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2019年01月17日
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請求するのは法的な根拠が必要です。
私はいつも不当利得で訴状出しています。

しかし、裁判所はどうやら不法行為構成がお好きのようで、そのように指示を受けました。

不当利得構成だと
原告は残置物の処分費用を負担し、被告は原告が残置物を処分したことによって同額の利益を得ている(またはその費用の支出を免れている)。
これのほうがしっくり来るんだけどダメでしょうか?





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最終更新日  2019年01月17日 21時40分32秒
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