法律なんて怖くない!

法律なんて怖くない!

2008年04月03日
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テーマ: ニュース(97024)
カテゴリ: 光市事件


広島弁護士会は懲戒請求を棄却したそうです 。つまり、これで全ての弁護士会が懲戒請求を棄却したことになるでしょう。

ま、妥当な結論ですね。

今枝先生のブログに掲載された議決理由によりますと、弁護人らが「死者を復活させる儀式」と主張した事実は認められるが、それ以外の事実は、懲戒請求者が書いた内容の事実が見当たらないと言うことです。

つまり、懲戒請求者の言っていたことのほとんどが事実誤認であり、 事実上の根拠 を欠くわけですから、以前御紹介した、平成19年判決の 「 事実上又は法律上の根拠を欠く場合 に引っかかる恐れが出てくるわけです。
私も、個々の懲戒請求者が何を書いたか知る由も有りませんが、懲戒請求をした人のうち、事実誤認していた方は、ちょっと注意した方が良いかも知れません。

また、議決理由によりますと、「弁護人らの行為は被害者らを侮辱したり死者の尊厳を傷つけるものでもなく、また、意図的に裁判を遅延させるものでもないことはもちろん、これを行うことは刑事弁護人としての義務である」ともされています。
私も以前指摘した通り、弁護人の方々は弁護人としての義務を果たしただけだと言うわけです。

もちろん、懲戒請求棄却が不当だと思うのは自由ですが、ちゃんと良く調べてから行動に移すことをおすすめいたします。


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最終更新日  2008年04月03日 22時51分16秒
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