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体調が悪いので、しばらくブログ更新をお休みします。 開設して1年ちょっとですが、今まで訪問&コメントどうもありがとうございました。 大変勉強させていただきました。 復帰できるまでしばらくさようならです。(^o^)/ またね~ ましーん10号 m(__)m
2006年08月20日
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先日、ウィルコムの携帯を買いました。ウィルコム今まで使っていた携帯はドコモなんですが、トラブってドコモに腹が立ったため。8月からあるサービスを申し込んだのですが、申込になっておらず、8月の1日、2日の2日間で2万円近くの請求になってしまいました。ドコモのお客様センターやドコモショップで言っても、記録が残っていないの一点張り。おそらくドコモのシステム上のミスではないかと思いますが、こちらも証拠がないのでしょうがない。状況証拠として、使い方を見れば、サービスを申し込んでいたことは明らかとは思うのですが、それもちょっと弱いので、、、しょうがないか。申込作業は私がやったわけではないので、こちらもはっきりとは言えないのですけどね。まあそんなことがあって、ドコモを信頼できなくなったのと、ウィルコムのが断然安いことが分かったので、ウィルコムに変えてしまいました。ウィルコムショップで他社携帯との比較の表があったけど、やっぱ断然安いね。あとは、電波が入るかとかの問題だけど、ウィルコムのホームページで調べたところ、自宅周辺にはアンテナが多数だったので、問題なし。W-ZERO3 [es]という機種にしました。これは、すごいですよ。小さいのにキーボードもついてるし、タッチペンもついてる。ワードとかエクセルとかその他もろもろ。さらに、インターネットも普通に見れるちょっとした電子手帳みたい、と思ってましたが、これは、それ以上に、「パソコン」です。仕事に使う携帯と電子手帳を使っている人は、かなり使える。いやー、快適です、ほんと。パソコンを立ち上げなくても、この携帯さえあれば、ブログの更新やブログサーフィンも快適にできます。ハマりそうだなあ。・・・ちなみに、約1年前、ボーダフォンからドコモに乗り換えたときには、ボーダフォンの解約に際してボーダフォンに腹を立てていたようです。(^^;)↓以前の記事「解約手数料高すぎないですか?」
2006年08月09日
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ろじゃあさんところで見て、意気消沈ついでに、ましーんのダメ人間度を調べてみました。サイトはここ。→ ダメ度チェックあなたは【とってもダメ】なひとです。残念ですが、あなたはとってもダメなひとのようです。仕方ありません。怠惰な生活のうえにあぐらをかいて過ごしたツケが出てしまったのでしょう。いまさらがんばっても、なかなかダメな感じから抜けることができません。特にあなたは甘えん坊の性質があるので、これからは頼れる誰かにべったりと依存しきって生きていくのが良いでしょう。ダメ人間脱却法:ママの言うことを聞いてみる。 やる気 52% 行動力 28% 依存心 100% ネガティブ思考 84% 負け犬指数 8% ダメダメ人間だってさ。誰かに頼りきってみた方がいいみたい。(^_^;)誰かたすけてぇ~w
2006年08月04日
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変なタイトルですみません。そのままだとビックリなんで「?」をつけてみました。(^_^;)今日の心境です。また日記な日記です。先日、「またモチベーションが下がっている」(あえてリンクしません)とかいう日記を書いたんですが、今日は、モチベーションどころではなく、カイシャを辞めたいと思いました。もう、なんていうか、ましーんの存在意義なし。もー勝手にやって、って感じです。あんたもう勝手にやって、ましーんは辞めるから、辞めたあとは好きにして好きなように使っていいから。そう思いましたよ。ここの職場に来て2年くらいですが、初めてほんとにこんな辞めたいと思いましたね。まあ、そう言うと、2年も経って辞めたいなんて思うなんて幸せだ!!と言われると思いますが。いつも多くの人に支えられて、それなりに評価を受けてきたので、イヤなことがあってもそれを頼りにがんばれました。先日も、数名の人から評価を受け励まされる機会があったんで、かなりやる気満々になりました。でも今日ばっかりはね。仕事の内容で困難があったというより、ましーんがいない方がいいと思えたんで。いろいろな事情で今いる部署もなくなってしまうかも知れないと思われるので(いや、これは私がそう感じているだけですけど)、まあちょうど潮時かも知れません。あーなんか遺書のような文面になってきたので、タイトルはこんな感じになりました。(死にゃーしないけどね。)また日記な日記ですみませんね。いろいろあってモヤモヤした気分を晴らしたかったので、ここに書いておくだけです。読んだ方は、単なる愚痴と受け止めて読み流していただいてかまいません。
2006年07月28日
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「ラッパのマークの正露丸」・・・「せいろがん」って、CMとかしてるラッパのマーク(大幸薬品)が本物かと思いきや、たーーくさんあるんだよね、って話を、最近ミクシィで友人としたばかりでした。どれが本物かと言われれば、大幸薬品は、「ラッパのマーク」が本物だと主張するでしょう。なんでこんなの同じ標章の商品が出回ってるのか不思議ですよ。今日見かけたニュースはこんなんでして・・・「ラッパとひょうたん別商品 『正露丸混同せず』」(yahooニュース共同通信 7月27日)大阪地裁は、「『図柄が異なり、両社の製品を混同する恐れは認められない』」として、不正競争防止法違反とはならないとしたそうです。「瓶詰めタイプの製品の箱正面に、大幸薬品と同様のオレンジ色の背景に赤字で「正露丸」と表示する包装の類似性が主な争点となった。」「10社以上が正露丸の名称の医薬品を販売し、包装箱の文字や配色は以前から類似していたとして『原告と他社の製品は『ラッパの図柄』で初めて識別できる』と指摘。和泉薬品製はひょうたんの図柄入りで、似ていないことが明らかと判断した。」(上記yahooニュース共同通信)なんだかね~消費者は混同すると思うけどね。現に混同してるけどね。。。不正競争防止法(目的)第1条 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。(定義)第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。1.他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為どうですか、みなさん。とりあえず、「正露丸」という名前の正露丸はたくさんあるから、大幸薬品のを買いたかったら、ラッパのマークを探し出せばいいということですな。ひょうたんじゃなくてさ。ちなみに、こんなサイト発見。w(って、ミクシィの方で友達から教わったんだけどさ。)「正露丸ってラッパのマークだけじゃねえんだって知ってた?(@_@)」すげー「正露丸」といわれるものを集めちゃったよ。おそれいった。「ラッパのマーク」、それから、上記yahooニュース共同通信に出てくる「ひょうたんマーク」のほかにも、△マーク、鼓マーク、くまちゃんマーク、王冠マーク、ハトのマークなどなどいろいろあるんですねぇ~!みんな「正露丸」。胃腸薬と謳ってるものとか、整腸剤と謳ってるものとか、保健常備薬と謳ってるものとか、下痢・軟便・食あたりにと謳ってるものとか、いろいろですが。(ちなみに、ラッパのマークの正露丸には、「胃腸薬」と書いてあるみたいです。)これらに効能の差はあるのか?本物(?)ラッパのマークが一番効くのか?!どうなんでしょうねえ。比べてみたいが、お腹の調子の悪いときに飲むのに、全部とりあえず飲んでみるってわけにはいきませんしねー。
2006年07月28日
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長らく待っていたんですが、やっと楽天でコメント対策してくれました。楽天広場スタッフブログ「半角英数字のみのコメントスパムに対応致しました!」(2006年7月27日)以前の記事「英語のコメント書き込みやめてほしい」にも書きましたが、一日に10件くらいは半角英数のみのコメントがつくんですよ。毎日毎日、削除が大変だったんですよ。記事に関するコメントでは全くなくて、URLの羅列なコメント。それも、必ず「年金未納だった」という記事につく。お前年金未納だったのかよ!そもそも、日本人じゃないだろう!もーーーほんっとに、毎日毎日それらのコメント削除が大変だったんですよ。やっと対策してくれたよ。たまりかねて昨日メールしたとこだった。そしたら、今日メールが返ってきた。まあそういうことだったら、これでまだ楽天ブログにいてもいいかもね。
2006年07月28日
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せっかく先日記事を書いたので、続報です。先日の記事はこちら。↓「『私妊娠してます』のマタニティマーク、ご存知ですか?! 」マタニティストラップ、つい昨日もカバンにつけている女性を見つけました。まだお腹が目立たない感じだったので、カバンにつけているのに気づかず、譲ってあげられなかった。。。その人が自分の隣に座って、初めてカバンについてるそのストラップに気づきましたよ。(~_~;)しかし、そもそもつけてる絶対数も少ないので、こういうのはいいことだと思います。認知されればね。広まってくれればいいんじゃないかなあ。妊婦なのか妊婦じゃないのかよく分からないけど、って感じでそわそわしながら座ってる人とかもいますしね。「妊婦に席を譲りやすく 首都圏の鉄道がマーク配布」(yahooニュース共同通信 7月26日)駅で配るんだったら、そのことについてのなんらかのアナウンス(広報活動)もあるでしょうから、一般に認識されやすいでしょうね。高齢者や障害者や妊婦や子どもにやさしい街、公共施設が増えてほしいなあ。
2006年07月27日
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以前、「ウィニーは自分のデータも盗られるって自覚しなさいよ」って記事を書いたのは、3月でした。防衛庁とか、裁判所とか、警察とか、とにかく情報流出のニュースが立て続けにありました。これは、緊急事態だと思っていないのか。全然対策が進んでないようですね。「なってない情報管理、外務省や警察庁など6省は最低」(yahooニュース読売新聞 7月26日)「内閣官房情報セキュリティセンターの調査」で、「重要情報を扱う外務省や法務省、警察庁をはじめ6省庁が4段階評価で最低の『D』評価とされた一方、『A』評価はゼロだった。」(上記yahooニュース読売新聞)だそうです。事故や問題が起きないと分からないのか、と思っていましたが、事故や問題が起きても分からないようですね。パソコンの情報流出って、現実の被害が見えないからなあ。ウイルスだって、目に見えるわけではないし。「富山で精神疾患データ、1千人分がウィニー経由で流出」(yahooニュース読売新聞 7月26日)「流出したのは、県の相談機関『心の健康センター』(富山市)と高岡市が管理している患者の病名、氏名、住所、生年月日、男女別、障害の等級、医療機関名などの個人情報。県によると、流出した情報の記載内容などから、データは2002年に登録されたものとみられる。富山県や高岡市は、データの悪用は確認していないとしている。」(上記yahooニュース読売新聞)「データの悪用は確認されていない」というフレーズはよく出るみたいですが、そんなの確認できるのか?どうやって確認するのか?それこそ、データの重要性を自覚していない発言に聞こえます。流出したこと自体は、単なるミス、悪用されなければ問題ない、というような。国や自治体に、安心して情報を預けられませんね。別に預けたくて預けてるつもりはないけど、とられてるから、しょーがない。自分の情報預けなくていいならそれでいいですけどね。ちゃんと管理してくださいって。
2006年07月26日
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検察審査会で2度も「起訴相当」とされておきながら、3度目も「嫌疑不十分」で不起訴となっていたそうです。「明石歩道橋事故、時効が成立」(yahooニュース読売新聞 7月21日)花火見物の歩道橋事故ってまだ記憶に新しいですよね。もう公訴時効だったんですね。でもこの事故は、警察や行政の教訓となっているはず。今年も花火大会が各地で始まっています。風化させずに、対策ちゃんと立ててやっていってほしいです。ところで、検察審査会。検察官がした不起訴処分のよしあしを審査する機関です。(裁判所のページより)裁判所のホームページより→「検察審査会」松山大学・田村教授のページも分かりやすかったですよ。→「検察審査会とは?」この事件では、検察が元明石署長(64)と元同副署長(59)にした不起訴処分に対して、神戸検察審査会が開かれ、2度「起訴相当」を議決、3度目の捜査でも神戸地検が嫌疑不十分で不起訴としたため、刑事責任追及はできず公訴時効成立となった(上記yahooニュース読売新聞よりまとめ)そうです。こういうの見ると、検察審査会ってなんなんだろうね、って思っちゃいますね。交通事故の事案でも、不起訴処分に対して検察審査会が開かれ、それに対して検察が動いたとか動かなかったとかのニュースを見ます。そもそも検察審査会を開かせるのも、相当遺族が努力したのでしょう。特に今回の事件とかだと、対象が警察なので、身内に対して甘かったと思われても仕方ないのでは?起訴して処罰するほどであったかどうかましーんにも分からないわけだけれども。としても、検察審査会の構成メンバーである「検察審査員」は、「一般の国民の中から、それぞれの地域ごとにくじで選ばれ」るわけで(上記裁判所のページより)、一般の国民の判断として、「起訴相当」と判断をし、再捜査でまた不起訴、また検察審査会が開かれてまた一般の国民が「起訴相当」と判断したわけでしょう。やはり、検察が検察の判断で不起訴としないで、裁判所が裁判の場で検証し、判断すべきということではなかったのでしょうか。検察審査会って、一般の国民の中から審査員が選ばれて一般の国民が判断する、って、これからもうすぐできる裁判員制度と似てますね。裁判員制度も、運用上、一般の国民の判断と実際の結論での判断が違ったりするのかなぁ。検察審査会も、裁判員制度も、作られた趣旨を考えてうまい具合に使ってほしいものです。
2006年07月21日
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なんか今日は悩ましかった。私の仕事はコンプライアンスな発信だと思うんですが、、、なんていうか法律や規則やガイドラインの最低限の文字通りの「法令遵守」(狭義のコンプライアンス)もできていないというか、そもそもやる気がない人(会社)は多すぎる。それどころか、お客様に分からなきゃいーじゃんバレなきゃいーじゃん監督官庁に見つからなきゃいーじゃん裁判ざたにならなきゃいーじゃんという考えな人(経営者とか会社)は多いような気がする。なんかなあーそもそもがそこだと、いくら言っても無駄なんだなあーましーんの存在意義って??とか思っちゃうんですよね。ただうるさいだけかもなー分かってないなあ!!とか思うんだろうなぁー職場に新しく来た人とも意見が合わないので、どこまでやったらいいのか、ましーんは考えすぎなのか、こんなもんなのかと。何がお客様のためなのかねえ…みんな、ちゃんと、しよーよとか思いつつ、それでもいいのかも…?とかも思ったりしてますよ。モチベーション下げちゃいけないね。単なるつぶやきでした。スンマセン
2006年07月06日
