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カテゴリ: 立法・司法・行政
最近私はとんと自転車に乗らなくなりましたが、高校のときは3年間、自転車通学をしていました。

自転車って微妙ですよね。
歩きでもないから、速い。
車でもないから、歩道も走れちゃったりするのに、危ない。
ほんとは通っちゃいけない歩道(「自転車通行可」の標識がない)のところは、ほんとは車道を通らなきゃいけないのだけど、車道を自転車で通るのはかえって危ない。

それに、自転車は交通マナーの悪い人が多いですよ。
歩行者にとっては、危ないですよ。
通行量の多い車道を通っている自転車なんかもいて、車にとっても危ないですよ。

そんな現状を踏まえて、自転車も大いに取り締まることになってしまいました。。。

自転車の交通違反、いきなり“レッドカード”へ 」(産経新聞 04/06 17:51)

自転車の交通違反の取り締まり強化が盛り込まれ、これまで警察が違反を見つけても注意や指導で止めるケースが大半だったが、悪質な酒酔い運転や信号無視には、刑事処分の対象となる交通切符(赤切符)を積極的に適用することになる
警察官が何度も警告しているのに飲酒運転を続けたり、信号無視をして車を急停車させるなど周囲を危険な状態に陥らせた場合に摘発する方向で検討している。 」(上記産経新聞)

今後は、自転車であっても、反則金、払わなかったら、罰金、前科ってことになりますよ~
ドーーーーン!(喪黒福造風。)


自転車は、道路交通法上、「軽車両」。
これは、学校か自動車学校で習いました。

道路交通法


 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
11.軽車両
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
11の2.自転車
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。



道路交通法には、「 自転車の交通方法の特例 」というのがあって、自転車の交通の仕方がちょっと書いてあります。


さっき言ったように、「自転車通行可」の標識、一般に認識されているのかどうか。
しかも、「自転車通行可」の標識を意識しながら自転車を運転していたとしても、
同じ歩道なのに、途中から「自転車通行可」に変わったり、途中で通行可ではなくなったりするんですよ。

この標識、というか交通ルールもどうかと思いますね。

今後は、警察で一生懸命取り締まるのもいいですが、

自転車に乗る人には、定期的に講習を受けなければいけない、とか
自転車を登録しなければいけない、とか
そんな制度も必要と思います。





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最終更新日  2006年04月07日 11時56分23秒
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