きんちゃんのぷらっとドライブ&写真撮影

カテゴリ

カテゴリ未分類

(0)

写真撮影(神戸市内)

(343)

写真撮影(六甲山・摩耶山)

(239)

写真撮影(県内)

(244)

写真撮影(県外)

(207)

ご近所写真

(109)

ドライブ

(159)

小旅行

(92)

パソコン

(45)

パソコン(ハードウェア)

(73)

パソコン(ソフトウェア)

(106)

パソコン(トラブル解決)

(106)

デジカメについて

(65)

スマホ・携帯

(20)

自動車・バイクについて

(143)

春夏秋冬・季節について

(442)

引っ越し

(43)

お天気・台風・豪雨・豪雪・猛暑・極寒など

(54)

写真クラブ

(55)

映画について

(164)

星空・天文学を楽しむ

(101)

科学・化学・考古学など

(38)

介護保険

(17)

健康管理・定期健診など

(342)

文学・美術・歴史・地理など

(38)

ストレスとのつきあい方

(9)

知って役立つ 暮らしの法律

(10)

知っておきたい認知症・らくらく介護

(48)

知って役立つシリーズ

(15)

働く人のメンタルヘルス

(10)

いろんな取組み

(183)

政治について一言

(46)

各種イベント

(159)

JR・電車・ディーゼル・路面電車など

(398)

カラスっておもしろい

(4)

眠りのはなし

(20)

老前整理

(4)

串本・太地・紀の松島・那智の滝・熊野三山・熊野の古道(2024年5月3日~4日)

(6)

敦賀半島・中池見湿地・池河内湿原と加賀の旅(2022年5月)

(5)

安曇野ちひろ美術館・安曇野散策・無言館(2019年5月21~22日)

(4)

志度・屋島・高松・琴平・善光寺・丸亀城・銭形・父母ケ浜(2019年5月3~4日)

(7)

備中高梁&吹屋ベンガラの里(2018年5月4日~5日)

(4)

四万十川・足摺岬・竜串見残し・内子観光(2017年5月)

(6)

越前・加賀の旅(2016年5月3日~4日)

(9)

鳥取・出雲街道(2014年5月3日~4日)

(10)

志摩・尾鷲ツアー(2013年8月8日~9日)

(5)

阿波・土佐の旅(2013年5月3日~4日)

(7)

琵琶湖めぐりの旅(2012年5月5~6日)

(9)

安曇野 常念岳・道祖神(2011年5月)

(7)

松本・安曇野・白馬の旅(2010年8月)

(7)

鳥取 春紀行(2010年5月)

(9)

徳島(吉野川・祖谷)紀行(2009年5月)

(9)

井倉洞・帝釈峡・比婆山(2008年5月)

(15)

潮待ちの港町・鞆の浦(2007年11月)

(18)

ポートアイランド

(93)

兵庫県知事選挙(2009年)

(13)

尼崎市議会議員選挙(2009年)

(21)

日常生活

(638)
全て | カテゴリ未分類 | 写真撮影(県内) | ドライブ | パソコン | 日常生活 | 小旅行 | いろんな取組み | 政治について一言 | 各種イベント | ご近所写真 | 写真撮影(県外) | ポートアイランド | デジカメについて | 写真クラブ | 徳島(吉野川・祖谷)紀行(2009年5月) | 尼崎市議会議員選挙(2009年) | 潮待ちの港町・鞆の浦(2007年11月) | 兵庫県知事選挙(2009年) | 星空・天文学を楽しむ | 写真撮影(神戸市内) | パソコン(ハードウェア) | 写真撮影(六甲山・摩耶山) | パソコン(トラブル解決) | 鳥取 春紀行(2010年5月) | 映画について | パソコン(ソフトウェア) | 安曇野 常念岳・道祖神(2011年5月) | 科学・化学・考古学など | お天気・台風・豪雨・豪雪・猛暑・極寒など | 自動車・バイクについて | 春夏秋冬・季節について | 琵琶湖めぐりの旅(2012年5月5~6日) | 健康管理・定期健診など | JR・電車・ディーゼル・路面電車など | 鳥取・出雲街道(2014年5月3日~4日) | 志摩・尾鷲ツアー(2013年8月8日~9日) | 阿波・土佐の旅(2013年5月3日~4日) | 松本・安曇野・白馬の旅(2010年8月) | 井倉洞・帝釈峡・比婆山(2008年5月) | 文学・美術・歴史・地理など | 知っておきたい認知症・らくらく介護 | 働く人のメンタルヘルス | 越前・加賀の旅(2016年5月3日~4日) | 知って役立つ 暮らしの法律 | 知って役立つシリーズ | 四万十川・足摺岬・竜串見残し・内子観光(2017年5月) | 老前整理 | 眠りのはなし | ストレスとのつきあい方 | 備中高梁&吹屋ベンガラの里(2018年5月4日~5日) | カラスっておもしろい | 志度・屋島・高松・琴平・善光寺・丸亀城・銭形・父母ケ浜(2019年5月3~4日) | 安曇野ちひろ美術館・安曇野散策・無言館(2019年5月21~22日) | 引っ越し | スマホ・携帯 | 敦賀半島・中池見湿地・池河内湿原と加賀の旅(2022年5月) | 串本・太地・紀の松島・那智の滝・熊野三山・熊野の古道(2024年5月3日~4日) | 介護保険
2017年02月06日
XML
カテゴリ: 日常生活
できる確定申告(3) 寄付金について 個人で申告が必要

