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最近一部の我が国国民が、企業活動や観光を目的として、ロシアの出入域手続きに従って北方領土へ入域していた事実が確認されました。
現在、北方四島への入域については、日ロ両国政府により設定された、ビザなし交流、北方墓参、自由訪問及び緊急人道支援の4つの特別な枠組みによるものに限定されています。それ以外のロシア当局の査証(ビザ)の発給を受けての入域等は、北方四島がロシアの領土であることを認めることにつながる可能性があり、そのことは日本政府の政策と、返還を求める国民、道民の願いと相いれないものです。 このようなことから、政府では平成元年9月19日の閣議了解をはじめ4度にわたり、国民に対して、北方領土問題の解決までの間、入域を行わないよう要請しているところです。
国民の皆様、道民の皆様には、要請の趣旨を御理解いただき、ビザなし交流など4つの特別な枠組みによるもの以外による北方四島への入域は自粛されるようお願いします。

【参考】-我が国国民の北方領土入域問題について〈平成元年9月19日閣議了解〉-
戦後40年以上を経た今日も我が国固有の領土である北方領土のソ連による不法占拠が継続しており、政府は、国民の総意及び国会の関係諸決議に基づき北方領土返還を実現するための交渉を行っている。
このような状況の下で、最近一部の我が国国民がソ連当局の査証の発給を受けて北方領土に入域するという事例が見られたが、我が国国民がソ連の出入国手続に従うことを始めとしてソ連の不法占拠の下で北方領土に入域することは、我が国固有の領土たる北方領土に関する国民の総意及びそれに基づく政府の政策と相いれないものである。 このことについて、我が国の多数の遺族が過去に10年間にもわたり人道上の問題である北方領土墓参の中断を余儀なくされたことが想起されるべきである。
以上にかんがみ、政府は、国民の対し、北方領土問題の解決までの間、このような北方領土への入域を行わないよう要請することとする。
北方領土対策根室地域本部北方領土対策室 村上
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