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今までは銀行系消費者金融などが利息制限法(15~20%)、貸金業者は出資法(29.2%)と分かれていて、クレジットカード会社や貸金業者が貸し出す金利帯を「グレーゾーン金利」と言っていましたが、この「グレーゾン金利」は廃止し、貸出の上限金利を統一するそうです。「上限金利15-20%に統一へ 自民、貸金規制を強化」(yahooニュース共同通信 7月4日)「上限金利引き下げ承認へ=自民貸金小委、あす提案」(yahooニュース時事通信 7月4日)「貸金業者融資の上限金利、利息制限法に原則一本化」(産経新聞 07/05)「上限金利、15~20%に1本化=5日に承認-自民・貸金小委」(yahooニュース時事通信 7月4日)「金利規制の例外が焦点 自民党の貸金業規制案」(yahooニュース共同通信 7月4日)「貸金上限金利15-20%に きょう自民承認 過剰融資、規制強化も」(フジサンケイビジネスアイ 2006/7/5)特例を一応設けるけど、上限金利は引き下げで統一、ということらしいです。「ただ小委では、金利を急激に引き下げると『中小業者の経営が立ち行かなくなる』『融資審査の厳格化でヤミ金融に流れる借り手が増える』との反対意見もあり、中間報告には少額・短期の貸し付けや業務の適切な業者に対しては、上限金利に3~5%程度上乗せすることを認める特例措置も盛り込む方向で調整している。」(上記産経新聞)ただ、ましーんが心配するのは、上に書いてある反対意見の2番目と同じようなこと。「融資審査の厳格化でヤミ金融に流れる借り手が増える」と反対意見が出ているそうですが、これは、若干違います。貸金業者やクレジットカード会社など、今まで29.2%までで貸していた会社が、これを強制的に下げられることによって、新規融資を『お断り』する、既存顧客の『借入枠を小さく』する、だめそうな(?)人から早く回収するなど、かつて銀行がやって有名になった「貸し渋り」「貸し剥がし」が出てきますね。新しく借りようとする人が「借りられなくなる」のであれば、借りなきゃいーじゃんと思うでしょうが、今まで普通に借りていた人が枠を減らされ、減らされた分早く返してよ、ということになると、一気に破綻者が増えるでしょう。ましーんは、キャッシングとかはしてないけど、銀行からいきなり、あなたの住宅ローンの枠が減らされましたから、減った分のお金早く返してくださいって言われたら、貯金もそんだけないし、返せないな。今の計画だから返せるわけで。普通の(と思ってる)人は消費者金融とか興味ないっていうか、おつきあいないって人多いでしょう。でも、世の中、そんなおつきあいがある人は多いですよ。今まではふつうに借りられていた人が借りられなくなる。そうすると、そういうところから「借りられていた」人は、たいてい、銀行からは借りられないのです。で、反対意見にある「ヤミ金融に流れる」ですが、ふつうに読んで、ふつう、ヤミ金みたいな金利もやばくて回収とかもやばそうなところから借りないでしょ、と思うでしょ。まあ、切羽詰って、ヤミ金と分かっていて借りちゃう人もいるんですが、ほんとはそうじゃないんですよ。ましーんも仕事上で相談電話を受けたりするんですが、ヤミ金かどうかって、よく分かんないんですよ。ふつうの人には。消費者金融とかから借りられない人が、ヤミ金に走るのではなく、ヤミ金に引っかかるんですよ。借りられないような人に、ヤミ金がうまい言葉で勧誘して、騙すんですよ。そういうところを狙ってくるヤミ金が増える、ということです。貸金業者は、貸出の上限金利を下げられれば、当然今まで貸せていた人ではじく人ってたくさん出すでしょう。さらに、中小の貸金業者は銀行からは資金調達できない上に人件費が相当かかっているらしいという話はよくニュースで見ます。廃業が相次ぎ供給量が減れば、そういう点でも借りれからあぶれる人は多く出るでしょう。ヤミ金は取り締まればいい、借りられないような人は借りなきゃいい、という意見もあるようですが、借りられなくなるのにつけこんでヤミ金が増えるのですし、借りなきゃいいと言ったって、債務者の動機付けがそうそう簡単に変わるもんでもない。だいたいねえ、支払う利息が減ってラッキー♪とかって意見多いですけど、そうもいかないでしょ。ラッキー♪ってなる人は、優良顧客と言われてますよ。今だって払えてるんだから。法律が目指しているところの「多重債務者問題」と考えるなら、上限金利を引下げても、数百円とか数千円くらいの変化しかない。でも、だいたい、利息が払えないから支払利息下げろというレベルではないでしょう。利息が払えない人は、「お金」が払えないんでしょ。結局、貸出の上限金利を数%引下げたところで、なんの問題の解決にもならないんですよ。分かってないなあ。むしろ、多重債務者や破産者は増えるでしょうね。ヤミ金も増える。大手のクレジットカード会社とか大手の貸金業者は生き残るけど、中小の貸金業者は全滅だろうなあ。業界がどうってのはよく分からないけど、これって、駅前に商店街ががんばってたのにちょっとだけ離れたところに大規模小売店舗を作ったときと似てるかもね。ちなみに、小泉首相は、この議論(金利規制引き下げ)には慎重派なようですね。日経ネット「首相動静」より貸金業者の上限金利引き下げ、よく協議していただきたい 小泉純一郎首相は4日夕、自民党の金融調査会が貸金業者の貸付金利の上限を利息制限法の上限金利(年15―20%)に引き下げる方針を固め、5日の「貸金業制度等に関する小委員会」で提案することについて、「これは、よく今議論している最中だから協議していただきたい」と述べるにとどめた。 首相官邸で記者団の質問に答えた。〔NQN〕 小泉さんはもうすぐ辞める人だから何言ってもいいのか。wうーん、もしかしたら、グレーゾーンだって、ましーんはそんな法的に不安定な制度は廃止しろって思ってたけど、今の裁判所はなんでも過払い金返還請求を認める方向なんだから、借りるときはだいたい誰でも借りられて、破綻したら借りた業者から助けてもらえるっていう、いい制度なのかも。貸出の上限金利を引き下げてグレーゾンなくすと、踏んだり蹴ったりだから、他の政策を充実させないんだったら、グレーゾーンを残したほうがいいのかもね・・・。(ご参考)・・・ということで、グレーゾーンって意外といいかも?な記事↓isologue(イソログ)「グレーゾーンの効用」(磯崎哲也さん)
2006年07月05日
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ニュースは見てなかったのですが、ろじゃあさんとこの記事で知りました。コンビニのローソンが、高齢者向けバージョンを始めるそうです。ニュースはこちら。「<ローソン>高齢者向けコンビニ、全国7カ所でモデル出店」(yahooニュース毎日新聞 6月26日23時37分)「淡路市の店舗では休憩所やマッサージチェアを設置するほか、通路幅を広げてショッピングカートも導入する。白髪染めや地元で製造された菓子、調味料を多く並べたり、50~60歳代の店員を増やすなど高齢者が利用しやすい店にする。同社の看板は青色が基調だが、各地に出店する店舗で高齢者が入りやすい色も検討する。 同社は昨秋、山形県内の店舗で血圧計を設置したり、値札の文字を大きくするなどの高齢者向けコンビニの実験を行ったところ、客数は50歳以上を中心に3割増、売り上げは5割伸びたという。」売上アップのために、高齢化社会を考えてターゲットを絞った、ということかも知れませんが、これ、いいですね~。休憩所とか、マッサージチェアとか、血圧計とか、けっこううちの親を考えると・・・かなりウケそう。(^^)「高齢者」じゃなくても、大手家電量販店のマッサージチェアのコーナーとか血圧計のコーナーとか、「試しにやってみる」な(と見せかけて単なる休憩)人たちがかなり集まってますもんね。モノを買うためにコンビニに行くというより、これは、ちょっとした休憩のために寄りそうだな。試しにやってみたら売上アップだった、とニュースには書いてありますが、バリアフリーとしてもかなりいいんですよね。コンビニにしては大げさなような、「通路幅を広げてショッピングカートも導入する」ってやつ。とにかくコンビニって入り口も通路も狭い。しかも、なにげに、入り口付近に1段、2段の階段やちょっとした段差があるんです、たいてい。この「ちょっとした段差」って、かなり車椅子やベビーカーにとってはきついと思います。段差が階段というほどでなくほんとにちょっとしてれば、ベビーカーならなんとかいけるでしょう。でも、車椅子は?ちょっとした段差でも、一人で上がるのは大変、しかも上がれたとしても、中に入ったら通路は狭いから車椅子ではまず無理でしょうね。車椅子の人って、今って、最初からコンビニは諦めてるのかなあ?どうなんだろうか。ローソンは、主に女性をターゲットにして、「ナチュラルローソン」ってけっこう展開してますよね。自然派をウリにしてるローソンです。過去も現在も職場の近くにあるので、けっこう私は好んで利用しています。置いてあるものが、ふつうのコンビニと違うんですよ。焼きたてパンとか、バランスのいいお弁当とか、お惣菜とか、おいしいんですよ。シルバーローソン(ましーん命名)も、高齢者向けな商品をたくさん置くのかな。どんな感じかかなり気になります。覗いてみたいなぁ。ましーんの行動範囲にもこのローソン、できないかな~。ちなみに、ふつうのローソンは青が基調だけど、ナチュラルローソンはエンジです。シルバーローソンはどんな色なの?
2006年06月28日
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先日、通勤電車(比較的混んではいない各駅電車)で、つえをついていかにも足の悪そうなおじいさんが乗ってきて、優先席の前に行きました。でも、誰も譲ってなかった・・・。また別の日、いかにも妊婦っていうお腹の人が、優先席の前に立っていましたが、これも、誰も譲ってはいませんでした・・・。なんか・・・優先席って意味あるのかな?とか見てて思っちゃいますよね。優先席に座ってるんだったら、せめて優先されるような人が来たら譲る態勢で座ってるべきなんじゃないかなと思います。でも、優先席に限って、寝てる人のが多いですねぇ。意味なーい。優先席ではないですが、先日、こんなストラップ(マスコット?)をつけている女性を見かけました。私は、電車の中吊り広告などで、存在を知っていたので、この方は妊娠しているんだろうな、と思い、席が空いてその方が優先的に座れるように配慮しました。でも、これって、世間的に・・・認知されてないですよね?(^_^;)ごく一部の知ってる人しか知らないような。。。だいたい、いかにもお腹大きい人が優先席の前に立ったときでさえ譲ってないし。妊娠の初期とかで、お腹大きくない人が、ただこのストラップをつけてるだけで、それに気づいて席を譲ったりする例がどのくらいあるんだろうか・・・。いやいや、それでも、普及してほしいとは思います。それで、特に、せめて優先席の前にでも立てば、譲り合えるような風になってほしいなと思います。このことがあって、検索して私も初めて知ったのですが、どうやら、厚生労働省が、「マタニティマーク」ってのを作ったらしいです。厚生労働省のページより→「マタニティマークをとおした『妊産婦にやさしい環境づくり』の推進について」うわ!知らなかった!こんなのあったんだ・・・。ニュースにも、一応あったんですねぇ。「『私、妊娠しています』マタニティーマークでお知らせ」(朝日新聞 2006年03月12日)さきほど挙げた、妊娠してますなストラップは、ベネッセがやってる「たまごクラブ」の付録らしく、電車の広告などでけっこう宣伝していたので、それで私は知っていたのですが・・・厚生労働省のマークは初耳(初見)。みなさん、知っていましたか??ていうか、たいていの人は、両方知らないかも?!厚生労働省のほうは、バッチとかにして配ってる自治体もあるらしいです。。。
2006年06月23日
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私が編集している雑誌もどきを発行したところなんですが、今回の編集後記には、先日ここのブログで記事にしたエピソードを書きました。記事→「お客様相談室へ苦情のはんたい。(私なりのお礼)」この記事の、前半の感動したエピソードだけ入れて、最近流行りのCS(顧客満足度)の話につなげたんですよ。今日の朝、発送した関係先の社長さんから、電話がありました。この編集後記に感動して、ここのところを引用して、会社の朝会で話したそうです。うれしいなあ!本文が役に立った、って反応はよくありますが(あるようになった)、編集後記、ってふつうあんまよく読まないでしょ、とか思ってました。よく読まないだろうけど、私が名前入りで書ける唯一のところなんで(本文で私が書いていたとしても、私の名前は出しません)、けっこう一番書いてて楽しいところなんですよ。電話では、その社長さんに、あのエピソードの後日談として、「デパートのお客様相談室にメールしてあげたら、『社内報に載せてその店員さんにもメールの内容を伝えた』と返信があったんですよ。」と教えてあげたら、「それはいいことをしましたね。」と言われました。その後日談も、また朝会で話すことにするそうです。いい話は、みんなに教えたい。編集後記もなかなか役に立ったじゃん、てな出来事でした。(^^)(よかったら、上にリンクした過去記事、読んでみてください。)
2006年06月23日
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ニュースからでなく、福永さんの「労働法ブログ」から見ました。男女雇用機会均等法の改正案が衆議院で可決されたようです。分かりやすくまたニュースへ入ってみると・・・「改正雇用機会均等法が成立…男女の『間接差別』禁止」(読売新聞 2006年6月15日)「男性へのセクハラ禁止へ 改正均等法成立」(朝日新聞 2006年06月16日)「これまで女性に限ってきた性差別を、男性でも禁じる。これにより企業は、男性へのセクハラ防止対策も義務づけられるほか、事務職や看護師などの職種で、男性を理由に採用しないことも禁じられる。」「妊娠・出産などを理由にした正社員からパートへの変更、有期雇用者の契約更新をしないなどの不利益扱いも禁止。これまでは禁止のみの規定だった妊娠・出産を理由にした解雇については、妊娠中や出産後1年以内は『無効』とした。」(上記朝日新聞)とのニュースにかなり興味を惹かれました。男性へのセクハラ防止対策が盛り込まれたことが目玉なのか??そーじゃないだろ。しかし、朝日新聞の見出しからしてかなりそこに興味があるらしいですね。世の中男性で動いてるから、男性へのセクハラも禁止、ってうれしいですか。そっちばっかに目がいってしまって、本来必要な女性へのセクハラ防止が薄まってしまうようではだめですよ。さてさて、内容です。「『なくせ!男女差別、つくろう!男女雇用平等法』全国フォーラム」のページより1.性差別禁止の範囲の拡大(1) 男女双方に対する差別の禁止 (2) 差別的取扱いを禁止する雇用ステージの明確化・追加 配置における権限の付与・業務の配分、降格、雇用形態・職種の変更、退職勧奨、雇止めについて規定 (3) 間接差別の禁止 省令で列挙する以下の要件について、業務遂行上の必要など合理性がある場合を除き、間接差別として禁止する ○ 募集・採用における身長・体重・体力要件 ○ コース別雇用管理制度における総合職の募集・採用における全国転勤要件 ○ 昇進における転勤経験要件 2.妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止 (1) 妊娠・出産・産休取得その他省令で定める理由(母性保護措置等)による解雇その他不利益取扱いの禁止(現行は、妊娠・出産・産休取得を理由とする解雇の禁止) (2) 妊娠中・産後1年以内の解雇の無効 事業主が妊娠等を理由とする解雇でないことを証明しない限り、無効とする 3.セクシュアル・ハラスメント対策(1) 男性に対するセクシュアル・ハラスメントも対象 (2) セクシュアル・ハラスメント対策として雇用管理上の措置を義務化 4.男女雇用機会均等の実効性の確保○ 調停及び企業名公表制度の対象範囲の拡大セクシュアル・ハラスメント及び母性健康管理措置(妊娠中の時差通勤等)について、調停及び企業名公表制度の対象に追加 5.女性の坑内労働の規制緩和○ 女性の坑内労働の禁止について、妊産婦及び作業員を除き解禁 施行期日:2007年4月1日上の新聞記事にもありましたが、「間接差別の禁止」の3要件が出ています。なんていうか・・・3つとも微妙ですね。それで防げるのかという気もするし、かえってやりすぎな気もするし。私としては、上の中で女性が働く(働ける)にあたっては一番意味があるのは、「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止」だと思いました。妊娠や出産や産休取得、育休取得を理由に、辞めさせられたとか辞めざるを得ないようにされたとか、そんな話はニュースにも裁判例にも身近にも山ほど聞きますからね。この点がちゃんと機能して、辞めさせられるとかがなくなれば、少子化対策としても有効かも知れませんね。今回、「解雇」だけでなく、「不利益取扱いの禁止」が入れられたので、妊娠等を理由とする職種変更などもできなくなるということでしょう。しかし、一歩前進ではあるかも知れませんが、まだまだですね。「妊娠中・産後1年以内の解雇の無効」に関しては、事業主が、妊娠等を理由とする解雇でないことを証明すればよいそうです。経営状態の悪化、とかなんとか、いくらでも言えそうです。それに、そもそも、「してはならない」と義務規定になっていますが、この法律には罰則がない。調停制度があったり、監督官庁からの指導・勧告、勧告を受けた者が従わなかったときの公表制度はありますが、それだけっていえばそれだけです。→「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(最終改正:平成一四年七月三一日法律第九八号)泣き寝入りな人々が全員動いて、さらに、監督官庁もちゃんと指導や勧告などすればいいですが、実際は、「諦め」がほとんどになってしまうのではないでしょか。勧告や公表が別に恐れるものでなければ、企業は変わらないでしょう。こんなもんじゃ、別に痛くも痒くもないんじゃない?労働法一般に言えることですが、現状を変えるには、やはり疑問を持った一人一人が労働基準監督署なり、男女雇用均等室なりに相談などして、動いてもらうようにするくらいしかないような気がします。
