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karma4540

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Jan 26, 2007
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カテゴリ: 司法試験

間接正犯の所で少数説をとる私はちょっとまとめてみた。

御覧になった方の指摘を期待していますm(_ _"m)ペコリ

自己犯罪を実現する為に他人を利用する事を「間接正犯」というが、現行法に特別の規定がない以上、「間接正犯」に当たるか否かはあくまで単独犯としての該当性の問題と捉えるべきであるが因果関係が次に問題となる。

思うに、因果関係は、構成要件的結果に対する行為の帰責性を実質的に判断する要素である。そして、自由意志による侵害結果を惹起した行為が介在する場合には、介在行為以前にさかのぼって因果関係を認めるべきではない(遡及禁止原則)。

但し背後者が直接、結果を惹起した場合と同視し得うる場合には背後者が正犯となる。

となるんだが構成は至ってシンプルで使い易い。

しかし、コントロールデリバリーなんかの事案ではどう処理するのかが理解できていない・・・(いわゆる介在者の適法行為ってやつ)

う~ん、難しい・・・






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Last updated  Jan 26, 2007 08:40:15 PM
コメント(10) | コメントを書く
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中止犯  
mini_story  さん
危険消滅説=政策説なんですね。
「自己の意思により」「中止した」の解釈がシンプルにあっさりなのでしょうかね。
(Jan 26, 2007 11:05:00 PM)

すみません♪  
マダム K  さん
karma4540 さん

興味深く読ませていただきました。が、「指摘」などはまだまだできませず、すみません・・!

<そして、自由意志による侵害結果を惹起した行為が介在する場合には、介在行為以前にさかのぼって因果関係を認めるべきではない(遡及禁止原則)>

この部分がどういう場合のことを言うのか想像できませんので(涙)、具体例などを教えていただければ嬉しく思います。
お忙しいところすみません。。! (Jan 27, 2007 01:20:53 AM)

前田or山口説?  
「単独犯」ではなく「正犯」だと思います。

「実質的に判断」は、構成要件を形式的に判断するという考え方からは違和感があります(団藤、形式的構成要件解釈)。
もっとも、前田・山口の実質論的解釈からだとどう論述すべきなのかは、判断がつきかねます。
(Jan 27, 2007 01:35:51 AM)

Re:中止犯(01/26)  
karma4540  さん
mini_storyさん、おはようございます。
消滅説を採る私はシンプルなんですがそもそも間接正犯を単独犯としてのそのTbが明らかにされる必要があると言い切る山口説はサッパリしていて気持ちいいのですが(笑)考え方の基本が間接正犯=共犯が成立しない場合において処罰の隙間を埋める救済概念となる所から導いていてためにカタルシスを感じます。

>危険消滅説=政策説なんですね。
>「自己の意思により」「中止した」の解釈がシンプルにあっさりなのでしょうかね。
-----
(Jan 27, 2007 09:35:29 AM)

Re:すみません♪(01/26)  
karma4540  さん
マダム Kさん、おはようございます。
事例としては
1)医師が看護師を道具の様に使う有名な事例(←気づけよと突っ込んでしまう事例)
2)子供に窃盗をさせた事例(←子供が強盗をしてしまい驚いた事例)
など、全ての間接正犯に適応できますよ 

つまり私の立場ですと下記の遡及禁止原則からする正犯性の限界が問題になると考えるわけです。

>karma4540 さん

>興味深く読ませていただきました。が、「指摘」などはまだまだできませず、すみません・・!

><そして、自由意志による侵害結果を惹起した行為が介在する場合には、介在行為以前にさかのぼって因果関係を認めるべきではない(遡及禁止原則)>

>この部分がどういう場合のことを言うのか想像できませんので(涙)、具体例などを教えていただければ嬉しく思います。
>お忙しいところすみません。。!
-----
(Jan 27, 2007 09:40:07 AM)

Re:前田or山口説?(01/26)  
karma4540  さん
ドラゴン1980さん、おはようございます。
そうですね山口説ではあくまでも単独犯としてTbを考えますので団藤説とはがっぷり四つでガチンコ対決となりますね

>「単独犯」ではなく「正犯」だと思います。

>「実質的に判断」は、構成要件を形式的に判断するという考え方からは違和感があります(団藤、形式的構成要件解釈)。
>もっとも、前田・山口の実質論的解釈からだとどう論述すべきなのかは、判断がつきかねます。
-----
(Jan 27, 2007 09:43:07 AM)

Re:中止犯(01/26)  
karma4540  さん
mini_storyさん,訂正です。
>共犯が成立しない場合において処罰の隙間を埋め>る救済概念となる所から導いていてために
 ↑
 共犯が成立しない場合において処罰の隙間を埋め る救済概念となる所から導いている為に共犯論に 属するという考え方を否定し事実概念として捉え ている所
 上記を書こうとしてましたがなぜか途中部分が消 えてました。m(_ _"m)ペコリ


>危険消滅説=政策説なんですね。
>「自己の意思により」「中止した」の解釈がシンプルにあっさりなのでしょうかね。
-----
(Jan 27, 2007 10:24:56 AM)

Re:間接正犯(01/26)  
山口説素人の単なる印象として聞き流してください。

>因果関係が次に問題となる。
>そして、自由意志による侵害結果を惹起した行為が介在する場合には、介在行為以前にさかのぼって因果関係を認めるべきではない(遡及禁止原則)。

という部分の登場が唐突のような気がします。
なぜ,次に因果関係が問題になるのか,なぜ遡及禁止原則が論じられるのか,「・・・であることから」として一言添えてみてはいかがでしょうか。
あと,「意志」は「意思」でしょうか。
(Jan 29, 2007 07:53:03 PM)

Re[1]:間接正犯(01/26)  
karma4540  さん
アニキdeいがPさん、いつもレスありがとうございますm(_ _"m)ペコリ

すいません、記述が欠落しています。
ご指摘の通りこれでは論証として不足が多すぎます。
1)>あくまで単独犯としての該当性の問題→あくまでも単独犯としての構成要件該当性の問題に訂正です。
2)思うに、因果関係は、構成要件的結果に対する行為の帰責性を実質的に判断する要素である→思うに因果関係は構成要件的結果に対する行為の帰責性を実質的に判断する構成要件要素である。 に訂正です。
登場の仕方も御指摘の通り「構成要件該当性を肯定しうる結果惹起の観点から因果関係を明らかにする必要がある」を挿入し因果関係に導けばいいでしょうか?
そして行為と結果の間に構成要件的結果の惹起及び他人の自由な意思による行為が介在する場合には介在行為以前にさかのぼって因果関係を認めるべきではない(遡及禁止論)で筋道が少し見えてくる様な気がしました。
自分の善がりの構成でしたm(_ _"m)ペコリ
ご指摘、本当にありがとうございました。



>山口説素人の単なる印象として聞き流してください。

>>因果関係が次に問題となる。
>>そして、自由意志による侵害結果を惹起した行為が介在する場合には、介在行為以前にさかのぼって因果関係を認めるべきではない(遡及禁止原則)。

>という部分の登場が唐突のような気がします。
>なぜ,次に因果関係が問題になるのか,なぜ遡及禁止原則が論じられるのか,「・・・であることから」として一言添えてみてはいかがでしょうか。
>あと,「意志」は「意思」でしょうか。
-----
(Jan 30, 2007 09:22:48 AM)

Re[1]:間接正犯(01/26)  
karma4540  さん
アニキdeいがPさん

意志は意思の変換ミスです((+_+)) (Jan 30, 2007 09:23:58 AM)

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