事件がありました。それによって辻本議員は当時議員を辞職して、有罪判決も受けました。
今回の事件では、維新は当初、ぬけぬけと「兼職は仕事の実態やパフォーマンスで個別に判断されるべきで、何ら否定されるものではない」などと言い放っていたわけです。
しかし、問題は兼職そのものにあるわけではありません。引用記事にあるように、兼業禁止は半ばザル法で、議員が許可すれば認められるものの、その際に必要になる兼業届を出していなかったと報じられています。
さらに、これを池下議員の事務所は「情けないミスで本当に反省している」と説明しているようですが、実際には明らかに「ミス」ではありません。
なぜなら、甲斐氏は今年8月になって初めて自身のフェイスブックを更新して、職業を池下事務所の秘書、と公表しているからです。しかも、秘書となった時期を2023年5月から、としてます。実際に秘書になったのは池下議員が当選した2021年10月で、今年5月というのは、4月の高槻市議選に立候補せず、兼業状態が解消された時期です。
「ミス」だったら、こんな姑息な手段を使うわけがありません。兼業がよろしくないことを認識していたからこそ、主体的な意図として、兼業状態が解消されるまで、その事実を秘匿していたことは明白です。
つまり「みみっちい嘘をついて兼業の事実を秘匿しようとした」ことについての認識と反省を述べなければならないはずです。

もちろん、議員自身もその公設秘書も、「選挙に落ちればただの人」ですから、落選後の身分保障として兼業というリスクマネージメントを求めることを否定はしません。しかし、公設秘書と市議会議員という税金から給与を支払われる公職同士の兼業は、いかに考えても正当化できるものではありません。






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最終更新日  2023.09.19 23:53:23
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