2006年06月19日
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昨日の朝日新聞一面にちょっとびっくりしました。へ~労働法けっこう変えるんだね、いいじゃん、いいじゃん。見出しからは、そんな感じだったと思う。でもニュースによくあたってみると、「やっぱりそうなのかorz」てな感じ。「労働法制見直し始動 一定年収で残業代なくす制度も提案」(朝日新聞 2006年06月13日21時40分)「働く人と会社の雇用契約のルールを明確にする新しい『労働契約法』と労働時間法制の見直しに向けて、厚生労働省は13日開かれた労働政策審議会の分科会で、素案を示した。長時間労働の是正のために賃金に上乗せされる残業代の割増率を引き上げる。一方で、一定以上の収入の人は労働時間の規制から外して残業代をなくす仕組みなどを提案している。会社員の働き方を大きく変える内容だ。」「素案では、長時間労働を是正するために、現在最低25%の残業代の割増率を、月30時間を超える場合に50%とする長時間残業した人の休日取得を企業に義務づける整理解雇の乱用を防ぐルールの明確化などを盛り込んだ。」 「その一方で、一定以上の年収の人を労働時間規制から外して残業代の適用対象外にする『自律的労働制度』の創設就業規則など労働条件変更の際、過半数の社員でつくる組合の合意があれば個別の社員の合意と推定裁判で解雇を争って無効になった場合でも解雇を金銭で解決できる仕組みの検討――なども示した。」「自律的労働制度の対象となる社員について、厚労省案では具体的な基準は示されていないが、日本経団連は昨年、年収が400万円以上の従業員を労働時間規制の対象外にするよう提案しており、基準の設け方によっては多くの正社員の残業代がなくなる可能性もある。」(上記朝日新聞)長時間労働の是正は、少子化対策の一環という話もあります。「残業代、引き上げへ 月30時間超のみ、少子化が後押し」(朝日新聞 2006年06月11日17時24分)長時間労働の是正が目標、なのに、『自立的労働制度』の創設。自立的労働制度っていっても、年収何千万とかの人ならいいかも知れません。そんだけもらってるんだから、勝手に仕事してね、っていうのも分かります。でも、年収400万?!それって、ごくふつ~~の、サラリーマンじゃないですか?20代くらいの。ちっとも長時間労働対策じゃないでしょう。だいたい、こういう制度って、労働法の潜脱のためにあるようなもんな気がします。「裁量労働制」だって「年俸制」だって、身近な友人などをみていると、結局サービス残業させるためにあるようなもの、に機能しているように思います。制度を創るのもいいですが、悪用されないような制度に・・・ってなんか難しいなあ。。。でも、基準からして悪いとさらにひどくなりますよ。労働法制見直し、労働者の側に立ってやってください、ほんと。労働法は働くのにあたっての最低基準なんですから。労働基準監督署もがんばって!!(ご参考)過去の記事より「サービス残業」 / 「残業とタイムカード」裁量労働制、こんな話もあります。(やっぱね、でしょ?)↓「長時間労働の是正??」(くっきもさん)サービス残業がバレたら、重大な罰金、って方が効き目あるよね。↓「どーなるサービス残業 残業手当倍付け!??」(RMロンドンパートナーズさん)※最近、更新頻度遅くてすみません。なのに、いつもほんとにご訪問ありがとうございます。(やたらアクセス数増えたのは迷惑コメントの人たちのせいでしょうけどね。これからもよろしくです。m(__)m
2006年06月15日
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「こんなのありましたよ」のカテゴリで公然わいせつを紹介するのもどうかと思いますが・・・(その罪があることを知らない人はいないでしょう)ニュース自体が「こんなのありましたよ」なんで記事に入れちゃいます。まじ笑いました。「<兵庫>尼崎市の男性部長 公然わいせつで逮捕」(yahooニュース朝日放送 6月5日)「公然わいせつ:兵庫・尼崎市の部長が女装でわいせつ、現行犯逮捕」(毎日新聞 2006年6月6日)「女装し、電車内で陰部見せた疑い 尼崎市部長を逮捕」(朝日新聞 6月5日)「56歳の尼崎市職員、女装し電車内で下半身露出」(産経新聞 06/05)「かつらをつけ、キャミソールとミニスカートで女装し、パンツをはいていなかった。近くにいた乗客の男性(31)が取り押さえ、淀川署員に引き渡した。」(上記産経新聞)「調べでは、化粧をしてミニスカートで女装した池内容疑者は下着をはかないまま、3日午後10時すぎに梅田駅から阪急宝塚線に乗車。間もなく電車内で、座席に座ったまま股を開いたり脚を組み直したりして、向かいに座っていた専門学校の女子学生ら3人に陰部を見せた疑い。」(上記朝日新聞)「『解放感に浸っていた』と認めており、同日釈放された。同署は書類送検する。」(上記毎日新聞)「池内容疑者は妻と2人暮らし。学生時代から女装趣味があり、13年ほど前から自宅と別に大阪府豊中市にアパートを借り、着替えなどに利用していたと供述しているという。」(上記産経新聞)ということです。気持ち悪い上にさらに気持ち悪いもん見ちゃったよ、みたいな。男性がスカート履くと解放感に浸れるんですかね。ストレスの溜まっている男性諸君、ぜひ近くの女性のスカートを借りてやってみてください。w(家でね。)この容疑者は、着替え用のアパートまで借りて・・・常習ですね。刑法(公然わいせつ)第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。これからの季節、こういうのが多くなると思いますので、みなさん(女性だけでなく男性も!w)お気をつけ下さい。(~_~;)
2006年06月07日
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私は以前の記事とかでも悩ましい記事を書いていますが(「北九州市の連続殺人事件、被告人両名に死刑判決」参照)、刑事政策を専攻して死刑について研究して(させられて)いた経験から、死刑制度については廃止論寄りなんですよ。でもねえ、これはどうかと思う。「<宮崎勤死刑囚>月刊誌「創」に手紙 『死刑は薬で』」(yahooニュース毎日新聞 6月6日)「宮崎勤死刑囚が雑誌に手記 初めて死刑に言及」(朝日新聞 2006年06月06日)「『絞首刑は残虐』月刊誌に宮崎勤死刑囚の手記」(産経新聞 06/07)「宮崎死刑囚は、投身自殺者も落下中は恐怖に陥るというエピソードを例に挙げ、日本の絞首刑について『踏み板がはずれて下に落下している最中は、恐怖のどんぞこにおとしいれされる。残虐なめにあわせられる』と批判している。 これに対し、薬物を使用した死刑執行については、『死刑確定囚は『あと10分ぐらいで私は死んでいくのかあ。(中略)被害者遺族にはやはりすまないことになったということだろうなあ』と、そのよゆうから、反省や謝罪の言葉を述べる確率もだんぜん高い』と“評価”している。」(上記産経新聞)確かに、死刑制度について論じられるにあたって、日本の死刑制度の残虐性という論点はあります。でもねえ、学者や弁護士なんかが言うらともかく、死刑にされる本人がこういう発言をするのはどうかと思いますよ。薬物による死刑執行であれば余裕があるから、謝罪の言葉も出せるかも、ってそうお考えになるのであれば、今のうちにたくさん謝罪の言葉を言っておいた方がいいのでは?これでは被害者も遺族も救われない。拘置所や刑務所にいる間に、よく考えてほしいところなんですが。
2006年06月07日
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最近しょっちゅう書き込みがされるんですよね、英語の迷惑コメント。楽天さんがトラックバック対策してくれてけっこう、迷惑トラックバックはなくなってきてはいるんですけど、この迷惑コメントは、トラックバックではないから、トラックバック対策ではじかれることもないんです。たまーに、掲示板の方にも、迷惑書き込みありますけどね。楽天さん以外のブログやってる方も、けっこう入ってるっぽいですね。英語の迷惑コメント書き込み。だから、そんなとこにそんなコメント書いてURL入れても行かないから。削除が大変だから!ちょっと目を離した隙にすんごいコメントが入ってるんですから。勘弁してよ、もー。あのねえ!こう言ってるそばからやたら英語のコメントとか、出会い系のことが書いてある掲示板書き込みとか入るんだけど!ましーんは、出会い系もうしないから!英語分からないめんどくさくて読まないから!うるさいぞ!ほんと。
2006年06月06日
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流行からはちょっと遅れていますが、話題になっている(いた)ので、ちょっと買ってみました。この本。↓「司法のしゃべりすぎ」著者:井上薫出版社:新潮社(2005.2.20)「現役判事が司法の抱える問題点を鋭く突く。不要に原告を疲弊させ、理不尽に被告を傷つけ、無駄に裁判を遅延させる『蛇足』の正体とは何か。戦後補償訴訟、中国人の強制連行、ロッキード事件、ロス疑惑、『悪魔ちゃん』事件など、現実の裁判を例にあげて蛇足の弊害を明らかにする。まったく新しい視点から裁判を論じた画期的な提言。裁判を見る目が一変すること間違いなし。」【目次】第1章 晴らすことのできない濡れ衣(すわ、殺人事件発生/損害賠償請求訴訟提起さる ほか)/第2章 判決理由とは何か?(話題にすること自体に意義がある/理由とは何か? ほか)/第3章 饒舌禍の実例(ロス疑惑(実例1)/中国人の強制連行(実例2) ほか)/第4章 蛇足の弊害(当事者のマイナス/裁判所のマイナス ほか)/第5章 打開策はあるか(裁判所内で/法曹全体での打開策 ほか)なんかおもしろそうだけど・・・最初のまえがきだけ読んだらなんかそれだけで言いたいことが分かっちゃったような予感・・・。立ち読みでよかったかなあ?関連して、ブログの紹介です。こっちの方が、私は好きです。モトケンさんのところから飛んだのですが、「日本全国 裁判官語録(説諭)」(みそしるさん)↑読みにくい判決文ではなく、裁判官の心からの言葉がこちらの心にも響きます。これを聞いた被告人の心には、どう感じたのでしょうか。私は仕事を含めて何回かしか裁判傍聴をしたことがありませんが、中にはけっこう判決文の始めや終わりに、自分の言葉で被告人に対してしゃべる(語りかける)人がいます。そんな裁判を傍聴したら、おー、自分も裁判官になってみたいなーなんて思ったりして。裁判官って、淡々と事件を処理して、淡々と判決文を読む、冷たいイメージですけどね。実際には、事件が多すぎてそんなに一件一件に対して余裕がないんでしょうけど、民事でも刑事でも、当事者にとっては、人生の重大時。こんな裁判官がたくさんだといいなあ。
2006年05月30日
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先日、お金を使うこと(貯めること、借りること)全般について、学校教育などで教育が必要だよ、という記事を書きました。(「銀行も貸金業者も違いがなく」参照)最近見ていたら、けっこう、高校とか小学校とか、金銭教育をしている例もあるんですね。授業というより、出張講座という感じのようですが。「ストップ!!多重債務:/上 小学生から身に着けたい、お金に対する判断基準」(毎日新聞 2006年5月18日 東京朝刊)「ストップ!!多重債務:/中 社会に出る前の若者に、『お金の大事さ』など重点講義」(毎日新聞 2006年5月19日 東京朝刊)「ストップ!!多重債務:/下 サポート生協、誕生 共同購入の組合員、救おう」(毎日新聞 2006年5月20日 東京朝刊)たとえば、上記毎日新聞5/18より「◇本当に必要な物か--冷静に考える習慣が生活守る『ねえねえ、お母さん。ぼく、携帯が欲しい!』。小学生が同級生の携帯電話をうらやましがり、父母にねだるストーリーの朗読劇の一場面。」「父親役の男子は『ばってん悪い遊びとか覚えたらなあ……』、母親役は『うちの子だけ持っとらんと仲間はずれにされるかもしれんし……』と続けた。」「劇が終わると、徳村さんは参加者全員に、台本を配り、自分がおかしいと思った部分に傍線を引くように指導した。母親は全員が『仲間はずれにされるかも』の部分に傍線を引いた。しかし、子どもたちが傍線を引いた個所はばらばらだった。徳村さんは『君たちは携帯電話が必要かどうか、一人一人違ったモノサシを持っているんだ』と語りかけた。」「『『携帯が絶対に必要』と自信を持って言える人は、その理由を話して下さい』と問いかけるが、子どもたちは黙り込み、答えることができない。『携帯がどういうものか分からないから答えられないんだ』と言い、参加者と欲しい理由や、便利な点、どのくらいの金が必要なのかについて話し合いを始めた。」親として、お金に関することを子どもに教える場面は多いですが、なかなかちゃんと教えるのは難しい。私も反省すべき点は多いような気がします。上記5/18毎日新聞の最後に、NPO法人「日本ファイナンシャル・プランナーズ協会」や「金融広報中央委員会」(日本銀行内)が、金銭教育の公開講座やテキストを発行していることが紹介されていました。無料で配布、と書いてあったので、もらおうかな~と思って「金融広報中央委員会」のサイトを閲覧。すると、冊子も希望すればもらえるし、内容はだいたいホームページ上で見れました。「生活設計のすすめ」「家計クリニック」「こどもとお金」「学校における金銭教育」「金銭に関する消費者教育」などなど、刊行物だけではなく、ページの内容も充実しています。おもしろいです。こういうのが、もっと情報的に広まればいいのになあ。。。でも考えてみたら、「金融広報中央委員会」ではなく、「知るぽると」であれば、なんとなくどっかで聞いたような気が・・・。あ!電車の広告かあー最近、電車内の広告で、お金に関するQ&Aとかが書かれたこの「知るぽると」の広告、見たことある気がする。一応、広報活動してるのですね。知らなかった。かなりおもしろいので、みなさんもぜひ!上記リンクへ見に行ってみてくださいね~
2006年05月30日
