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2020年06月05日
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カテゴリ: カテゴリ未分類

隠蔽した知りたる瑕疵について先日書きました。

今日は新民法の瑕疵担保について書こうかと思いましたが、使用例や、判例がないww
まだ改正したばかりだから決定とかが出ても仮処分か少額訴訟位でしょww


契約不適合責任>瑕疵担保(特定物)

日本人の個人に売る場合に、瑕疵担保を追求する例は非常に少ないです。
地方都市ではあまり問題にしなくてよいくらい少なく、私もアンテナ直せ位しか言われたことがありません。
あとは
売買契約後の雨漏り発覚
予想箇所の修理して告知
雨漏り直らず修理費を負担
という事案です。
かかったのは20万円位ですが。

私が瑕疵担保を追求したのは不動産ではありません。
動産では結構ありますが。

不特定物の担保をする契約不適合責任はありがたいですね。

にしても履行利益まで認め、軽微でない不履行で解除を認めるのは酷ですね。
裁判所としては和解を勧めたり判決でも履行利益の立証を厳しくしたり、軽微な不履行だから解除は認めないとかいうことになると思います。






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最終更新日  2020年06月05日 23時56分44秒
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