法律なんて怖くない!

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2003年01月23日
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カテゴリ: 条文スクラップ
第五百六十六条  売買ノ目的物カ地上権、永小作権、地役権、留置権又ハ質権ノ目的タル場合ニ於テ買主カ之ヲ知ラサリシトキハ之カ為メニ契約ヲ為シタル目的ヲ達スルコト能ハサル場合ニ限リ買主ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得其他ノ場合ニ於テハ損害賠償ノ請求ノミヲ為スコトヲ得

○3 前二項ノ場合ニ於テ契約ノ解除又ハ損害賠償ノ請求ハ買主カ事実ヲ知リタル時ヨリ一年内ニ之ヲ為スコトヲ要ス


担保責任の要件
1、権利の制限があること
2、買主が善意であること

責任の内容
1、善意なら損害賠償請求できる
2、契約目的が達することが出来ない場合のみ解除できる







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最終更新日  2004年07月05日 11時59分30秒
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