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教育基本法が改正されようとしています。「愛国心」をめぐる表現などが問題となっています。yahooニュース 教育基本法改正問題どうなるかは分かりませんが、表現の仕方がどうなるかにせよ、「愛国心」という言葉やそんなようなものは今回入ってくるという流れのような気がします。たとえば、平和教育など、うまく生かされるのであればよいですが(この言葉がうまく生かされるとも思わないけど)、戦前の教育のように、とりあえず入れといてあとで運用次第でいくらでもなんとでもできるということになるといけません。なんとなく不安な感じです。そう思っていたら、今日のニュース。「<愛国心>通知表評価項目に 埼玉で52小学校、愛知も」(yahooニュース毎日新聞 5月26日)おおっと。既に入ってるらしい。しかも、つうしんぼの評価として。「『国を大切にする』などの『愛国心』表記を通知表の評価項目に盛り込んでいる公立小学校が埼玉県で52校に上り、岩手、茨城、愛知県にもあることが毎日新聞の全国調査で分かった。教育基本法改正案を巡る国会審議で、小泉純一郎首相は『愛国心があるかどうか、そんな評価は必要ない』と答弁したが、学校現場は既に評価へ踏み出し、全国に広がる気配だ。」「『愛国心』表記の通知表が見られるようになったのは、学習指導要領が02年度に改定され、小学6年社会科に『我が国の歴史や伝統を大切にし、国を愛する心情を育てるようにする』などの目標が設定されて以降といわれる。」(上記yahooニュース毎日新聞)やっぱり教育現場では学習指導要領が全てですね。教育基本法というより、学習指導要領にどうやってそっていくか、というところなんでしょう。しかし、「愛国心」。内心の心情を、どうやって評価するのか。ただなんとなくスローガン的にかかげられるだけならよいのですが、それを評価の対象とするとなると、いかがなものか。成績をよくするために、児童・生徒が何をしなければならなくなるのでしょうか。ふつうだったら、はっきりいって担任や教科担当の教員が嫌いでも、陰でいくら悪口言ってても、テストの点数がよければ、成績はよいはずです(授業態度、とかもありますから、変なことしてなければですよ)。それが、内心どう思っているかも、成績の評価の対象となってしまうのです。国を愛する態度を見せられなければ、社会科の成績は最悪ですね。これは大変ですよ。やっぱり運用がどうとか言ってる場合でもなさそうです。教育がアブナイ。単なるスローガンでは済まされなそうだな。だいたい、ここでいう「愛国心」とは何か。「国」とは何を言っているのか。自分なりの「愛国心」をどうやって表現すればよいのか。それを態度で見せるとはどういうことを言うのか。具体例でも挙げてもらわなければ、児童・生徒はやってられません。
2006年05月26日
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何度も会議をして、それを元に作り上げた文書。先日17日の会議で、最終調整され、最終修正案を作りました。で、その最終修正案を会議に出ていた委員に送り、意見を求めました(もう最終会議なので、承認のようなものでしょう)。したら、昨日、その会議の議長(エライ人)からの電話で、なんと今までの方向と全く逆の修正意見!(@_@;)(ー_ー)!!私から見れば、コンプライアンス、とはちょっと違う方向に・・・。ええっ?今まで何回も開いていた会議はなんだったんだ。・・・どうせそのエライ人(議長)の意見どおりに決まるんだろうなあ。いや、もっと前に言ってもらえれば私の価値観はあきらめるから、今までの会議の方向無視して土壇場で変えるのやめてくれ。なんかやる気なくなります。急に。カイシャってそんなもん?ここの職場に来るまでは、こんなことなかったなあ。方向決まったらだいたいやらせてもらってたし、それが急に大幅に正反対に修正されることもなく。まー、あれですね、私の仕事に対する認識を変えればいいんですね。コンプライアンス、コンプライアンスって、言葉だけお題目のように唱えても、行動しないといけないと思うんだけどなあ・・・。あーまた日記な日記でしかも愚痴な日記ですみません。うーん、以前もそんなん書いてるなあ。「会社って・・・(-_-) 」とか「会議って・・・(-_-)」とか「会議って・・・(-_-) その後」とか。。。いつもやる気満々で仕事してるんですが・・・やる気を出してはこんなんで凹まされ、やる気を出してはこんなんで凹まされてるまし~ん10号ですた。
2006年05月23日
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今週から職場に新しい人が出向で来たので、合わせるのがなかなか大変です。一部上場の大手の会社の法務部から(なぜか)出向で来た方なので、ペースが合わず・・・(@_@;)私は以前も小さいとこでしたし、今も中小企業を相手に仕事をしているので・・・大会社ってすごいんですねぇ。「 日記/記事に書き込む」をクリックするとカレンダーが出てくるんですが、今月に入って週1度ずつしか記事を入れてませんね・・・書きたいことはいろいろあったんだけどな。昨日、今日と、カイシャに出たら、近くで警備員みたいな人が「司法試験会場は~」とか案内してました。看板とかも出てました。(カイシャのなんとなくの場所が分かってしまうので、会場の検索とかしないでね。(~_~;))え? 司法試験? 母の日に終わったんじゃ・・・と思ったら、よく見たら「新司法試験会場」と書いてありました。へー新司法試験って、何日も連続して試験をするんですね。知らなかったー調べてみたら、4日も連続して、択一と論文を一気にやっちゃうの?すごいなあーみなさん、お疲れ様です。がんばってくださいねーちなみに、私もこんなレベルですが、その大手法務部から出向してきた方に、「今日新司法試験らしいですね~」と言ってみたら、「新司法試験ってなに?」と言われてしまいましたよ。(^^ゞ(弁護士が大量に増えることはご存知みたいでしたが。。。)まーそんなもんですか。日記な日記ですね。別の話題はまた記事載せますので、とりあえずまし~んは生きてます、っつーことで。(^o^)丿
2006年05月19日
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おいおい。急増、って、そんなんで騙されるなよ。(-_-;)「郵便利用の振り込め急増 前年比2・5倍」(yahooニュース共同通信 5月10日)私書箱なんかを使って、現金書留なんかで送らせるんだそうな。「改正金融機関本人確認法で口座売買などが禁じられたため、銀行口座を使った犯行がやりにくくなったためとみられる」(上記yahooニュース共同通信)だとさ。そういえば、こういう犯罪者はよく私書箱を使うね。私も、仕事で、アヤシげな会社の郵便DMやFAXDMの所在地を調べたことがありますが、みんな私書箱でしたよ。しっかし・・・これはかなり、振り込め詐欺より、騙される方が悪いという気がしてならない。振り込め詐欺の場合、電話(携帯)を切らせずに、そのまま銀行のATMへ出向かせ、すぐに入金させるという手口が多いらしいが、現金書留は、時間がかかるだろう。窓口でないと受け付けてもらえないし、たいていは現金書留用の封筒を購入したりするし、住所を手書きする手間もある。その間も携帯で電話しているとすれば、明らかに郵便局員から見てもアヤシイし、電話を切っているとすれば、それだけの手間をかける間に、冷静になって考えるヒマを与えられることになる。とにかく、このニュース。(当たり前ですけど)みなさんは騙されないでね、と言いたいですが、振り込め詐欺が使えなくなったからって郵便に切り替える犯罪者に対して、「昨年の被害は、前年比2・5倍の482件」(上記yahooニュース共同通信)ってね、それどーなのよ。そんな犯罪をさせるなよ。なんか怒り口調な記事ですみません。m(__)m誰に対して怒ってるかって、騙される人々によ。(-_-)
2006年05月10日
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またまた遅くなりましたが、ちょっと前のニュース。軽くいっときます。「主婦業、年1500万円に相当=裁判官にも匹敵-米社試算」(yahooニュース時事通信 5月4日)私は、主婦の「主婦業」も大いに評価すべきだと思います。冒頭のニュースなんて、大歓迎。主婦業は、けっこう大変なもんですよね。土日祝日も関係ないし、GWも、年末年始も関係ない。そんなんで、ボーナス受給資格も計算に入ってるらしいです。アメリカはすごいねぇ。日本では、試算したって、こんな数字は出せない(出さない)でしょう。こんなサイト発見。「あなたの主婦業を鑑定します」やってみたら、まし~んは年収1077万だそうです。部長代理クラスだそうです。・・・ありえな~い。仕事でやったって、家事でやったって、そんな評価はあり得ない。w上記サイトの中で、「ある調査によると、家事を賃金に換算すれば 276万円/年 だそうです。」 という項目がありました。日本だと、主婦業の評価はそんなもんなのかも知れません。これは、高いと思われますか? 安いと思われますか?日本の裁判制度の中では、主婦業は、だいたい年収350万円くらいと換算されるようですね。交通事故などで主婦の「休業損害」は、平均賃金によると最高裁がしています。平均賃金は、こちらをご参考にどうぞ。→「賃金センサス(賃金構造基本統計調査)による『平均賃金』」(実務の友資料)日本の(専業)主婦は年収350万で計算。これは、高いか、安いか。専業主婦が働こうと思ったら、今の日本の就業環境では、年齢的にも女性でいろいろと時間に制約があるという意味でも、年収350万なんてとてももらえない。パートで100数十万くらいに収めて働こう、なんてかえって働けなくなったりします。年収350万。少ないように見えて、でも、女性は、働くより、専業主婦の方が評価されるのかも知れません。主婦業もたいして評価されないし、(就業環境的にも、保育・介護等の事情的にも)働くにも働けない。人口も少なくなって、高齢化社会、少子化社会。女性の力はもっと評価すべきだし、必要に迫られてるのでは?とかいろいろ思ってみました。。。主婦業を、全て業者に頼もうと思ったら、350万じゃ済まないかもね。(ご参考)「労働=賃労働」か??↓とりあえずいっとけ!?「●『シャドウワーク』主婦業の賃金が気になる人におすすめ」(kamuさん)
2006年05月10日
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以前、三宅島には出産のできる産婦人科がないため、噴火後人が戻り始めているが若い世代は戻らない、それなので三宅村では「女性が出産のために都内に向かう際の交通費と出産日まで2週間分のホテルなどの宿泊費を村が肩代わりする」などの支援制度を設けることにした、というニュースを見ました。(該当のニュースがないので、ご参考に→「NHKボランティアネット:三宅島関連情報」)しかし、定期検診は定期的に行われるけれども、それ以外にも妊婦は(「お腹が痛い」など)体調の変化でも産婦人科へ行きますし、胎児に影響があることから市販の薬など普通の薬を飲んではいけないためそれこそ「ちょっと風邪」などでも産婦人科へ行きます。また、出産は、一応「出産予定日」は産婦人科で決められますが、予定日に産まれたという人は聞いたことがありません。薬を使うなどして計画的に産むのでなければ、それは突然やってくるので、三宅村から都内へ向かっている間に出ちゃうでしょう。と、思ってこのニュースを見ていたら、リンクを貼らせてもらっている府中家具店長さんとこの日記でも、同じようなニュース。島根県の隠岐の島でも、産婦人科医が本土に引き上げてしまって出産ができない状態になっているそうです。上の三宅島は、産婦人科がないために「出て行った人が戻ってこない」でしたが、隠岐の島は、「もともと住んでいる人が出産できなくなる」という状況。隠岐の島の方が出産しようと思ったら、検診や何か体調の不調があった都度、身重の体で本土へ行き、出産の際は早めに入院して計画的に(薬などを使って)産むしかない、ということでしょう。「島でお産できなくなる 隠岐、産婦人科医ゼロに」(yahooニュース共同通信 4月6日)「本土出産に最高17万円助成 隠岐島、妊婦に不安の声」(yahooニュース共同通信 4月12日)「医師不足:島根大に派遣を要望 離島などで深刻--県町村会 /島根」(yahooニュース 毎日新聞 4月20日)島根(隠岐の島)だけでなく、全国で、産婦人科医及び出産を取り扱う病院が減少しているそうで、上記でも分かるように、出産したくてもできないということはかなり深刻な問題です。「産婦人科医、2年で8%減 出産取り扱いも9%減少」(yahooニュース共同通信 4月24日)「助産師6700人足りない、産科施設75%で定員割れ」(yahooニュース読売新聞 5月1日)産科医に加えて、助産師も。婦人科だけ、あるいは「お産を取り扱わない産婦人科」というのはあっても、お産を取り扱う産婦人科が急激に減っているそうです。たまたま会社を休んだ日になんとなくテレビを見ていたら、番組の中で、「子どもが産めない社会になるかも知れない~産婦人科がなくなる!?~」という特集をしていました。産科医減少の理由は、・いつお産があるか分からなず24時間休む時がないなど、当直が多く普段の勤務も激務・臨床研修制度で大変さを見て志望者が減っている(希望する科を選べるので)というのは私も認識していましたが、これに加えて、・産婦人科医は医療訴訟件数がトップで医療訴訟を起こされるリスクが高いということは、このテレビ番組で初めて知りました。妊娠したら、当然ふつうに出産できるものと一般に思われていることが、医療訴訟の多い一番の理由、と解説されていました。確かに・・・特に初めての妊娠、出産の場合の男女、また、初めてかどうかにかかわらず男性の意識では、妊娠したら出産できて当然、という考えがあるのではないかと思います。日本産婦人科医学会の「産婦人科医師減少に伴う社会影響について」というページに、「さて、最近は診療した結果が良くないと、それは医療ミス、または医療事故ではないのかといわれかねない風潮があるような気がしてならない。病気の治りが良くなかったり、悪い結果になると、病気が原因であるのに、医師が悪いからそうなったのではないかというように思い、医師を責める患者さんや家族が多くなったように感じているは私だけであろうか。最新の医療で医師に診てもらい、治療すれば治るものだと信じているのだううか。医療の不確実性という視点が欠落している。」という記述がありましたが、これは言えると思います。遺族の無念も非常に理解できるのですが。。。弁護士事務所の医療訴訟案件でも、産科医や助産師を相手方にした医療訴訟がけっこうあったような気がします。いろいろ出産経験のある人の話も聞きますが、お産はけっこう危険ですよ。無事に子どもを産んだ人でも、出産や、妊娠中にあぶなかったことが何もなかった人はいません。妊娠中も、「流産」なんてはまれかと思いきや意外とあるものです。いや、脅かすわけでもないですが。ちゃんと世の中生まれてるので・・・。ということで、少子化対策って行政とかがいろいろやってますが、そもそも産めないって事態もなんとかしなければいけませんね。(;_;)
2006年05月01日
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公益通報者保護法が4月1日から施行されています。内部通報者とかを保護する法律です。くわしくは、こちらをどうぞ。→「公益通報者保護制度ウェブサイト」(内閣府国民生活局)「公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護等を図る。」とされています。官僚の隠ぺい体質とか民間での牛肉偽装事件とかをきっかけに検討された法律でしたっけね。ちょっとよく覚えていませんが・・・。通報を受ける事業者(あらゆる事業者が法の対象となります)に求められる事項は、1 解雇等の不利益取扱いの禁止2 通報・相談窓口の設置3 個人情報の保護4 通報者への処理状況の通知となっています。上記の「公益通報者保護制度ウェブサイト」に「民間事業者向けQ&A集」があります。最近、ある企業(一部上場会社)の通報窓口担当者と話す機会があったのですが、その会社では、担当者のデスクに専用電話を設置し、その電話は鳴らないように(消音)し、担当者の携帯に転送されるように設定してあるそうです。そうすることによって、通報者が通報の電話をしても、社内の周りの人間には私用の電話にも仕事の電話にも見え、ちょっと席をはずすこともできます。これは、ある程度、私用の携帯に社外から仕事の電話もかかってくるようなエライ人にしか使えないワザな気がしますけどね。としても、この会社でも、最初は、担当者のデスクに専用電話を設置して終わり、という形式的な対応だったそうです。この担当者が、「これでは(周りに丸聞こえで)通報者が電話してこれないだろう」と指摘して、上記のような対応を提案して、ようやく変更されたそうで・・・。法が施行されたところで、通報がじゃんじゃんかかってくるとは思えませんが、「どうせ通報なんかあるわけない」という意識で形だけの対応をするのでは、意味がありません。何かあったときのための法(ここで関連するのは労働法かな)ですからね。私は仕事上この法律には関わっていないので、この法律にかかわる世の中の「あらゆる事業者」(零細企業など企業規模に関わりなく、あらゆる事業者が法の対象とされています。)がどのような対応をしているのか分かりませんが、労働者の最低限が決められていることになっている労働法の基準も守られていない世の中だったりしますし・・・・こういうところもなんか心配。ちゃんとやってるかな~、ちゃんとやってね、と思います。(う~ん、今度、みんな知ってるかな?っていう記事にしようかな。。。)・・・ていうか、「そもそも(法や法の施行を)知らない」って会社もけっこうありそう?!
