法律なんて怖くない!

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2003年01月12日
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カテゴリ: 条文スクラップ
第五百四十三条  履行ノ全部又ハ一部カ債務者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ不能ト為リタルトキハ債権者ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得


履行不能解除の要件
1、履行期に履行することが客観的に後発的不能
2、履行不能が債務差の責めに帰すべき事由であること






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最終更新日  2004年07月05日 11時03分15秒
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