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ちょっと勉強っぽく・・・未成年者とは年齢20歳未満の者。でも婚姻年齢は男性18歳、女性16歳。未成年者が婚姻すれば、婚姻による成年擬制(753条)により、成年として扱われる(但し選挙権はない)。 未成年者が婚姻する場合、親権者の同意がいるが、一旦婚姻して、未成年のうちに離婚した場合は、すでに成年としてあつかわれるので、さらに未成年の間に再婚するときは親権者の同意は不要、となる。 本来、未成年者は制限行為能力者として、法律行為をするには法定代理人(親権者・未成年後見人)の同意を得なければならない。同意のない法律行為は取り消すことができる。 ただし、「単に権利を得、または義務を免れる行為」「法定代理人が目的を定めて処分を許した財産の目的の範囲内での処分」は可能。つまり、贈与を受けたり、小遣いを使うことはできる。 未成年の大学生が、生活費の仕送りを受けている場合、その余剰を貯金して車を買うのは「目的の範囲内での処分」とはいえない。ということらしい。勉強ノートとはいえないかな・・・。アフィリエイト達人マニュアルブログ&アフィリエイトで楽々、稼ぐ!儲ける!500円でわかるアフィリエイト
2008年01月29日
コメント(1)
司法試験制度が変わって従来型司法試験の合格者枠が減少していく中、どうしてもその枠に入り込まないと・・・・ でも、どうして新司法試験制度やロースクールなどの制度ができたのか・・・。 裁判員制度にしても、あまりにも準備不足というか、一般市民の感覚を裁判に採り入れるためということは、法務省や裁判所は自らを”一般市民とは異なる感覚を有する”と認識しているんでしょうね。体験してから、書いて欲しいので、サンプルを限定数ですが、無料でお出しします。(アフィリエイト専用メールマガジン対象)アフィリエイト専用サンプルネットで儲ける!ブログでアフィリエイト売り上げを倍増させたアフィリエイト最新実践テクニックアフィリエイト仰天集客術
2008年01月28日
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