2006年04月28日
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やっぱ書いておきたいってネタを今日は軽くいっときます。「窃盗罪に罰金50万円新設 改正刑法が成立」(yahooニュース共同通信 4月25日)「<改正刑法成立>窃盗罪に罰金刑新設 万引きを抑えこむ狙い」(yahooニュース毎日新聞 4月25日)「窃盗罪は従来懲役刑(10年以下)しか科せなかったが、新たに50万円以下の罰金刑も選択できるようになる。被害額が少なく、起訴猶予になることが多かった万引きを抑えこむのが狙いだ。」(上記yahooニュース毎日新聞)というニュースです。万引きで被害額が少額なのに懲役刑はかわいそう、っていうことで、不起訴となることが多かったと聞いています。そうすると、犯罪で刑罰を受けていればいわゆる「前科」ということになりますから、今まで万引きで不起訴だった場合は前科がつかない。で、今後は、罰金刑でも科されれば、立派な「前科者」となりますね。刑法(刑の種類)第9条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。(罰金)第15条 罰金は、1万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、1万円未満に下げることができる。「同省は『罰金刑導入によって万引きの急増に歯止めがかかることを期待する』としている。」(上記yahooニュース毎日新聞)と書かれています。「前科」って聞くだけでちょっと怖い気もする、って考えの人に対して抑止効果が期待できると思います。「04年に万引きで検挙された成人は約7万7000人で、10年間で倍増。」(上記yahooニュース毎日新聞)ということですから、少しは減るかなぁ。これが浸透すれば。交通事犯の場合の刑法や道路交通法改正とかの場合は、車を運転する人が免許の更新の際に講習を受けるので、法律が変わって酒を飲んだ場合とかかなり厳しくなったぞ~ってのとかを教わることができますから、ニュースで知らなくても更新の際に知ることができますし、ニュースで知っていてもたいしたことないと思っていたのがけっこうすごいことになるっていうのを感じることができます。でも、こういうのは、万引きをする人たちにはどうやって伝わるんだろうか。ニュースだってたいしてやってないじゃん。orzやっぱりお店が一生懸命アナウンスするしかないのかなぁ。しかも、前科っていっても、意外とそんなに社会生活に影響ないかも知れない。かえって、見つかっても「罰金で済んだ」とか思われて万引きが続くってのも考えられるか。いや、「怒られただけで済んだ」よりはいいですけどね。(^^;)あと、前科、前科、罰金刑~って言っても、刑法の適用のある成人に対することですね。イメージ的には万引きって未成年もかなり多い気がするけど、その辺をどうしたらいいか。成人の万引きに比べて、未成年の万引きは本屋さんがかなり苦労されてるような気がしますが・・・。万引きはどんどん厳しく取り締まった方がいいとは思うのですが、厳しくしすぎると警察と検察と裁判所(と刑務所)が困るか。。。
2006年04月27日
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何度か記事にしていますが、現在、お金を借りるときに、銀行などの金融機関では15~20%までの金利、消費者金融などの貸金業者では29.2%までの金利となっている金融経済。この違いは利息制限法と出資法という2つの法律が金利を定めていて、利息制限法(15~20%)を超える金利は民事上無効となりますが、貸金業者登録をする貸金業者については貸金業規制法により厳格な要件(要件のととのった契約書面等を貸金業者が債務者に渡していて、債務者が納得して支払う)のもと、29.2%(出資法で定める金利)までとれることになっている、というものです。利息制限法以上、出資法までの間の金利は、貸金業規制法の要件を満たさないと無効となることから、「グレーゾーン金利」と呼ばれています。貸金業規制法での厳格な要件で認められることを「みなし弁済」と言ったりします。この辺の説明は、民法の教科書に小さく書かれています。この法的に不安定な変な制度「グレーゾン金利」と「みなし弁済」ですが、どうやら(やっと)なくなるようです。↓(フクザツなので、いつもよりちょっと前置きが長かった。。。)「上限金利、『引き下げ大勢』明記へ=21日に中間まとめ-金融庁懇談会」(yahooニュース時事通信 4月21日)「上限金利引き下げを明記 貸金業懇談会、中間報告」(Yahooニュース共同通信 4月21日)「貸金業懇談会:『上限金利引き下げを』中間提言まとめる」(毎日新聞 4月21日)「灰色金利廃止で大筋合意、貸金業懇談会の中間整理」(読売新聞 4月21日)「貸金業規制 上限金利20%以下 金融庁懇中間整理『みなし弁済』は廃止」(yahooニュース産経新聞 4月22日)「『金利引き下げ』了承、金融庁の有識者懇」(朝日新聞 4月21日)上記新聞記事らは、金融庁で行われている貸金業懇談会の「中間整理」の内容に基づいているそうです。懇談会では、出資法の上限金利を引き下げ、利息制限法(15~20%)に合わせるという意見で一致しているそうです。これが法制化すると、「グレーゾーン」や「みなし弁済」制度がなくなりますから、今まで「過払い金返還請求訴訟」(「みなし弁済」要件を守っていない貸金業者に払いすぎた金利分を返還請求)がすごい数があり、特に最近では司法で厳格な判断が相次いでいるため急増していると思われるのが、減少するでしょう。裁判所で特定の訴訟案件ばかりあるという状態は法律と経済が機能していないということでしょうから、望ましいことと言えます。でも、銀行と貸金業者の違いは今まではそれなりにあったと思われるのですが、商品がお金で競争するところは金利しかないのにお金を扱う貸す側が全て一律となると、その違いに意味があるんでしょうかね。あくまでイメージですが、今までは、銀行がフランス料理のフルコースだとしたら(質はいいが出てくるの遅い)、貸金業者は吉野家の牛丼(質は悪いがすぐ出てくる)ってな感じだとしたら、今後は、この「質」の部分については、同じになるわけですね。すると、全て競争。中小の貸金業者はコスト的に合わないのでどんどんつぶれるとして、銀行や大手貸金業者もかなり競争して生き残らないといけないでしょう。すると銀行だって、貸金業者っぽく営業していくことになるでしょうね。また、「モビット」「キャッシュワン」「アコム」「プロミス」の違いは、ふつうの一般のふつうの感覚では、分からないでしょう。その4つの中からお金借りようと思って、どこに行くか。まぁ、どれもCMとかしてて有名だし、ヤミ金とかだとやばいからとりあえずCMしてるしこういうところに行こう、くらいな気がします。上記4つの中では、前2つが利息制限法の金利帯(15~20%)、後2つが出資法の金利帯(29.2%)です。でも、お金を借りるときに、金利とか詳しく見て借りる人がどのくらいいるかどうか。上記4つについては、たいして違いがなさそう、有名だしATMとかあるし銀行の窓口に行くよりは簡単そう、とか、そんなもんな気がします。いわゆる多重債務者が問題となっていますが、私は、お金を借りることについての、上記のような「ふつうの一般のふつうの感覚」を上げることが一番よいのではないかと思います。難しいでしょうけど。私は、学校教育で改めて、お金を借りること、使うこと、どのように使うべきか、貯めること、などなどについて、教育を受けたことはありません。学校でないとすると親なんですが、親からも改めて機会を設けて教えられたことはなく、お金については、多分、親の消費行動を見て学んだんでしょう。それは、誰もだいたい同じだと思います。昔は多重債務者ってあまり問題化していなかったと思うのですが、モノも娯楽もあふれてるし、生活に苦しくなっても昔のように質素倹約って世の中でもないし、そういうのも影響してるんでしょうね。たとえば、家やマンションを買う人は、不動産の売買契約などで分からないところは担当者にいろいろ聞きながら納得して買うでしょうね。しかし、経験上及び聞いたところによると、貸金業者からお金を借りるにあたって、契約書をよく読んだり説明をよく聞いたりする人はあまりいないようです。特に、多重債務に陥る人・・・。金額や、人生における重要さの違いはあるかとは思いますが、でも結局のところの影響としては、家やマンションも、お金を借りるのも同じだと思います。借りるも、買うも同じです。まぁ、ついてくる金利と使ったもの(物、時間)を買ったと思えば。よく考えて、買う(=借りる)。それを学ぶ機会を少しでも多く作った方がよいですね。
2006年04月24日
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アイフルが業務停止、先週末に大きく報道されましたね。新聞やテレビなどでたくさん出ているので、今回は、新聞記事のリンクではなく近畿財務局の告知にリンクしておきます。「アイフル株式会社(貸金業登録業者)の業務停止について」(近畿財務局)アイフルからの文書はこちら。→「行政処分に関するお知らせ」ちなみに、今行政処分中なので、アイフルのホームページ(http://www.aiful.co.jp/)に行くと「お詫び」の画面が出るようです。最近体調が悪くてかなりブログ更新が遅れがちなんで、ろじゃあさんのエントリー「アイフルの全店舗業務停止・・・厳しいのは確かですね」を見て、コメント代わりに記事書きます。ろじゃあさんのエントリーに、「通常、コンプライアンスがしっかりしているというか法務部が法務部なりに機能している上場企業であれば」というフレーズが出てくるのですが、私も、まがりなりにも上場企業であれば最低限のコンプライアンス教育はできているものと思っていました。でもあれですね、事実関係がどんなんだったかは、財務局からの処分内容でなんとなく分かりますが、貸金業者は貸金業法でいろいろ厳しい制限があるにもかかわらず、こんなこともできてなかったんか、と思われることばかり。ノルマ、ノルマでいくら厳しくても、上場企業の社会的責任などもあるし、やっちゃいけないことだって分からないのかなあ、と思いましたが。。。そこで思い出したのが、以前の職場。人がどんどん辞めて、入れ替わるんですよ。orz私は、教育係をけっこうやってたんですけどね、せっかく新人教育してもすぐ辞めちゃうんですよ。長くても2年くらいしかいないと、いっつも新人ばかりの環境で、いっつも(コンプライアンス的なことを含めて)業界の常識から始まるんですよ。弁護士事務所の事務職員であれば、最低限の基本は守秘義務とかお客様に対する接し方とかでしょうか。で、それだけ入れ替わりが激しいと、それほど能力なくてもいいから一定以上は教えなくてもいいやという方針になってくる。教育も追いつかなくて、だんだん、最低限もできない新人ばかりになってきたりします。で、今回のアイフル。カイシャの規模とかは全然違いますが、状況は似たようなもんなのかなぁ。消費者金融とかって入れ替わりが激しく、定着率はものすごく低いって聞きますしね。新人が多いからコンプライアンス守れてなくていいということではありません。定着率悪いから、追いつかなくてしょうがないじゃんと言い訳することでもありません。アイフルからの出された上記文書にも、「社員指導・教育の徹底」とか「コンプライアンス態勢の充実」とか書いてありますが、教育してもどんどん辞めていくのでは効果がないですよね。該当社員に処分をするだけでも効果はありません。そういう意味では、社員教育を徹底しますというだけでは実効性がないですから、社員を追い込まず、社内環境を良くすることが必要かと思いますね。今までノルマノルマな消費者金融会社が、そんな風に変われるかどうか。(ご参考)いろいろな方向から書かれていて、おもしろいです。↓おかにゃんさん→「取立ては計画的に」
2006年04月18日
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よくテレビで、元・空き巣犯が出てきて「空き巣に入りやすい家」「入りたくない家」を紹介しますが、それと同じような感じです。振り込め詐欺グループからの聞き取り調査。こんな人は、騙しやすいらしい。「『警察』で動揺する人は簡単…振り込め詐欺の容疑者ら」(読売新聞 2006年4月12日)騙しやすいタイプ・・・「容疑者たちが、だましやすいタイプとして挙げたのは、警察官を名乗ると『えっ、警察ですか』と動揺する人や、パニックに陥って『一体どうすればいいですか』と質問してくる人など。演技で泣きじゃくる容疑者に対し、『大丈夫だから。何とかしてあげるから』と話しかけてくる人も、だましやすい人物の代表例だった。」騙しにくいタイプ・・・「一方、法律用語の説明を求める人や、『主人の会社に電話してみます』『警察署にかけ直します』など冷静な対応を取る人は、だましにくいと感じていた。電話をかけてきた相手の番号がわかる『ナンバーディスプレー』の電話機がある家なども、容疑者たちは敬遠していた。 捜査2課は『振り込め詐欺の犯人たちは、法律用語の意味を質問すると必ずボロを出す。分からない用語をうのみにせず、気持ちを落ち着かせて聞き返すことが大切』と呼びかけている。」(以上、上記読売新聞)うーん、警察と聞くと、ちょっとビビリますけどね~ふつう、法律用語とか警察用語って弱い(こわい)ですしね。ちょっとやましいところがあったりすると、「警察」にビビるってのもあるかも知れませんね・・・架空請求詐欺で「アダルトサイト」って書いてあると、家族にも知られたくないしってんで身に覚えがあって払っちゃう、とか。(~_~;)そんな弱いところをついて、痴漢の示談金名目の「おれおれ詐欺」が流行っているそうです。「都内の『おれおれ』倍増 痴漢名目が増加」(yahooニュース共同通信 4月12日)あるかも知れないところをついて、電車内の痴漢(やっちゃった/容疑をかけられたの両方があり得るでしょう)をネタに、騙されやすい用語を連発、警察や鉄道警備隊とかを名乗る。そんな感じでしょう。とにかく、みなさん、そんな電話を受けちゃったら、「確認」をちゃんとしましょうね。ちなみに、私は受けたことはありません。。。そうそう、家族の男性に自分を名乗るとき「オレ」と言わさないってのはどうでしょうね?(゜_゜)自分が騙されやすいか?騙されにくいか?自己診断チェックがありました。↓共同通信社の編集委員室が作る企画ページ ch-Kより「いい人ほどだまされる 被害者は加害者に似る?」ちなみに、私は診断結果は「危険度大」でした。(えwいわゆる日本人ないい人、ってことですかね・・・法律用語なら知ってるけど?
