東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2017/03/07
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カテゴリ: カテゴリ未分類
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。


歩合給を計算する際の残業代を控除すること
の違法性について

タクシー会社において、
歩合給を計算する際に残業代相当額を
控除することの賃金規則の違法性(労基法37条違反)
があるかどうかが焦点となっておりました。

最高裁判所は

37条に違反するかどうかについては、
原審では審理がなされていないことを
理由に東京高裁に差し戻しました。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/544/086544_hanrei.pdf





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Last updated  2017/03/07 08:13:50 AM


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唐澤 正樹

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