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NO.6-『貧困の概念』について
1)「貧困の概念」(1974年 編者:ピ-タ-・タウンゼント 社団法人国際社会福祉協議会日本国委員会 編集発行)は、英国が、ジョセフ・ラウントリ-記念財団の資金援助を受け、国際貧困調査委員会を設立し、1967年エセックス大学で開催された時の議事録であるが、其の時寄せられた幾つかの論文が会議の議事録となり修正された図書である。
この当時の貧困は、現在で考えられている高度のものではなく、例えば生活水準に基づいた国際的比較から、高所得国と低所得国、貧困と栄養指標、貧困と住宅政策、貧困と社会階層、貧困と文化、貧困と母子家庭、貧困と失業者、貧困と農村・僻地、都会と田舎における老人の貧困といった内容のもので、この「貧困の概念」の発表当時から社会福祉の問題が重点的に考慮され、わが国においても現在はほぼ政策実施が伴っている。
この当時の「貧困の概念」は、広義に三つの概念を識別していた。すなわち、貧困は生計、不平等、外部性として認識された。このことから、貧困が「所得の欠如の問題である」というより、「不平等の特性及び不平等を変化させる要因を考慮に入れない限り、貧困はなくならないとする貧困の概念」がうまれた。したがって、広義に「不平等の概念」と考えても過言ではない。
次に、近代中国では、中国国民党が1934年から年次に出版している、『新生活叢書』である。この発刊趣旨は、「現代の各職業の内容について、経験・性質の面からその特徴を検討し、各職業従事者が具備するべき条件を述べ、各職業従事者が本文としてすべき事、それ以外にできる事、さらに社会・国家にたいして逃れることのできない責任を説き、あらゆる生活習慣が全て新生活運動の精神と原則とに背かぬようにする」ことを、叢書刊行の目的として揚げている。『新生活叢書』の冊子は、例えば「公務員的新生活」、「農民的新生活」、「店員的新生活」、「音楽的新生活」、「新生活与政治改革」、「労働者的新生活」等など、今日に至るまで続いている。こうした中、『新生活叢書』は中国国民党が新生活運動の基本原則・方針を定めた文献、すなわち『新生活運動綱要』の内容が合致し、さらに孫文が3類型(党首・党員・非党員)を唱えたことにより雛型として位置づけられたことにも基礎づけられた。この「店員的新生活」の中で興味深い内容は、即ち、「かつて中国の社会一般は商人を軽視しており、故に『士農工商』と言われるように紳士が最高で商人が最低であった」が、近代に入ると欧米各国の影響を受けて、「皆が商業の重要性に注意し始め、商売を軽視すべき職業とは最早見なさなくなった」と述べられている。つまり、「不平等の概念」の存在を示している。また、「農民的新生活」では、蒋介石が「新生活的意義和目的」の中で描写している『礼儀廉恥』という抽象的道徳観念に合致した、具体的生活習慣である、「衣食住行」が述べられている。これは、公平かつ妥当な考えが生み出される要素でもある。つまり、ここにも「不平等の概念」の存在を表象している。
2)次に、この「貧困の概念」から「不平等の概念」の克服へと、多くの福祉政策が各国にて展開してきた。日本の福祉政策に影響を及ぼしているのは、北欧(特にスウェ-デン)とイギリスの福祉政策であろう。
福祉政策の理念と政策の歴史的背景は、1600年代のイギリスの救貧法、「飴途と鞭」の政策で知られるビスマルク(ドイツ宰相)導入の1870年代の社会保険など、救貧から防貧の選別主義が最初であった。その後、1910年前後イギリスでも社会保険が導入され1942年ベバリッジ報告(社会保険と関連諸サ-ビスに関する報告)の影響で、防貧のための普遍的社会保障という考え方が広まった。当初は、政府の介護対象を、例えばミ-ンズ・テスト(所得と資産の調査)により自力や家族で生活できない人を選別する、措置制度が中心であった。その後、選別主義はステイグマ(恥辱感)を与えるとし、人間の基本的権利としてミ-ンズ・テストなしの介護が受けられる、普遍主義へと変わったのは1950年代である。
遅れて、デンマ-ク、カナダ、日本などでは、ナショナル・ミニマム(最低生活の保障)から所得比例型の保障が一般的となった。例えば、失業保険・傷病保険など。
1970年代に入り、北欧では福祉政策の新しい理念、「ノ-マライゼ-ション論」が登場し、施設としてはサ-ビス・ハウジングの設立である。老人ホ-ムの既成概念にとらわれない、病院・福祉施設・住宅を複合した、サ-ビスである。現在、耳にする言葉では、ケアハウス、デイ・サ-ビス・センタ-、リハビリ施設、グル-プホ-ムなどであるが、10~25年を遅れてはいるが、日本では現在進行中の福祉政策である。この内容は丁度、大学在学中に学んでいた内事柄でしたが、今現在行われているのです。日本では、ノ-マライゼ-ション論の思想は1980年『高齢化時代の福祉理念』とし提唱され、長州一二神奈川県知事がこの思想普及に貢献した。ある時期に「アメニテイ」とか「バリアフリ-」という文字が建築関連の冊子に載り始めた頃である。ただ、この福祉政策が、提唱から実施までの期間があまりに長いと感じるはずですが、これも日本の立法・行政の遅れといえる。したがって、何事も地方自治体でできることは、早急に対処するべきと考える。