2006年04月13日
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友人のわん公さんのブログに、「『傾聴』は立派なコミュニケーション技術!」という記事があって、興味深く読ませていただきました。自分や家族宛ではない郵便物がたーくさんポストに入ってて、いい加減にクレームに来たおばさんの話。郵便局の対応は、「法律上、郵便物は投函された以上、私たちには配達をする義務がある」「自分で処分しろ(または)受取拒否しろ」そんな感じです。(要約しすぎ?・・・詳しくは上記リンクへ行ってくださいね。)でも、そんな、他人宛てのものを勝手に処分していいのか不安だし、受取拒否っていっても、やったことない人にとってはなんのことやらさっぱり、ちんぷんかんぷんですよ。で、思い出しました。(以前記事にしたかなと思って探したのですが、なかったので書きます。)数年前裁判所の事件受付係で、訴状を提出するために待っていたときのこと。一般の方(弁護士や法律事務所の職員ではない)と思われる中年の女性が、事件受付係の裁判所職員に対してなにやら怒っている。自分が提出した事件についての問い合わせをしたい風なんだけど、ちっとも教えてくれない、というふうな感じです。裁判所の人は、何言ってんだ、という風で、「だーかーらー! ここは事件受付係で、部に回るんですよ!」てな感じです。でも、それ聞いてて思ったんですが、一般の人からしてみれば、本人で訴訟やっててやっと訴状提出したと思って、単に出したときに問い合わせしに来たわけで、だいたい、提出した訴状が各部に回って、今度はそこが担当になるなんていう裁判所の仕組みなんて、普通知りませんよ。そこは、ちゃんと丁寧に教えてあげないと。で、「部」って言ったってどの部に行ってるか、案件によって違うんだから、どこの部に行ってるかとか、それがどの階にあるかとか、ちゃんと丁寧に教えてあげないと。なんか、あれですね。自分の常識が、他人の常識とは限らない、っと。プロ的な常識、普通の人には通用しませんよ。自分の仕事にも言えることなので、反面教師とさせていただきました・・・。法律用語や法律、訴訟の仕組みって、慣れてしまっているから普通に使ってしまっているんですが、問い合わせが来たときなどに、噛み砕いて相手が話を理解してくれているかどうか、呼吸をおきながら話さないといけません。面と向かって話しているならまだいいですが、電話では相手の様子が分からないので、より一層気をつけなければ。慣れてしまうと、忘れがちです。
2006年04月10日
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最近私はとんと自転車に乗らなくなりましたが、高校のときは3年間、自転車通学をしていました。自転車って微妙ですよね。歩きでもないから、速い。車でもないから、歩道も走れちゃったりするのに、危ない。ほんとは通っちゃいけない歩道(「自転車通行可」の標識がない)のところは、ほんとは車道を通らなきゃいけないのだけど、車道を自転車で通るのはかえって危ない。それに、自転車は交通マナーの悪い人が多いですよ。歩行者にとっては、危ないですよ。通行量の多い車道を通っている自転車なんかもいて、車にとっても危ないですよ。そんな現状を踏まえて、自転車も大いに取り締まることになってしまいました。。。「自転車の交通違反、いきなり“レッドカード”へ」(産経新聞 04/06 17:51)「自転車の交通違反の取り締まり強化が盛り込まれ、これまで警察が違反を見つけても注意や指導で止めるケースが大半だったが、悪質な酒酔い運転や信号無視には、刑事処分の対象となる交通切符(赤切符)を積極的に適用することになる」「警察官が何度も警告しているのに飲酒運転を続けたり、信号無視をして車を急停車させるなど周囲を危険な状態に陥らせた場合に摘発する方向で検討している。」(上記産経新聞)今後は、自転車であっても、反則金、払わなかったら、罰金、前科ってことになりますよ~ドーーーーン!(喪黒福造風。)自転車は、道路交通法上、「軽車両」。これは、学校か自動車学校で習いました。道路交通法(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。11.軽車両自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。11の2.自転車ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。道路交通法には、「自転車の交通方法の特例」というのがあって、自転車の交通の仕方がちょっと書いてあります。でも、これってすごく一般的に書かれている気がするし、さっき言ったように、「自転車通行可」の標識、一般に認識されているのかどうか。しかも、「自転車通行可」の標識を意識しながら自転車を運転していたとしても、同じ歩道なのに、途中から「自転車通行可」に変わったり、途中で通行可ではなくなったりするんですよ。この標識、というか交通ルールもどうかと思いますね。今後は、警察で一生懸命取り締まるのもいいですが、そもそも自動車のようにちゃんとした教習がないのが自転車ですから、自転車に乗る人には、定期的に講習を受けなければいけない、とか自転車を登録しなければいけない、とかそんな制度も必要と思います。
2006年04月07日
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「母子手帳」の呼び方が「親子手帳」に変わるんだそうな。「母子手帳を『親子手帳』に 自民、今国会で改正」(yahooニュース共同通信 4月4日)「少子化対策の一環として父親の育児参加意識を高めるのが大きな狙い。」「手帳を交付する対象も、現行法の『妊娠した者』から『子どもの両親となる人』に改正。妊娠や出産、育児について夫にも『正しい理解を深める』よう求めるほか、条文の用語も『母性』を『母親』に書き換えるなど分かりやすい表現とする。」(上記yahooニュース共同通信)へえ。親子手帳。なんじゃそりゃ。母子手帳って、産まれてから予防接種とかにも使うけれど、妊娠中に、妊娠中の女性が使う方が大きいんじゃないか。父親になる男性が持っても、なんの意味もない。なんかしっくりこないなぁ。この名前変えても父親の育児参加意識には影響しないんじゃないかと思ったりしますが・・・。まあでも、この法律、妊娠した女性と育児についてばっかり書いてあるから、父親の育児参加を勧めるとか、文言を変えるのはいいんじゃないですか。よく妊娠中の女性を対象として出産・育児について学ぶ「母親学級」が自治体でやっていますが、最近は、父親になる男性も一緒に参加する「両親学級」が増えてきているようですね。妊産婦や乳幼児の保護の目的を維持、発展させた上で、父親となる男性も妊娠、出産、育児に参加できるような趣旨にできればいいですね。で、この法律に戻るんですが・・・話題となっているのは「母子保健法」らしいです。確かに、変な文言。(母性の尊重)第2条 母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。(母性及び保護者の努力)第4条 母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。上の記事には、「条文の用語も『母性』を『母親』に書き換えるなど分かりやすい表現とする。」とありました。上の条文の「母性」を「母親」に変えると、第4条は、「母親は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。」となりますね。すると、まだ母親になっていない、初めて子どもを産む妊婦さんを対象としたときに、「母親は」という主語で、「妊娠、出産」「についての正しい知識を深め」・・・とあるのは、なんか違和感を覚えるでしょう。そんなような経緯で、「母性」というなんかよく分からない文言が入ったのかなというような気がします。ちなみに、第6条(定義)でこの法律の中の用語の定義がされていますが、「母性」については定義がされていません。「母親となる性」、つまり、女性ってことで、定義しなくても分かるでしょ、ってことでしょうか。だったら、「母性」を「母親」と置き換えないで、単に「親(または親となる者)」とかしてもいいようなところもたくさんありますけどね。始めからこの法律内で、「保護者」という用語も使っていますし。まあでも、条文の用語をどうするか、というのは、なかなか難しいところですね。いろいろ、こう書いたら問題が、とか、こう書いたらこう読めてしまう、とか、立法者は悩ましいところでしょうね。。。
2006年04月04日
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友人ののぶりんさんがブログ記事で取り上げていて、面白かったので紹介します。「【こぼれ話】謝罪しやすくする法案提出=カナダ」(gooニュース時事通信 2006年 3月30日)「カナダでは人や組織が自らの過失などについて謝罪すると法的責任を問われることがよくあるが、西部ブリティッシュコロンビア州の法務長官は29日、その恐れなしに謝罪できるようになる法案を州議会へ提出したことを明らかにした。」「同様の法律はオーストラリアや米カリフォルニア州にあるが、カナダでは初めてという。」というニュースです。詳しくは、上記リンクへ。法的責任はないけど、とにかく謝れよ、って法案。なんか意味あんのかね。既にオーストラリアやアメリカには同様の法があるってんで、そっちの国は謝らない国だから、法的な問題とは別に、とにかく謝らせて少しでも争いが大きくならないようにしよう、ってことでしょうね。大学時代にアメリカ(カリフォルニア)に旅行に行った際に、添乗員さんがバスの中で言ってたっけ。日本では、交通事故などがあったときに、とにかく車から出て「いやー、すみません。」「いやいや、こちらこそ・・・」とかそんな会話から始まるのですが、アメリカで交通事故を起こしたら、絶対に「すみません」とか言ってはいけない。謝ったが最後、100%こちらの過失にされる、と。まあしかし、謝罪の言葉を即、過失と決定するのもどうかと思いますし、この法案のように、法的責任と一切切り離してしまうのもどうかと思いますね・・・。でもまあ、争いになったら、どんな言葉が使われるか分かりません。交通事故で亡くなった方が、「残念」と言ったか「助けてくれ」と言ったかで損害賠償請求できるかどうかが違ってくるくらいですから。(昔の話ですけどね(^^ゞ)日本でも、下手に謝らない方がいいかも?!・・・ネタでした。(~_~;)
2006年03月31日
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日本は、多様な価値観が存在する社会と思われるけれども、それを認め合う社会にはなっていない、または、なろうとしたくはないらしい。「高校教科書検定:父子・母子家庭に意見相次ぐ」(毎日新聞 2006年3月29日)現実を、あえて教科書に書いて学校教育で教えなくてもよいだろうということはたくさんあるかも知れない。でも、国が、教育で価値観を押し付けるのはどうかと思う。たとえば、「教育図書『家庭基礎』の申請本には『自分の家族観』の項目で、ロックバンドGLAYのリーダー、TAKUROさんのコラムが掲載された。父親が亡くなり母、姉と生きてきた中、『父親がいないことを、不満に思ったりした形跡はまったくない』とのくだりがある。このコラムに対し『さまざまな家族形態を考えるページの中で、親が1人の家庭の記述が目立つ』との理由で検定意見が付いた。修正でこのコラムはなくなり、『CMの家族像』と題した父子・母子家庭には触れない内容に差し替えられた。」(上記毎日新聞)とのこと。実際に、ひとり親の家庭は、10年前20年前よりだいぶ増えていると思います。私が小学生だったころ、「保護者」欄が母親だった人は、「なんでお父さんじゃないの~?」とか言われていたものです。クラスに1人くらいしかいませんでしたが。でもそういうのはひどいとイジメにつながっていました。離婚して母子家庭やってる知人から聞いたのですが、今は、小学校でもクラスに母子家庭の人はけっこう多いのだとか。「96年度検定で不合格となった東京都内の出版社の編集者は『前々回に比べ前回は全般に基準が緩かった。しかし今回はまた厳しくなり、改訂していない記述にも意見が付いた。これも社会情勢の変化なのか』と話す。別の出版社の編集者は『今回、調査官は離婚や一人親の記述に敏感だったと感じた』と話している。」(上記毎日新聞)国が、離婚とかひとり親家庭とかを認めない、そういう実態を言いたくないということでしょう。両親がいる家庭が理想、正統、健全。でもそうでない家庭の子どもは実際に学校にいるわけで、その子どもたちを認めてあげる教育も必要なんじゃないのかな。たとえば教科書に、上記の記事のような子どもが誰もが知っている有名人のコラムを載せることによって、いろいろな人を認めあう教育ができるのではないでしょうか。障害者、高齢者、妊婦等の社会的弱者に対する思いやりなども育てられるかも。まあ言いすぎかも知れませんけどね。これは聞いた話なんですが、母子家庭の手当とかは、けっこうだんだんと基準が厳しくなっているようです。そういうニュースもあったので(以前の記事「児童手当削減(母子家庭も)」参照)、ほんとかも。母子家庭のことだけではありませんが、行政の福祉政策とかはやっぱり建前か。
2006年03月30日
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オウム裁判で、被告人麻原に死刑確定かというニュースがありました。「オウム松本被告の控訴棄却、訴訟能力を認定」(2006年3月27日22時36分 読売新聞)「オウム松本被告の控訴棄却 死刑確定の可能性」(2006年03月27日21時00分 朝日新聞)「オウム:松本被告の控訴棄却 死刑確定強まる 東京高裁」(毎日新聞 2006年3月27日 21時09分)「『早く死刑確定を』『真実聞けず残念』遺族ら思い複雑」(2006年3月28日3時15分 読売新聞)「オウム:松本被告の鑑定書要旨」(毎日新聞 2006年3月27日 21時13分)「オウム:『きちんと審理してほしかった』遺族や被害者ら」(毎日新聞 2006年3月27日 21時21分)それにしても、1審だけで長かったですね。死刑にするくらいの事件ですから、控訴、上告で争って最高裁まで慎重に審理するべきとは思います。また、まだ全然真実発見がなされていないため、少しでも事件の真相解明がされるようにという意味でも、これだけで終わらせない方がよいと思います。終わらせない努力をすべきだったのではないかと思います。「信者に脱会を説き、猛毒VXガスで襲撃された『オウム真理教家族の会』の永岡弘行会長(67)は『死刑は麻原1人でいいと考えているが、何もしゃべらないまま死刑が確定すれば、神格化され、今教団にいる若い信者のマインドコントロールが解けないままに終わる』と警鐘を鳴らす。さらに『教団幹部は信者に『何も語らず、さすがは尊師だ。君たちも見習え』と教えている。高裁は麻原の人間性を暴くため、ありとあらゆる努力をすべきだった。麻原はしてやったりとほくそ笑んでいるはず』と憤った。」(上記毎日新聞)高裁の判断は手続き上は法的に問題ないでしょうから、これに対して異議申し立てをしても、これが確定する可能性は高いでしょう。刑事訴訟法第376条 控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。第386条 左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。1.第376条第1項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。2.控訴趣意書がこの法律若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しないとき。3.控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由に該当しないとき。第428条 高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。2 即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに第419条及び第420条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。刑事訴訟規則(期間経過後の控訴趣意書) 第238条 控訴裁判所は、控訴趣意書を差し出すべき期間経過後に控訴趣意書を受け取つた場合においても、その遅延がやむを得ない事情に基くものと認めるときは、これを期間内に差し出されたものとして審判をすることができる。 代理人である弁護士は、控訴趣意書の引き延ばしを図ったようですが、2回も裁判所に期限延長してもらっているにもかかわらず、それでも提出しなかった責任は重い。提出期限は、1年近く先を設定されていたようですから、準備できない(しきれない)ことは理由にはならないですし。被告人に対してだけではなく(それよりも)、社会的責任の意味でも責任は重いです。これで事件が終わってしまうと、あとに残った教団も、被告人麻原の影響が残ったままとなってしまい、管理・監視もしきれないのではないでしょうか。また暴走し事件につながらないように、高裁にはがんばってもらいたいは思うのですが・・・、もう無理かな。そういえば、なんでここで終わらせることに違和感を感じたのか思い出しました。刑事訴訟法第360条の2 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する判決に対する上訴は、前2条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。死刑などの重大犯罪については、慎重に判断しようという刑事訴訟法の趣旨からも、社会的影響も考え少しでも真実発見をしてほしいということからも、簡単に終わらせないで審理を続けてほしいと思います。
