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ojisan175 @ Re[1]:『お札を置きに……』&『メジロの観察……』(01/12) 銀色の手紙さんなら別の加工方法もおあり…
銀色の手紙@ Re:『お札を置きに……』&『メジロの観察……』(01/12) 小鳥と柿のお話、興味深く拝見させていた…
2018.08.24
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カテゴリ: ちょっとブツブツ
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 障がい者雇用促進法により国や地方自治体、企業は、従業員の一定割合(雇用率)以上の障がい者を雇用する義務があるのだが、農水省、総務省、国土交通省、防衛省、法務省に加え環境省での水増しの疑いが浮上しいる。
 朝日新聞(本日の朝刊付け)の調査では、28県で障がい者手帳などの証明書類を確認していない職員を雇用率に不適切に算入していたらしい。(調査対象は都道府県の知事部局と教育委員会で、警察本部は発表分を加えての集計)


 有り得ることだとは思うが、考えられないのがその理由だ。
 省庁や自治体は、障がい者の雇用者数を国に毎年報告する義務がある。厚労省が2005年に作ったガイドラインには、対象となる障がい者の具体的な確認方法を「障がい者手帳などの証明書類で確認する」と定めているという。
 しかし、雇用状況確認のために毎年厚労省が出す通知には「身体障がい者とは、原則として身体障がい者手帳の等級が1~6級に該当する者」と説明されており、多くの自治体は「『原則として』とあったので、必ず手帳が必要と思っていなかった」などと拡大解釈をしていたという。

 日本語が理解できない職員だらけなのだろうか? 障がい者と認める等級を1~6級と明記した文章であり、「原則」とは『手帳以外にも都道府県知事の指定医か産業医の診断書も認められる』ことを指していると私は理解する。
 そもそも手帳の提示なしで等級の確認などできないだろうに、おかしな拡大解釈であり都合の良いごまかしにしか聞こえない。いずれにしても「書類で確認する」という原則が守られていなかったということには驚かされた。

 ちなみに、企業が雇用率をごまかしたり少なかったりすると罰金というのか? ペナルティーを払わされるようだが、国および地方自治体の場合はどうなるのかしら? 
公務員の方々には率先してルールや決まりを守られることをお願いします。


 作らない、持たない、持ち込ませないとする非核三原則だが、例外など作りませんように願います。




 雨は止んだけれど風が強い。(12時3分)
 散歩 どうしようかな~


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Last updated  2018.08.24 13:17:57
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