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食後に2chをロムっていたら事後強盗の後行者について書かれていた。随分と悩み予備校で質問して余計にチンプンカンプンになったことを思い出した。
あれから既に2年が経ったけど理解は余り進んでいないだろうと考えここで整理しようと思う。
問題の所存
先行者が窃盗若しくは窃盗未遂を犯した後、暴行、脅迫にのみに加担した後行者の罪責を刑法上いかに評価すべきかが問題となる
論証
まず、この事案をいかなる問題として扱うべきか。事後強盗罪を身分犯と扱う説が考えられる。
しかし、身分としての窃盗をその未遂犯人を含むと解すると先行行為が未遂の際、逮捕免脱・罪証隠滅目的で暴行・脅迫を行なっただけで事後強盗既遂となりこれを同未遂罪と解する事は矛盾が生じる為、妥当ではない。
思うに事後強盗罪の未遂、既遂は窃盗行為の着手の有無で決せられるから窃盗行為も事後強盗罪の実行行為の一部となる為、本罪は窃盗と暴行・脅迫との結合犯と解する。 そして、事後強盗罪の既遂、未遂は財物に対する罪である事から窃盗の既遂又は未遂により決定されるのである。
この様な理解から暴行、脅迫のみに加担した者には承継的共犯の成立にて決せられなくてはならず加担以前の窃取に対しては何ら因果性を有しておらず共犯としての罪責を負う事は出来ない。
故に暴行、脅迫の共同正犯となる。
今日は過去問でちょっと疲れたので温かいココアでも飲んで休憩しよう。
おーい!ココア入れてくれー
ボカ!スカ!ガシャーン
平成16年刑法第二問(2) Mar 1, 2007