2006年03月28日
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企業に65歳までの雇用を義務付ける、改正「高年齢者雇用安定法」が4月1日から施行されるそうです。「93.6%再雇用対応 65歳まで延長 『安定法』来月施行」(産経新聞 平成18(2006)年3月27日)よく、団塊世代の退職の諸問題につき、2007年問題と言われていますが、その問題のひとつ、年金受給と退職との間のタイムラグをどうするかという問題を解決しようという方向のようです。「雇用延長は(1)定年の廃止(2)定年延長(3)退職・再雇用-のいずれかとなる。」「ただ、再雇用制度は原則、希望者全員を対象とするが、労使で策定した一定の選定基準のもとに再雇用者の選別は可能」「このため、改正法は企業に対し、再雇用がかなわなかった人の職務経歴や技能や知識などを記載した求職活動支援書を、作成して渡すよう義務づけている。」「厚労省では、六十五歳までの雇用延長を定着させたうえで、今後は六十五歳を超えてなお就労意欲のある人についても、ハローワークを通じた求人開拓など、再就職支援にも乗り出す考えだ。」(上記産経新聞)とまあ、こんな感じです。詳しくは、こちら。厚生労働省のホームページより →「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ」これ、一見すると65歳まで雇用の義務化、と見てしまうのですが、多分上の記事を見ただけでも、雇用延長策は、退職・再雇用、または、なんらかの形で給料を下げる方向でやるんでしょうね。単に定年延長としただけでは、ちょっとカイシャにとっては不都合なところもある。経営に苦しくて、団塊世代辞めてくれてラッキーくらいなところも多いでしょうから。それに、労働法等整備されていても、カイシャとの現実は、私の経験上いろいろな事例を見ていますが、見れば見るほど、労働法なんて守られていない。それに、この改正高齢者雇用安定法に沿う形でやったとしても、施行以降に、定年を理由として60歳で退職させたとしても無効となるわけではないし、何か罰則があるわけでもない。65歳まで雇用を確保するような制度が整っていさえいれば、55歳から有期契約などに労働条件変更して最大65歳まで、などとしても問題ない。そんなこんなはこちら。厚生労働省のホームページより →「改正高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)」うーん、とにかく働き続けられる(かも知れない)、っていうだけか。今まで通り60歳で定年だったとしても、それほどは文句言えないのかも知れない。まあなんていうか、やっぱり労働関係法って、カイシャのやる気しだい、ってとこありますね。それでも、制度が整ってきているだけ、労働者としては、主張できるアイテムがひとつ増えるわけで、カイシャから、ちょっと不合理だと思われるような、自分にとっても不都合な取扱いをされた場合に、なんとかできる場合もあるわけです。あー、びみょーな言い方。もどかしい。だって、よく最高裁の労働事件判決とかで、解雇無効で争ったりしてるの見ると、そこまで争って、そのカイシャにいたいのだろうか、とすごーく思っちゃうわけです、私。若ければ、さっさと見切りをつけて、自分のスキルを生かして、転職すればいいんですけどね。もうすぐ60歳の、びみょーなお年頃な方だと、上の記事にあるようにハローワークが支援体制を作り始めているにしても、さっさと転職てわけにもいかないでしょうし、収入がガクンと減るのは目に見えてるし、定年で仕事辞めるつもりだったでしょうし、でも年金はまだ入らないし、そんなところでカイシャと争っているわけにもいかないし、な、悩ましい選択が待っているということでしょう。むー。人生って難しいですね。労働関係は特に。いやいや、改めて悲観しているわけではないんですが、だから、やっぱり、このニュース、それでも、制度が整ってきているだけいいってことですよね。
2006年03月27日
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翌日開票となった横浜市長選ですが、投票日の翌日である本日開票が行われ、現職の中田市長の再選だったようです。「横浜市長選:現職の中田宏氏が再選」(毎日新聞 2006年3月27日)翌日開票にはいろんな声があったようですが、「横浜市長選:翌日開票 速報性より経費削減」(毎日新聞 2006年3月27日)毎日新聞の調査では「▽賛成76%▽反対5%▽どちらでもいい18%だった」ということですし、「横浜市長選:翌日開票、『選管が判断すべき』中田氏会見」(毎日新聞 2006年3月27日)市役所の業務には影響なかったようです。それより、前回の記事「翌日開票は投票率低下につながるか」で書きましたが、翌日開票とすることで投票率低下につながるかという話がありました。横浜市はCMをしたり電車の車内広告をたーくさんしたり、選挙前のアナウンスはすごくしていましたが、今回投票率は、35.30%・・・低っっ!低すぎっっ!・・・と、思ったら、毎回こんなもんらしい。投票率の推移のグラフを見つけました。横浜市選挙管理委員会のページより →「各選挙における投票率」上のグラフを見ると、市長選挙はだいたいこんなもんな投票率。でも、なんとなく分かるような気もします。今回の横浜市長選挙、一応私も投票に行きましたが、まあ、私が投票してもしなくてもどうせ現職の中田さんでしょ、と思いながら投票しましたしね。で、同じく上のグラフで、前回の衆議院議員選挙。前々回より、ひょっと、グラフが上がってるんですよね。グラフにはその日の天気とかも書いてあるけど、天気がそれほどすごく左右するとは思えない。市長選挙みたいに「どうせ現職が再選でしょ」という感覚にならないような、動機付け、やっぱり、「小泉劇場」みたく、話題性やサプライズがないと、投票率なんて上がらないのかも知れませんね・・・。
2006年03月27日
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横浜市長選挙が26日(日)にありますが、横浜市は、経費削減のため(即日開票でなく)翌日開票とする、というニュースが以前ありました。以前の記事 →「ナイスアイディア横浜市」これによって、職員の超過勤務手当を3200万円削減となるそうです。しかし、この取扱いについては、様々なところから疑問の声がでているそうです。「横浜市長選、翌日開票に総務省などから疑問の声」(yahooニュース読売新聞 3月21日)「『都道府県・市町村選管は、選挙の結果を選挙人に対してすみやかに知らせるように努めなければならない』。公職選挙法は第6条でこう定めている。総務省も03年の統一地方選で、可能な限り即日開票するよう求める通知を出した。」(上記yahooニュース読売新聞)以前の記事で書きましたが、公職選挙法では即日開票と決められているわけではなく、開票日は「即日または翌日」。しかし、速報も求められていることから、けっこう前は翌日開票が主流だったものが即日開票に変わったんですね。「地方選挙は自治体選管の責任で行い、国は指導する立場にないが、竹中総務相は、1月13日の閣議後会見で『可能な限り即日開票が望ましい』と異例の言及を行った。経費削減を理由に翌日開票を認めると、厳しい財政運営に直面する自治体に拡大しかねないとの危機感からだ。総務省選挙部管理課の古賀浩史理事官は『速報性が失われれば、有権者の一層の関心低下を招き、投票率低下につながりかねない』と心配する。」(上記yahooニュース読売新聞)とのことです。3200万円も、そんなに経費削減できるんであれば、望ましいことだと思ったのですが、けっこう批判があるんですね。ちなみに、上記記事によると、川崎市では同じことをしても削減額は600万~700万円だそうです。人口の違いからか、管理、開票体制の違いか?さて、翌日開票というアナウンスがあると、投票率低下につながるでしょうか。もしくは、投票に行った結果、その日のうちに当選結果が分からず翌日になって結果が分かったとして、次回からもう投票には行かない、と思うでしょうか。私は選挙前のアナウンスが勝負だと思うんですけどね。横浜市長選挙は今までと比べ、今回やたらと選挙についての広報が多い気がします。電車の広告も多いですし、テレビCMもけっこう流れています。上の記事でいう竹中総務相などの考えからは、こういうところは、経費削減しちゃいけないところでしょうね。やり方としては、間違ってはいないのではないかなと感じていますが、みなさんはどうお感じでしょうか。
2006年03月22日
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日本の裁判制度っていうのは、「三審制」と昔(小中学生とかの頃)教わったと思いますが、厳密にいろいろ考えると、再審とかもあるわけで、1つの件について、4審以上ってのもあり得るわけですね。とはいえ、要件がかなり厳しいので、めったに4審以上ってことはないでしょう。貸金業者への過払い金返還請求訴訟では、この「4審」が容易になりそうな気配です。「上限金利上回る利息徴収認めず、『4審』最高裁が判決」(2006年3月17日23時9分 読売新聞)「『灰色金利』無効、特例で特別上告 最高裁が判決」(朝日新聞 2006年03月18日02時36分)「貸金返還訴訟:『4審』で借り手救済 特別上告、最高裁が差し戻し判決」(毎日新聞 2006年3月18日)三審制は、昔学んだとおり、地裁 → 控訴(高裁) → 上告(最高裁) となり、少額の案件などで簡裁から始まれば、簡裁 → 控訴(地裁) → 上告(高裁) となり、高裁が上告審でだいたい終了します。「三審制」という昔学校で習った頭があるので、弁護士事務所の依頼者の方などは、「負けても最高裁まで争ってやる!!」といった気持ちの人が多いのですが、実際は、高裁、最高裁と上がるにしたがって、受け付けられにくくなっています。だから、事実について調べる、地裁での争いが一番の勝負と思います。高裁で逆転、ということもあるけど。依頼者がどうしても最高裁へ上告するという気持ちであれば、受け付けられにくいことを説明した上で、苦し紛れの憲法違反を主張する上告理由書を書いてみたりするのでしょうね、弁護士さんは。法令違反での上告受理申立理由書もつけて、2つセットで最高裁へ書面提出をして、やるだけやった、という感じで最高裁の判断を待つ。結局、受けてもらえないことが多いですが・・・。そんなんで、ふつうの訴訟でも最高裁に受け付けてもらうのでさえ、大変なんです。それなのに、簡裁から始まった案件で、上告審の高裁までいき、さらに、「特別上告」として最高裁に受け付けてもらうというのは、至難の業でしょう。しかも、通常の上告としての最高裁であれば、憲法違反だけでなく、法令違反を理由に上告受理申立てをし、受け付けてもらうこともできますが、特別上告の申立ては、憲法違反を理由とする場合に要件が限られるらしい。(「らしい」というのは、そんな案件見たことなかったからです。民訴法の条文のそんな条文があったことも忘れました。)民事訴訟法(特別上告)第327条 高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。2 前項の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。この場合において、第321条第1項中「原判決」とあるのは、「地方裁判所が第二審としてした終局判決(第311条第2項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と読み替えるものとする。特別上告の要件は、憲法違反の場合だけなので、裁判所で憲法判断があったようだ、と思いました。裁判所が憲法判断をすること自体もめずらしいと思ったので、判決文を見てきました。判決文はこちら。→ 最高裁ホームページより「平成18年03月17日 第二小法廷判決」・・・憲法判断はされていませんでした。「高等裁判所が上告審としてした終局判決に対して最高裁判所に更に上告をすることが許されるのは,民訴法327条1項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,同項に規定する事由に該当しない。」とした上で、「職権による検討」として、明らかな法令違反として、破棄差戻しとしています。大学時代、民事訴訟法では、特別上告理由に憲法違反が示されていなければ、特別上告としては不適法として却下される、と教わりました。教科書にもそう書いてありました。しかし、特に過払い金返還請求訴訟案件では、最近最高裁が徹底した債務者保護を打ち出したこともあり、最高裁が、簡裁案件であっても、あらゆる訴訟で自分の判断を徹底させる、という強い意思の表れでしょう。最近の他の最高裁判断を見てもアメリカ的だなあ、というのがいろいろありましたが、司法改革の影響下で、最高裁も司法積極主義となってきているようですね。
2006年03月20日
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年金の免除や未納の額がすごいことになっているそうです。「未納、免除で1・7兆円 国民年金で社保庁が推計」(yahooニュース 共同通信 3月14日)私は国民年金だった時期に、確信犯で未納した時期が2回あります。1回目は、学生(大学生)の頃。大学生で自分に収入がないので、月に1万何千円も支払えるわけがありません。学生には、 「学生納付特例制度」 があり、支払わなくてよい(猶予される)ことを知っていましたので、市役所へその手続きをしに行きました。すると、役所の担当から、「世帯収入は?」とか、「お父さんは払えないのか?」とか聞かれました。なぜ自分の国民年金を父が肩代わりしなければならないのか、制度的に違うだろう、と憤慨してそのまま帰り、無視して未納にしました。上記の「学生納付特例制度」を見ていただければ分かりますが、この特例は「本人の収入」を基準に審査するのであって、学生は親が基本的に肩代わりし親も払えないときのみ特例適用、というのではないはず。役所の担当は、誤解していたのか、それとも、特例を使わせないように運用されていたのか・・・。まぁ、大目に見て、当時は制度が違ったのかも知れません。(と思うことにする。)さて、2回目の未納は、産前産後休暇、育児休業中です。カイシャによっては、制度が整っていて休業した者が復帰しやすくなっているいいカイシャは、休業中も、休業前の何割かの給料が出るところもあります。(私の親戚で、そういうカイシャに勤めている人がいます。)しかし、多くのカイシャは休業中は無給。私も当然、収入はないので 、「国民年金の保険料の半額・全額免除制度」 が使えないかと思い、市役所へ相談に行きました。当然に半額・全額免除の収入基準をクリアしているものと思いきや、収入基準は前々年の収入を基準にするし、それどころか、配偶者の収入も(免除の収入審査基準に)含めるとのことでした。日本の民法は 夫婦別産制 ではないのか?民法・第4編(夫婦間における財産の帰属)第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。制度的に、配偶者が払ってやれ、ということなんだろう。専業主婦などで扶養に入っているのであれば分かるが、なぜ本人の年金を配偶者が肩代わりして払わなければならないのか、理解できませんでした。そして、休業中の年金は、助けてもらわず、貯金から崩すこともせず、未納にしました。ちなみに、国民年金でなければ(厚生年金)、育児休業中、年金保険料を免除してもらえます。ということで、私は今までに2回、国民年金未納の時期があります。今は、自動的に給料から落ちてるので、年金は払っています。未納の時期があるため、将来の年金の給付額が減りますが、これは自己責任です。現在の国民年金、厚生年金、共済年金 の3本立ての制度、免除制度の内容と運用、また、各制度によって違う保険料、受けられる免除制度の違いなど、年金制度は、不備がありすぎだと思っています。そのへんは、変わる必要がある、変わる必要がある、といわれながら、ちっとも国会で議論されていなそうなのは、なぜだろう。制度を見直せば、もうちょっと保険料もちゃんと入る、国が困った困った言わないような、機能的によい制度になるんじゃないかと思うんですけどね。
2006年03月15日
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ウィニーって使ってる人も多いと思うのですが、最近、これで情報流出って事件多いですね。毎日のように、いろいろありますね。防衛庁とか、裁判所とか、警察とか、住友生命とか、郵便局とか、NTTとか・・・新聞記事は、ここで挙げたらきりがないので、こちら を見てください。そんなこんなで、安倍長官が、ウィニー対策を指示したそうです。「ウィニー対策を指示 各省庁に安倍長官」(共同通信 3月9日)ウィニーをまさか職場のパソコンに入れてないですよね?仕事を持ち帰ったり、私用のパソコンを職場に持ってきて使ったりするのは、ウィニー入ってなくてもウイルス感染でデータ全部飛ぶキケンとかもある。とくに、警察とか防衛庁とか、機密を扱ってたり、個人情報を多く扱う会社とかは、絶対やっちゃだめですよ!ほんと。自宅のパソコンにウィニー入れてるのだって、入れてる人は分かって使ってると思うんですけどね。おおかた、エロ画像エロ動画タダで取りまくりでラッキー♪、くらいにしか思ってないんだろ。自分のデータも盗られてるってちゃんと自覚しておきなさいよ。分かってないから、簡単に持ち帰り仕事したり職場に持ってったりするんだな。特に官庁とかでは一人に1台パソコンがなくてしょうがなく、ってことらしく、予算を使って一人1台支給することにしたとか。それはそれでいいけれど、今まで私物パソコンを持ってきて、データ盗まれるそんな使い方してた人たちが、一人1台になったところで、またウイルス感染やデータ流出とか同じようなことが起こるに決まってる。情報管理の教育をちゃんとしとかなくちゃだめですよ。
2006年03月09日