寄付金について 個人で申告が必要



政党等寄付金特別控除 有利な方法選択を
民主主義の中心となる政党による政治活動は、公益的活動です。しかし、そこには活動の基礎となる資金が必要です。政党助成金という制度が1995年から始まりました。しかし、国民から集めた税金で支持しない政党にも支払われるこの制度は、思想信条の自由を侵す制度として、日本共産党は受け取りを拒否しています。
確定申告における政党に対する寄付金特別控除は、思想信条の自由を守りながら、自ら支持する政党の活動を支えるという趣旨において、非常に合理的な制度です。寄付金額から2000円を差し引いた額を、所得控除と税額控除のいずれか有利な方法を選択できるため、比較検討が必要です。(左上別項参照)
確定申告においては、「寄付金(税額)控除のための書類」が必要にな・ります。寄付した政党から送付されますが、確定申告に間に合わない時は、とりあえず申告書を提出し、交付され次第、税務署に出せば大丈夫です。

■寄付金控除(所得控除)の金額
イまたはロのいずれか低い金額-2千円=寄付金控除額
イ その年に支出した特定寄付金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額

■政党等寄付金特別控除(税額控除)の金額
その年中に支払った政党等に対する寄付金の合計額-2千円×30%=政党等寄付金特別控除額
(注1)「その年中に支払った政党等寄付金の額の合計額」については、その年分の総所得金額等の40%相当額が限度とされます。
(注2)特別控除額は100円未満の端数は切り捨てます。


ふるさと納税 受領証明書添付を
最近はテレビや雑誌、インターネットで多くの情報が手に入れることができ、返礼品が充実してきたことから、多くの方がふるさと納税を利用するようになり、すっかり定着した感があります。
ふるさと納税は、確定申告が不要の「ワンストップ特例」を選んだ方は確定申告の必要はありませんが、それ以外の方は確定申告をしないと寄付金控除の還付が受けられないことになりますので、注意が必要です。
必要書類は、ふるさと納税をした自治体から送られてくる受領証明書(自治体により名称は異なります)を確定申告書に添付します。控除額は寄付金額から2000円を控除した金額となります。また、住民税額の20%が控除の限度額です。


雑損控除 災害等での損害に
昨年は4月の熊本大地震や12月の新潟県糸魚川市の大規模火災が起きてしまいました。亡くなられた方に対しましては、心からお悔やみ申し上げ
ます。
所得税法では、災害や盗難などで資産に損害を受けた場合等には、一定の金額を所得控除として雑損控除を受けることができます。この場合の資産には事業用の棚卸し資産や固定資産、又は生活に通常必要でない資産は含まれません。今年の災害においては事業を営む方も当然含まれていたと思いますが、その場合は事業所得の計算上損失となります。
一方、生活に通常必要でない資産とは、個人の趣味で所有する高級な車や絵画などに損害が生じても、所得税を減免しなくても生活に困らない、という感覚でご理解ください。

■雑損控除
1 雑損控除の対象になる資産の要件
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1)資産の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者
(2)棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。

2 損害の原因
次のいずれかの場合に限られます。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

3 雑損控除の金額
次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
(1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年1月31日付掲載


僕の場合は、阪神・淡路大震災の時、賃貸の家が全壊でした。税務署の職人に知り合いがいましたのでやり方を聞いて、「雑損控除」で確定申告したものです。
意外と簡単でした。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2017年02月06日 14時26分10秒
コメント(0) | コメントを書く
[日常生活] カテゴリの最新記事


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約 に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

カレンダー

プロフィール

かねやん0701

かねやん0701

キーワードサーチ

▼キーワード検索


© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: