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2019.11.28
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カテゴリ: 雇用


不当労働行為救済制度を具体的にイメージしていただけるように作った4コマまんがです。
今回は第3話を投稿いたします。全4話の予定でしたが、好評につき全5話に連載を拡大いたします。


​​ ​第3話 不当労働行為(救済申立)の巻​ ​

​<前回までのあらすじ>
組合は青年Aらのボーナス額に関する団体交渉を会社に申し入れるが、社長は放置する。社長から組合脱退を持ちかけられ、心揺らす青年A。そのような状況の中、執行委員長は労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てることを決意する。








<登場人物紹介>


<次回予告>
労働委員会による不当労働行為の審査が始まる。調査が進み当事者双方の主張が出尽したそのとき、審査委員が青年Aらに告げたこととは!?

※この作品はフィクションです。北海道労働委員会を除き実在の人物・団体とは一切関係ありません。


​ ​
今回のキーワード ​
「調査」
 不当労働行為救済申立が受理されますと調査が開始されます。調査では、当事者双方の主張を明らかにし、争点を整理するとともに証拠の整理を行います。​

「代理人」 当事者は、代理人を選任して審査手続の遂行を任せることができます。なお、代理人になるには、労働委員会(審査委員)の許可を要します。

「補佐人」 当事者は、補佐人(不利益な取扱いを受けた本人などの関係者)を伴って出頭することができます。なお、補佐人になるには労働委員会(審査委員)の許可を要します。

 ※詳しくは、​ こちら(北海道労働委員会ホームページ) ​をご覧ください。

  関連投稿
 ​ 第1話 不当労働行為(不利益取扱い)の巻 ​(2019.7.31投稿)

 ​ 第2話 不当労働行為(団体交渉拒否・支配介入)の巻 ​(2019.9.30投稿)

 ​ 困っていませんか?<不当労働行為救済のお話 最終回> ​(2019.2.1投稿)



 職場のトラブルを労働委員会が解決するまでをドラマ映像で紹介する「労働委員会啓発映像」をご覧いただけます。
 ​ 「どうする?あなたの身近な労使トラブル」北海道労働委員会の役割(動画のご紹介) ​


北海道労働委員会事務局
総務審査課審査グループ
電話 (011)204-5664

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最終更新日  2019.11.28 13:24:42

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