東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2009/09/02
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カテゴリ: 法 改正情報



 平成21年10月1日から平成23年3月31日まで
の間の出産に関しては暫定的な措置として、
4万円の引上げが決定し、 42万円 が支給される
ケースが増えることになります。(※)

※産科医療補償制度に加入する医療機関等で
出産した場合に限ります。
それ以外の場合は、39万円となります。


また、平成21年10月からは、

出産育児一時金を充てることができるよう、
協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に
直接支払うことになります。


 出産にかかった費用が出産育児一時金の
支給額の範囲内であった場合は、その差額分を出産後、
協会けんぽに請求することで差額分が支給されます。

 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を
超える場合は、超えた額を医療機関等に支払うことになります。


上記については、
からとなります。



詳しくは、協会けんぽのホームページをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html




http://karasawa.biz-sumida.com/







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Last updated  2009/09/02 04:38:40 PM


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唐澤 正樹

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