3)「不平等の概念」から「平等の概念」と移り、考え方でいうなら、マルクス主義的社会主義経済政策からケインズ主義的経済政策思想へと、さらに自由主義的経済政策から福祉政策へと転換する理由は、この「不平等・平等の概念」から生じてくる。この概念は「社会主義とは平等に関することである」とか、『社会主義の言い分』(著者:ダグラス・ジェイ)では自由主義と社会主義の中間を指し、イギリスにおいてはサッチャ-流である。
今日、ブレア‐政権の第三の道(Welfare to work, パ-トナ-シップ、さらに資産ベ-スの福祉政策の提唱)でいうなら、「不平等・平等の概念」の考え方は、「資産ベ-スの平等主義」へと発展している。この「資産ベ-スの平等主義」の理論などは、イギリスより早く日本で提唱されたものであった。丸尾直美 教授(現在 尚美学園大学)は、「1970年頃から勤労者が資産を持つように助成する政策が必要である事を提唱し、その論拠をいろいろな機会に述べてきたが、日本では資産重視の政策が注目を浴びること(マスコミ、学会において)は、かつてはなかった」と述べている。
この、ブレア‐政権の第三の道とは、競争に公正に参加できるようにするために「資産と能力」をスタ-トの時点で平等化することである。同趣旨の理論はスウエ-デンにおいても『スウエ-デンと「第三の道」』(Whyman,2003年)のなかでも「資産ベ-スの平等主義」として主張されている。つまり、「不平等の概念」から「平等の概念」が転換してきたことを
物語っている。かつての、「貧困の概念」が今では「スタ-ト時点の平等主義 」へと変わってきたのである。但し、これは福祉政策からであって社会主義の復活ではない。また、ブレア‐政権は、「福祉給付よりも就労を」(Welfare to work:ニュ-デイ-ル+25政策)から、さらに今では、「消費のためから投資のための福祉支出へ」という政策を提唱している。ただ、こうした福祉ミックス論は21世紀の福祉課題であろう。
最近、資産ベ-スの福祉政策として提唱されているものは、資産を持たず所得も低い人に有利な資産形成政策であり、「スタ-ト時点の平等主義 」である。したがって、わが国の法学でいう「実質的平等」とは大きく異なる、この「実質的」という言葉は国民にとって実に曖昧なもので、わが国では先に述べたミ-ンズ・テスト(所得と資産の調査)により自力や家族で生活できない人を選別する、選別主義を根拠にしている(朝日訴訟など)。また、この「資産ベ-スの福祉政策」は、前々回に述べた「少子化対策」にも有益をもたらすと考える。
4)以上、「貧困の概念」が現在までどう変わってきたかの概略ですが、今日では「平等主義」に基づいて、それも「スタ-トラインから平等」の政策が求められている。もし仮に、この政策が認められ法制作業が進み「~の法律」が制定された場合、行政は積極的かつ公正に実施しなければならない。また、「信頼の原則」に従う必要がある。何故なら行政権行使に関わる「問題事項」は数多く、国民の信頼を損ねる場合が多いから。公定力を消さない限り、その効力は失われない点にある。国民は、予期しない政策変更により不利益受けないことを信頼する。つまり、政策変更には国民の民主的コンセンサス(合意)がなければならない。何故なら、「信頼の原則」は、国家と国民にとって重要な基本原則であり、「権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に之を為すことを要す」(民:§1の2)と同様に、憲法論においても援用されると考えるから。結論は、「貧困の概念」から派生する「物の考え方」、さらに「信頼の原則」に従い、所沢市の有意義な街づくりに、行政と市民が「合意」の下で参加・寄与できることを願うところである。
以上
参考文献
丸尾直美 1975年『福祉の経済政策』 日本経済新聞社
丸尾直美 2004年『福祉政策の新展開』 五井一雄『転換期にある経済政策思想』
中央大学経済研究所年報 第34号(2003)
編者:ピ-タ-・タウンゼント 1974年「貧困の概念」
社団法人国際社会福祉協議会日本国委員会
深町英夫 2004年『近代中国の職業観』 東アジア総合研究会
斎藤 孝 第111巻 第1・2号 『信頼の原則』 法学新法 中央大学法学会
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