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保険業法改正の流れ

1. アニコム値上率  2. アニコム保険、何歳から入って生涯いくら?   3. 共済保険比較  4. 保険業法改正の流れ (まとめ)


保険業法改正のながれ、まとめてみました
4.保険業法改正まとめ

2006年4月;保険業法が改正される。
根拠法のない特定保険業や共済保険は、書面により 財務局に届出 を行う。
財務局は、届出内容を精査し、


該当する会社 には

1.小額短期保険業<資料編参照>へ移行する

2.保険会社になる(資本金10億以上)

3.廃業する

のいずれかを選択してもらう。


該当しない会社
ひとまずそのまま存続する。

どういう会社が該当しないか?
☆最低資本金 1000万円 以下

☆集める保険料が年間 50億円 以下
という他、様々な基準があるそうです。

<資料編>
◆小額短期保険業者とは

保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間1年(損保保険は2年)以内の保険のみを行う事業として、新たなカテゴリーである「少額短期保険業」が設けられました。(
日本小額短期保険協会HP より転載)

Q少額短期保険業とはなんですか?

A 保険業法上の保険業のうち、一定事業規模の範囲内において、少額かつ短期の保険の引受けのみを行う事業をいいます。

少額短期保険業を行う事業者は本部等の所在する財務(支)局で登録を受ける必要がありますが、登録にあたって一定の基準を満たしていないと登録を拒否されます。また、業務内容については、保険契約者等の保護の観点から、事業開始にあたって一定の保証金の供託や、資産運用、保険募集、情報開示などにおいて保険業法に基づく各種の規制が適用になります。

【最低資本金等】

資本金 1000万円(経過措置の適用がある場合、施行日から7年間 500万円)

年間収受保険料 50億円以下(超える場合は、保険会社の免許取得が必要)

【保険期間、保険金額の上限】
保険期間 損害保険2年、生命保険・医療保険1年

保険金額
1人の被保険者について、次の区分の範囲内であり、かつ、総額1000万円以下であること。なお、保険事故発生率の低い個人賠償保険は別枠で1000万円以下であること。

1人の保険契約者に係る被保険者は100人以下であること。
疾病による重度障害・死亡 300万円
疾病・障害による入院給付金等 80万円
傷害による重度傷害・死亡 600万円
損害保険 1000万円
金融庁HP より)

◆改正保険業法(2006年4月施行)とは

施行後半年以内に「特定保険業者」としての届出が必須となり、その後2年の移行期間内に「保険会社」あるいは「少額短期保険業者」になるのか、の決断が必要となります。許認可を受けるためには、10億円以上の資本金など諸条件のクリアが必要です。「保険会社」になれば、取扱商品は無限定、資産運用についても原則自由となります。「少額短期保険業者」とは、今回の法改正に際し新たに創設された枠組みで、一定の事業規模の範囲内で少額短期の保険のみの引受けを行う事業者となります。これは登録制で、資本金1,000万円および収入保険料5%分の追加供託金が必要です。また、取扱商品については、少額、短期、掛け捨てに限られ、資産運用については、預金、国債等の安全資産に限定されます。さらに、金融庁の監督下で、保険会社並みの情報開示、募集規制、保険期間・保険金額の上限規制、責任準備金の積み立て、事業規模として年間収入保険料50億円未満等、契約者保護のために多くの規制を受けることになります。なお、少額短期保険業制度については、施行後5年以内に検討が行われ、必要な措置が講じられることとなっています。(
@press より転載)

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