イオン社労士事務所の日記|岩倉市|社会保険労務士|小牧市

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2026年09月25日
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カテゴリ: 法改正情報


お客様へ資料を作成し送付いたしました。
小牧市内の事業所様向けが多くありました。
​ 小牧市社会保険労務士 ​

経営理念
   ~安心で幸せな社会づくりに貢献します~
【メッセージ】
日本国民の皆さまは、「社会保険」で日常の暮らしを安心して過ごす事ができます。
社会保険とは、以下の3制度を表します。
 ①年金
 ②健康保険
 ③労働保険
①年金には、障害を負ってしまった時の障害年金、配偶者を亡くしてしまった時の遺族年金、高齢になった時の老齢年金などが制度化され、各状況に応じ適切な年金支給を行ない、生活を支えています。
②健康保険は、病院にかかった時の負担を軽くしてくれています。又、高齢者、子供、一度にたくさんの治療費がかかってしまった方には、特に手厚い手助けをしています。
そして、働く場には、
③労働保険があり、仕事でのケガに対する保障、失業時の手当ての支給、などが行なわれて、労働者の支えとなっています。
このような補償は、日本国が提供している公的な保険によるものです。民間企業が関与していないので、「社会保険」と言われています。
皆さまが健康で文化的な暮らしを送るために、社会保険が整備されています。
​
一方、​ 労務 ​とは、法令により労働者の就業ルールが定められており、これらの内容を企業が守る義務を表します。
「労務」に関する法律は、①労働関係法②安全衛生関係法の二系統に分類できると考えられます。
①労働関係法には、1日の労働時間、休暇、賃金、などの内容が定められています。また、採用、労働条件変更、解雇、といった大変重要な場面のルールは、最高裁判例と共に、明らかになっています。
②安全衛生関係法は、訓練や責任体制、環境対策、健康診断などを定めています。
この様にして、私たちは安心して働くことができています。
​
社会保険労務士はこれらの制度の法律を専門に扱う事ができる唯一の国家資格者です。
イオン社労士事務所は、社会保険労務士の業務を通して、皆さまに安心で幸せな社会を提供する事を目的に、事​ 業経営を ​行なってまいります。





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最終更新日  2026年09月25日 17時11分27秒


こんな取扱いをしてはいませんか?。
■ 時間外、休日、深夜労働に対して通常の賃金、割増賃金が支払われていない(サービス残業)。
■ 労働契約の締結時に、労働契約書を渡していない。
■ 36協定を結んでいない、または協定届を監督署に届け出ていないのに、法定時間外労働をさせている。
■ 従業員が10人以上いるのに就業規則を定めていない、または監督署に届け出ていない。
■ 労働者名簿や賃金台帳が3年間保存されていない。
■ 社員の離職の際に退職金や退職の経緯についてもめごとがあった。

もし、労働基準監督署が立ち入り検査にやってきたら、是正指導を受けてしまいます。
イオン社労士事務所が顧問業務で、コンプライアンスを完全サポートします。

⇒イオン社労士事務所ホームページはこちら>

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