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住民基本台帳といえば、住民票の情報を世帯ごとに集めた台帳です。市町村の役所に置いてあって、閲覧が可能です。有料ですが、目的を書けば(DM発送とかでも)誰でも閲覧可能です。これは、個人情報保護法が去年4月に施行されてからも、変わりませんでした。おかしいと思って、個人情報保護法施行前の3月に、横浜市役所へ電話してみました。しかし回答は、住民基本台帳の閲覧は住民基本台帳法に基づいており、国から経済活動の一環として原則閲覧自由との指示があるので、市としても目的を厳格に記載させることしか対策が立てられない。とのことでした。でも、目的を書けば誰でも閲覧可能ですが、目的どおりに使用されるかどうかは役所では把握できない。こんな制度運用なので、昨年、目的を適当に書いて閲覧し、母子家庭を探し出して小中学生女児に乱暴を繰り返すという事件が起きてしまいました。先日この男に懲役17年の判決が出ています。「女児らに乱暴繰り返す、32歳男に懲役17年判決」(2006年3月2日12時28分 読売新聞)「住民台帳悪用し強姦、被告に懲役17年 名古屋地裁判決」(朝日新聞 2006年03月02日12時27分)さらに、個人情報保護法では、利用目的の通知または公表をしなければならないとされているのに、勝手に市役所で閲覧されて、勝手に個人情報を入手されたのでは、なんの通知も公表も受けずに勝手に使われてしまうということになってしまいます。民主党なんかは、2005年5月に、この住民基本台帳法についての改正案を公表していました。民主党ホームページより →「2005年05月09日 民主党『住民基本台帳法一部改正案骨子』へのパブリックコメント募集」そこで、今日見たニュース。「住民基本台帳、営業目的の閲覧禁止…改正法を閣議決定」(読売新聞 2006年3月7日)「政府は7日午前の閣議で、公開が原則となっている住民基本台帳の閲覧制度を改め、閲覧できる場合を限定する住民基本台帳法改正案を決定した。 成立すれば年内に施行される見通しで、ダイレクトメールの送り先を調べることなど、営業目的の閲覧はできなくなる。」「具体的には、国と地方自治体の事務遂行のほか、<1>統計調査・世論調査・学術研究などのうち公益性の高いもの<2>公共的団体(社会福祉協議会など)による住民福祉のための活動で公益性の高いもの――などで、市町村長が相当と認める場合」とのことです(上記読売新聞)。閲覧を使って今まで営業してきた業者はやりにくくなりますが、個人情報保護法施行で法体制が変わったんだからしょうがない。法に合わせた営業をまた考えなければいけません。法の範囲内であれば、ちゃんと営業してもよいのですからね。個人情報保護法施行後とかは、これに基づいて、閲覧で情報入手してDM送る場合でも、「○○の目的で市役所で閲覧によりDMを送っています」「不要な場合はお手数ですがご一報下さい」とか記載してDM送ってくる業者はまだ営業的に好感が持てたんですけどね。どっから私や私の家族の情報仕入れてきたんだ!!っていう不審なDM多すぎ。特に、子どもの年齢が小さくてどこにも情報を登録した覚えがないときに来たDMとか。私としては法改正歓迎です。個人情報保護法施行の去年4月に合わせて一緒に改正すればよかったのにね。(ご参考)意見が詳しいです。↓★ミックス・Vの日記「住民基本台帳、営業目的の閲覧禁止・・次に狙われるのは、福祉を求める障害者家族。」(mix-mac さん)市役所の市民課に勤務していた方の話。↓なんちゃってチャリダー自転車&GIS始末記「住民基本台帳の閲覧制度の改正」(かくげ太さん)
2006年03月08日
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そもそも「休憩」(お昼休み等)のほかに、「休息時間」ってなんだ?!「国家公務員の「休息時間」廃止、実働時間30分延長」(読売新聞 2006年3月3日)「人事院:国家公務員の実働時間8時間に」(毎日新聞 2006年3月2日)「休息時間」と聞いて、最初、おやつの時間かと思ったよ。orz人事院規則はこちら。→「人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)」(休憩時間) 第七条 各省各庁の長は、おおむね毎四時間の連続する正規の勤務時間(勤務時間法第十三条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、三十分以上の休憩時間を置かなければならない。 2 各省各庁の長は、勤務時間法第六条第二項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。 一 正午から午後一時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が五時間三十分を超えることとなる前に三十分以上の休憩時間を置くこと。 二 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が五時間三十分を超えることとなる前に三十分以上の休憩時間を置くこと。 3 前項の規定は、勤務時間法第六条第三項の規定により勤務時間を割り振る場合について準用する。この場合において、前項第二号中「前号の休憩時間の終わる時刻から」とあるのは、「午後五時から午後七時までの時間帯において、」と読み替えるものとする。 4 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。 (休息時間) 第八条 各省各庁の長は、できる限り、おおむね四時間の連続する正規の勤務時間ごとに、十五分の休息時間を置かなければならない。この場合において、休息時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりに置いてはならない。 2 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。 休憩時間は、お昼休み。通常、「休憩」だから、仕事もしないし、そこに給料は発生しないですね。ふつうの人は、みんなそうですよね。「休息時間」って、なに?!しかも有給。公務員の規定は、一般人には考えられないようなおもしろいのがたくさんあるねぇ。「人事院規則は1949年以降、国家公務員に対し、無給の『休憩時間』を『おおむね4時間勤務後に30分間』、休息時間を『おおむね4時間勤務ごとに15分間』認めている。これを踏まえて、各省は運用上、昼休み1時間のうち、初めと終わりの15分ずつを休息時間、真ん中の30分を休憩時間としている。「人事院は休息時間の廃止にあたり、昼休みの1時間枠は変えず、終業時刻の30分延長を各省に求める。」(読売新聞)国家公務員は、昼休み1時間のうち、30分は有給だったそうだ。昼休みは昼休みだから、半分給料ついてるよ、って言ったって当人たちにその意識はないでしょうね。終業時刻の30分延長ってことになるそうですが、とすると、給与体系など、けっこう国家公務員に倣ってると思われる地方公務員の方も同様かな?市役所等の行政サービスが30分延びるってのはいいことですけどね。「ただ、夕方に子どもを保育園に迎えに行くなどの事情がある職員については、昼休みを30分間にする特例を認める。また、交代制で勤務する職員は当面、休息時間を残す。」(上記読売新聞)保育園に迎えに行くとかそういうのは、民間で言うと、育児休業法の勤務時間の短縮措置(子が3歳未満)を使うってところですかね。(子が3歳以上小学校に上がるまでの場合は努力義務。)厚生労働省のページより→「育児・介護休業法のあらまし」察するに、「夕方に子どもを保育園に迎えに行くなどの事情がある職員」が早く帰るにあたっても、有給で対応してあげよう、ってことでしょう。やっぱ公務員っていいねぇ~(ご参考)以前の記事まぁ、こんな国家公務員にとっては休息時間も意味ないけどね。↓「サービス残業」
2006年03月03日
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よくニュース、ワイドショーなどで取り上げられている「外交機密費」。裁判にもなっていたとは知りませんでした。「外交機密費、請求文書の全面開示を命令…東京地裁」(読売新聞 2006年2月28日23時39分)「外務省機密費、全面開示命じる判決 東京地裁」(朝日新聞 2006年02月28日)「外交機密費:支出文書の全面的開示を命令 東京地裁」(毎日新聞 2006年2月28日)「外交機密費:秘密のベール透明化を 外務省を厳しく批判」(毎日新聞 2006年2月28日)「外務省は控訴の方針 不開示決定取り消し判決」(朝日新聞 2006年02月28日)裁判所が立法や行政に口を出すことは、地裁レベルではけっこうありますね。「大門匡裁判長は『機密費は、酒類や日本画の購入など本来の使途以外にも使用されており、運用のあいまいさへの疑念が払拭(ふっしょく)できない』と述べ、すでに一部開示されている文書を除く1017件の文書の全面開示を命じた。外交機密費の情報公開を巡る司法判断は初めて。 同省は、機密費は情報収集のための経費で、使途を公にすると、他国との信頼関係や交渉で不利益を被る恐れがあるとし、すべてを不開示としていた。これに対し、判決は『文書を開示した場合に弊害が発生するおそれがあるかどうか、個別に検討することなく、すべてを不開示とすることは許されない』と指摘。『不開示理由の立証が尽くされていない』と述べた。」(上記読売新聞)とのことです。外務省の言い分も分かる気がしますけどね・・・そもそも外交機密。「ないことの立証」をすることと同じくらい、「開示できない理由」を立証するのも、難しいものがあるとは思います。しかし、酒や日本画は、機密なので??「機密費を巡っては、外務省幹部が競走馬購入などに流用したことが01年に発覚。不適切な使われ方が問題となっていた。」(上記朝日新聞)・・・ねえ。すんごい疑わしいんだもんね。身から出たサビですな。こういう費用は、外務省に一任されていて、会計検査院のチェックからはずれているようだけれど、ではいったい、どこがチェックするんだろうか。最近の耐震偽装事件にも似ていますが、チェックが何もない、または機能していないと、やり放題になってしまう。そんなの当たり前だ。行政改革やってるようだけど、自分自身のシステムを見直してほしい。(ご参考)Yahoo!みんなの政治 用語解説「外交機密費(がいこうきみつひ)」
2006年03月01日
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いまさらなんじゃそりゃ、って感じですが・・・「総務省、日本ブログ協会設立を発表」(yahooニュースimpress Watch 2月28日)しかも、総務省が作ったんか。総務省のホームページより→「報道資料 日本ブログ協会の設立」「活動予定期間は2月28日から2007年3月末までの約1年間。ブログに関する講演会やシンポジウムといった啓蒙活動、優秀な事例の表彰活動、市場動向などの研究活動などを進めていく。協会への入会資格は定められておらず、個人でも自由に参加できる。」(上記yahooニュースimpress Watch)とのことですよ。会員になると何がいいことあるんだろう。講演会やシンポジウムに参加できるってことかな?無料って書いてありますけどね。協会のホームページはこちら。→「日本ブログ協会」入会資格などはこちら。→「日本ブログ協会の概要」まし~んのブログのプロフィールのところに、「日本ブログ協会会員」とか書いたらかっこいいかねえ?(~_~;)けっこう使えそう、と思ったのは、この協会のホームページの中の、「リンク」というページに、「ブログサービス提供事業者」の一覧が載っていること。この勢いで、各ブログサービスの特徴とかまとめてほしいなあ。ところで、「日本ブログ協会のブログ」は作んないんですかね?(゜_゜)(ご参考)以前の記事政治家ブログ「エレログ」について「本日は公示だそうですね」公職選挙法改正案(HP・ブログ更新可へ)「選挙にもブログを使おうぜ(コメントやトラバもね)」
2006年03月01日
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喫煙者にとっては、イタイ条例でしょうか。歩きたばこを規制する条例を制定する自治体が増えています。「大阪市も歩きたばこ規制 秋にも罰則付き条例化」(yahooニュース共同通信 2月27日)大阪市もきました。いくらかは記事には書いてありませんが、過料も徴収。歩きたばこを規制する条例、東京都千代田区と東京都品川区が有名と思っていましたが、こんなにあったんですね。すごいですよ。↓「歩きたばこ禁止条例がある自治体」(洲本市禁煙支援センター作成)上記サイトによると、「『きちんと罰金を取っているのは、東京では千代田と品川の2区だけで、逆に、そこまで徹底しないと効果は上がらない。実際には、看板を掲げる程度で、条例が有名無実化している区がいっぱいです』(総務省関係者の話:2004年7月)」とのことですから、過料の徴収をやりにくそうなイメージの大阪市。どこまでちゃんと取れるかによって、大阪市でちゃんと効果が上がるかが決まってくるでしょう。上記共同通信でも、「改革に取り組む大阪市のイメージアップも狙うが、担当者は『大阪の場合、注意しても吸い続ける人もいそう。素直に罰金を払ってくれるだろうか』と心配顔だ。」とされていました。マナーというか、意識を変えるためには、枠組みから変えるしかないんですよね。道にたくさんあったタバコの吸殻入れを撤去するとか。地下鉄サリン事件の頃、駅からゴミ箱が消えたときに、ゴミは出さないか持ち帰るしかなかったのと似ています。喫煙できる場所自体少なくなってはいますが、喫煙所で立ち止まって吸っているヒマがないか、喫煙所で吸いたくないのか・・・。歩きタバコをする人は、キケンな行為だということを認識してほしいです。特に都会の人ごみなんか、かなり危険ですよ!サバイバル、都会。火傷しないためには、人々は、タバコを持っている人はいないか、それらタバコを持つ手に注目しながら、当たらないように歩かなければなりません。ナイフを手に持って歩いている人がたくさんいる、という光景を想像してください。持っている本人に攻撃する意図はなくとも、怪我をさせる危険性がありますし、周囲の人々は自分が怪我をしないためには、ナイフを持っている人はいないか、それらナイフを持っている手にあたらないように注意して進まなければなりません。歩きタバコの煙も公害。後ろに人がいることを分かっているのか?吸っているキミも、顔に向かって煙を吐きかけられたら嫌だろう。みんな、さあ、風上へ!逃げろ!!・・・都会以外の方へ、都会の朝の人ごみの実況中継でした。もっとやれやれ、歩きタバコ規制条例。でも、過料をちゃんと徴収しないと実効性がないし、そうすると、パトロール員の人件費とかすごいな・・・。
2006年02月28日
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一面だったので見た方は多いと思いますが、昨日の朝日新聞にこんな記事がありました。「『灰色金利』撤廃へ法改正 債務者救済図る 金融庁」(2006年02月22日10時36分 朝日新聞)利息制限法で民事上無効とされる金利を、貸金業規制法で「みなし弁済」という制度を設けて厳格な要件のもと、例外的に有効とされている現在の制度ですが、過払い金返還請求ができることなど、裁判上は荒れています。裁判多い分野のひとつです。なんで、もうちょっと、司法でなんとかしないで立法でなんとかした方がよいところです。上記新聞記事は、金融庁の公の発表を基にしたものではないようですが、KORさんのブログを見てみたら、金融庁で行っている、貸金業制度等に関する懇談会の議事要旨が載っていました。これが出たタイミングでの報道ということは、この会議の中での意見を基にしているか、この会議の方向に朝日新聞が口を出したいか(朝日新聞だけが報道しているので。)のどちらかでしょう。いずれにしても、調べてみると、1/27の日経新聞や、1/30のロイターニュースにも、同様の記事がありましたから、これはそういう方向ということなのかも知れません。「消費者金融や商工ローンなどを対象とした貸金業規制法は金融庁の管轄だが、クレジットカードなどの割賦販売法は経済産業省、利息制限法や出資法は法務省と縦割りとなっている業者規制を見直し、契約条件や取り立て行為への規制を統一的に整え、消費者保護を重視した制度に改めることが柱になる。」(上記朝日新聞)とのことです。えw銀行とクレジットカード会社と貸金業者って、法律の管轄、別だったんですね。(~_~;)でも最近経済的には、銀行が消費者金融会社を子会社化したりいろいろしてるわけですが、もし法体系が統一されると、銀行がわざわざ別部門を作って乗り出した意味がなくなるかも知れませんね。また、不動産とか持ってない人とかは銀行で借りれなかったりして、貸金業者からお金を借りるということになっていくわけですが、今の状況でそのまま一気に変えようとすると違法業者が一気に増える(今貸金業をやってる人の何割かがそのままの金利で営業し続ける=制度が変わった後は違法となるヤミ金業者)なんてこともあり得る話だと言え、なんか経済的に混乱しないようなする対策を立てないといけないと思います。まーとにかくこれがそのまま実施されたら、経済的にはすんごい出来事になりそうですね。(@_@;)消費者信用法、って、どんなのを目指してるんだろう。。。外から見てるんでこんな言い方してアレなんですけど、先ほど訴訟が荒れていると言いましたが、今このへんは弁護士さん的には仕事が多いところですから、弁護士も多くなってるし、もしかしたら弁護士さんの営業的には今のままの方がやりやすいかも・・・。なんて。結局、過去の分を取り戻してるんだし、もしヤミ金が増えたらその分仕事は多いか。(ご参考)弁護士の営業について冷静に自分の業界を見ている人って文字では初めて見たかも。↓PINE's page 「弁護士についてのボヤき」(PINEさん)
2006年02月23日
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