東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2005/06/03
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カテゴリ: 助成金
   継続雇用制度奨励金

定年をなられる社員を希望者全員、61歳~65歳以上の年齢まで
継続して雇用する制度を導入したとき需給できる助成金です。

受給額

企業規模・継続期間によって変わります。

企業規模 1人~9人
61歳~64歳の定年延長等  1回35万円  最高4回
65歳以上の定年延長等    1回45万円  最高5回
以外の継続雇用制度      1回30万円  最高5回


61歳~64歳の定年延長等  1回75万円  最高4回
65歳以上の定年延長等    1回90万円  最高5回
以外の継続雇用制度      1回60万円  最高5回

企業規模100人~299人
61歳~64歳の定年延長等  1回150万円  最高4回
65歳以上の定年延長等    1回180万円  最高5回
以外の継続雇用制度      1回120万円  最高5回

企業規模300人~499人
61歳~64歳の定年延長等  1回185万円  最高4回
65歳以上の定年延長等    1回220万円  最高5回
以外の継続雇用制度      1回150万円  最高5回


61歳~64歳の定年延長等  1回250万円  最高4回
65歳以上の定年延長等    1回300万円  最高5回
以外の継続雇用制度      1回200万円  最高5回

●継続雇用期間に応じて最大5年間(年1回)支給

条件

1.雇用保険適用事業の事業主

2.就業規則等により、60歳以上の定年が定められて1年以上

3.下記に該当する継続雇用制度導入
 ○定年延長等
  定年を61歳以上の年齢に引き上げること。
  又は、定年前と同一またはそれ以上の労働条件を適用する
  勤務延長制度、再雇用制度、在籍出向制度を設ける場合

 ○定年延長等以外の雇用制度
  上記以外の勤務延長制度、再雇用制度、在籍出向制度により
  65歳以上の年齢まで雇用する制度を設ける場合 

4.過去における最高の退職年齢を超える年齢の設定の制度になっていること

5.継続雇用制度導入した日において、常用被保険者で
 1年以上継続して雇用される55歳以上65歳未満の者が
 1人以上いること


第2回以降支給時
1.第1回支給申請時の条件を低下させていないこと

2.制度の適用を受けた常用被保険者等が事業主都合で離職していないこと

3.第1回支給対象の継続雇用制度の適用を受けた常用被保険者を
 常用被保険者100人までは1人、以後100人増加するごとに
 1人を加えた数(1000人以上は10人を限度)以上雇用していること





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Last updated  2005/06/03 08:25:26 PM


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唐澤 正樹

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