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カテゴリ: 労働法
そもそも「休憩」(お昼休み等)のほかに、「休息時間」ってなんだ?!

国家公務員の「休息時間」廃止、実働時間30分延長 」(読売新聞 2006年3月3日)

人事院:国家公務員の実働時間8時間に 」(毎日新聞 2006年3月2日)


「休息時間」と聞いて、最初、おやつの時間かと思ったよ。orz

人事院規則はこちら。→「 人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)

(休憩時間)

2  各省各庁の長は、勤務時間法第六条第二項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。
一  正午から午後一時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が五時間三十分を超えることとなる前に三十分以上の休憩時間を置くこと。
二  前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が五時間三十分を超えることとなる前に三十分以上の休憩時間を置くこと。
3  前項の規定は、勤務時間法第六条第三項の規定により勤務時間を割り振る場合について準用する。この場合において、前項第二号中「前号の休憩時間の終わる時刻から」とあるのは、「午後五時から午後七時までの時間帯において、」と読み替えるものとする。
4  職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(休息時間)
第八条  各省各庁の長は、できる限り、おおむね四時間の連続する正規の勤務時間ごとに、十五分の休息時間を置かなければならない。この場合において、休息時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりに置いてはならない。
2  休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。



休憩時間は、お昼休み。

ふつうの人は、みんなそうですよね。

「休息時間」って、なに?!
しかも有給。

公務員の規定は、一般人には考えられないようなおもしろいのがたくさんあるねぇ。

人事院規則は1949年以降、国家公務員に対し、無給の『休憩時間』を『おおむね4時間勤務後に30分間』、休息時間を『おおむね4時間勤務ごとに15分間』認めている。これを踏まえて、各省は運用上、昼休み1時間のうち、初めと終わりの15分ずつを休息時間、真ん中の30分を休憩時間としている。

「人事院は休息時間の廃止にあたり、昼休みの1時間枠は変えず、終業時刻の30分延長を各省に求める。
」(読売新聞)


国家公務員は、昼休み1時間のうち、30分は有給だったそうだ。
昼休みは昼休みだから、半分給料ついてるよ、って言ったって
当人たちにその意識はないでしょうね。

終業時刻の30分延長ってことになるそうですが、
とすると、給与体系など、けっこう国家公務員に倣ってると思われる地方公務員の方も同様かな?



」(上記読売新聞)

保育園に迎えに行くとかそういうのは、民間で言うと、育児休業法の勤務時間の短縮措置(子が3歳未満)を使うってところですかね。
(子が3歳以上小学校に上がるまでの場合は努力義務。)

厚生労働省のページより→「 育児・介護休業法のあらまし

察するに、「夕方に子どもを保育園に迎えに行くなどの事情がある職員」が早く帰るにあたっても、有給で対応してあげよう、ってことでしょう。
やっぱ公務員っていいねぇ~


(ご参考)以前の記事
まぁ、こんな国家公務員にとっては休息時間も意味ないけどね。↓
サービス残業





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最終更新日  2006年03月08日 10時23分42秒
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