法律なんて怖くない!

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2003年01月26日
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カテゴリ: 条文スクラップ
第五百七十条  売買ノ目的物ニ隠レタル瑕疵アリタルトキハ第五百六十六条ノ規定ヲ準用ス但強制競売ノ場合ハ此限ニ在ラス

要件
「隠れたる」=取引上要求される一般的な注意では発見できないことを言う。(買主が善意無過失)

「瑕疵」=目的物が通常有する性質や性能を有してないこと





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最終更新日  2004年07月05日 12時09分21秒
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