不動産投資&FX資産運用

不動産投資&FX資産運用

PR

×
March 30, 2006
XML
カテゴリ: FP
1月に納税した不動産取得税が還付になる!!


数十万円の納税を終わらせていたのだけど、
軽減措置に該当するマンションを建築したということで、
納税済みのお金が還付になるのだ。
もちろん、還付申告をすれば、の話だけどね。

必要なものは、
1、土地の売買契約書
2、土地の権利証
3、建物の表示登記済証

5、認印
6、住宅部分がわかる平面図

今週火曜日に、ようやく表示登記が完了したことを受けて、
不動産取得税の還付の手続きに入ったのだ。

納税した分の不動産取得税がすべて還付になる!
建物に関しても、40平方メートル以上の専有面積があるので、
不動産取得税はかからない。

不動産投資をする際には、この不動産取得税はバカにならない。
結構税額が高くなるからね。

去年、テナントビルを購入したときにも、かなりの取得税を納税している。
これだけ税金を払うわけだから、不動産投資は社会貢献している面があるのだ。


ざっと挙げるだけでも、所得税(個人)、法人税(法人)、消費税、登録免許税、
印紙税、不動産取得税、事業税などなど。
かなりの社会貢献だ。

それに、4月1日から登録免許税が上がることを考えると納税額は今よりもっと高くなる。

建物の売買や保存登記は 現在の2倍

いかに節税をしていくのか、これが大事だ。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  March 30, 2006 10:10:41 PM
[FP] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

Profile

熊本の行政書士・FP 石坂

熊本の行政書士・FP 石坂

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

熊本の行政書士・FP 石坂 @ Re:不動産投資の仕組み(08/10) ジェレミー・茂さん コメントありがと…
ジェレミー・茂 @ 不動産投資の仕組み >200000円家賃があるから、毎月200000円…
熊本の行政書士・FP 石坂 @ Re:事前調査は必要(04/07) 熊本ではたらきたくない社長さん >しか…
熊本ではたらきたくない社長@ 事前調査は必要 最近、起業する方は増えていますよね。 …

© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: