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 基本法の方は、おそらく、書き換えるだけでいいのでしょう。



 原子力基本法と、6月20日成立した原子力規制委員会設置法とは、一般法と個別法の関係で、個別法で、一般法の第1条とか第2条とかの、前の方に出ている条項を、全然議論もせずに、改正してしまうなどというのは、かなりの、荒技ですが、消費税率引上げ法案などで、国会議員の先生方が、ワーワーやっているうちに、改正してしまいました。


 このような荒技、または、厳しい審判員だと反則にするかもしれないような手段を使わなくてはならないということに、国の中枢に焦りがあるのかもしれません。


 毎日新聞によると、「附則による関連法改正というのは、ある法令を変えると必然的に他の法律も変えざるをえないときにやるもの」とのことです。




 現行の、というか、すでに改正されているのですが、ネット上にある原子力基本法は、


(目的)

 第1条  この法律は、原子力の研究、開発及び利用を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。


(基本方針)

第2条  原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。






(原子力基本法の一部改正)

附則第12条 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第1条中「利用」の下に「(以下「原子力利用」という。)」を加える。

  第2条中「原子力の研究、開発及び利用」を「原子力利用」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として、行うものとする。


次のようになっているようです。


つまり、原子力基本法は、

(目的)

第1条  この法律は、原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。


(基本方針)

第2条  原子力利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。






 となっています。


 原子力利用の安全確保に関しては、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全だけではなく、わが国の安全保障に資することも目的として行なえ、というように改正されています。


 6月17日に、NHKのETV特集「核燃料サイクル”迷走”の軌跡」で放送していた内容を思い出します。

これ



 法律上は規定されていないが、核戦略上、これまで現実に行われていたことを、法律に載せた、というような気がします。


 「もんじゅ」もおかしなことになっているようで、こうでもしないと、国家にとって最も重要な安全保障政策が、維持できない。



 それにしても、国会議員の先生方の大半は、かなり、間抜けですなあ。

 詐欺的手法で成立した法律だから取り消せ、などということは、恥ずかしくすぎます。












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最終更新日  2012年06月28日 17時37分39秒
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