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2004年11月14日
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テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 刑法

第3章 人の名誉・信用に関する罪

1名誉毀損罪

(名誉毀損)
第二百三十条  
公然 と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、 その事実の有無にかかわらず、 三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


インターネットによって名誉毀損が争いになることが多くなってきました。
ちゃんと法律を知って、名誉毀損で訴えられることがないようにしてください。

まず 「公然」 とはなんでしょうか。
「公然」とは不特定又は多数に対して、ということを言います。
不特定多数では有りません。不特定又は多数です。
つまり、駅前で中傷ビラを配った場合、ビラの枚数がほんの数枚であっても「不特定」に対して事実を摘示したことになりますから、
名誉毀損罪です。
逆に、自分の学校で、在校生のみを対象に中傷的な講演をした場合、不特定とは言えません。「在校生」と言う意味で特定はされています。
しかし、在校生といったら普通何十人・何百人という「多数」ですから、やはり名誉毀損になります。

それと、 「事実の有無にかかわらず」 と言うのが重要です。
つまり、「清水貴くんは不倫をしている」と不特定又は多数に
言いふらした場合、不倫が事実無根であれば当然名誉毀損です。
しかし、不倫が紛れのない事実であっても名誉毀損になります
ここを忘れないで下さい。たとえ真実であっても名誉毀損になります。

ここまで申し上げると、「じゃあマスコミが犯罪者を報道するのは
名誉毀損なの?」と言う疑問が出てくるでしょう。
犯罪は事実だとしても、それを報道することは犯罪者の名誉を傷つけます。
ということはマスコミは皆、名誉毀損をしているのでしょうか。
そこで、この条文をご覧下さい。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  
1 前条(引用者注・230条)第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に
関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、これを罰しない。


まず、第1項をご覧下さい。
公共の利害に関することで、公益目的があり、真実であれば罰しないとしています。
つまり、世の中に役立つ事項について、世の中に役立てようと思って公表した場合は、それが真実なら処罰されないのです。

そして、第2項をご覧下さい。犯罪に関する事実は公共の利害に関する事実としてみなされます。つまり、犯罪に関する事実は世の中に役立てようと思って公表した場合は、それが真実ならば処罰されません。
マスコミは一応世の中のために報道しているでしょうから、犯罪が真実であれば処罰されないということになります。

ですが、マスコミですらたまに訴えられていますから、みなさんも名誉毀損的な文章をお書きになる際は重々注意して書くようにしてください。






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最終更新日  2004年11月14日 13時15分43秒
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