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何度かブログでお話をさせて頂いているのですが、確かに離婚は結婚の何倍もパワーが必要です。 ただ、その離婚を成立させることに精いっぱいとなってしまい、離婚後の生活まで考えられないというパターンも多くあります。 大切なのは、離婚の成立ではなく、離婚後の暮らしです。ですから、今現在離婚を考えていて、精神的に辛い状況の方も多いとは思うのですが、離婚を成立させる前に、今どれくらい財産があるのか、お子さんの養育費は今後どれくらい必要なのか、住むところ、就職や収入減などをしっかりと考えてから、離婚を実行してください。 なかなか考えられないときは、専門家を活用して下さい。後悔しない離婚とするために、相談をするということはとても大切です。 当事務所では、無料メール相談を行っておりますので、どうぞご利用ください。
2010年01月21日
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寒い日が続きますが、今週は気持ち暖かくなるそうです。春が待ち遠しいです。 さて、今回は協議書作成音ポイントの続きをお話しいたします。 前回協議書についてのコツのようなものをお話ししたところ、多くの方よりお問い合わせを頂きました。ありがとうございました。やはり離婚後の生活などを決めるものなので、協議書はとても大切であり、大切だからこそ作成に悩んでいる方が多くいることを痛感いたしました。 今回は、養育費についてですが、一般的に養育費は算定表と言うものが使用されることが多いです。これはお子様の人数、年齢と双方の収入を参考に月額を割り出すものです。ただ、ここで注意して頂きたいのは、あくまでも算定表は参考であるということと、お子さんが成長をするにつれ、いわゆるイベントが生じるということです。 イベントの中で大きいものは小中高への進学や大学や専門学校への進学などのことです。その他に753や誕生に、成人式などもあります。 上記のイベントが発生した場合は、費用が発生するのです。つまり、養育費を決定するときは、このイベントもある程度頭に入れて決定するべきだと思います。 ですから、毎月の養育費が低めに設定された時は、イベント発生時には別途お祝い金などをだしてもらう。また、特にイベントについて決めないときは、毎月の養育費を少し多めにしてもらうなど、しっかりと先のことまで考えて額を決める必要があるのです。 また、養育費の支払いが滞った場合もしっかりと取り決めておきましょう。 当事務所では、協議書の作成はもちろん、離婚後の養育費未払いなどの相談も受けております。まずは無料メール相談をご利用ください。 無料メール相談はこちらから!
2010年01月18日
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最近は、ネットなどで公開されている離婚協議書を参考に協議書を作成して、添削を依頼する方が少し増えております。 確かに便利ではあるのですが、ここで気をつけなければならないことがあります。 離婚協議書はあくまでも約束の取り決めなので、無理な内容では作成をしてはいけません。中には、事細かに面会権について設定してくる方もいるのですが、あまり細かく決めすぎると、かえって自分たちの行動に制限をかけてしまうことになるからです。 例えば、週1回は必ず面会する。 誕生日には前日までに必ずプレゼントを渡す。なと、一見普通に見えますが、「必ず」と言う言葉を多用してしまうと、「することができる」から「しなければならない」になてしまうからです。 離婚をして最初のうちは良いのですが、そのうちどちらかが再婚してお子さんができた時を考えると、本当にこの条件で良いのだろうかと思うくらいタイトな条件もあります。 やはり、ある程度自分で考えて作成するのは良いとは思うのですが、最終的には専門家などに確認をしてもらった方が、安心だと思います。 当事務所では、離婚協議書作成についての無料相談を行っております。どうぞご利用ください。 無料相談はこちらから
2010年01月12日
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明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。ものすごく、のんびりとしたあいさつで申し訳ありません。 早速ですが、昨年度末及び本年度年始に面談及び質問メールを頂いた方に感謝をしたいと思います。年末年始より多くの方の悩みが少しでも解消出たみたいで、本年も幸先の良いスタートを切ることができました。 よく、「離婚は結婚の何倍もパワーが必要」と言いますが、その通りだと思います。また、結婚は楽しい先が待っているので、一人で考えても良いですし、周囲の人も好意的に考えてくれるのですが、離婚となると、どうしても人に相談しにくかったり、周りもアドバイスをしにくくて、結局一人ですべて抱え込んでしまい、苦しむというケースが多いようです。 そんなときに活用して頂きたいのが離婚の専門家です。 私の事務所では、離婚の進め方はもちろん、相談などにも相談者の立場に立って、書類の作成だけではなく精神的なサポートも行っております。 その結果、昨年も1000件を超える相談を受けました。本年も、一人でも多くの人が離婚の悩みを解決できるよう頑張ります。 昨年好評いただいた無料メール相談も継続いたしますので、ご利用ください。 無料メール相談はこちらから
2010年01月11日
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