わたやんの健康・快適シニアライフ

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◇深刻な消費者問題「トラブル」


•訪問販売では86%がすぐに断っており、電話勧誘販売ではすぐに断った人は66%となっており、訪問販売に比べ、電話勧誘販売は警戒心が薄い傾向がみられた。
•相談相手に「家族や親戚」(5割)「近隣の人」(2割強)と答える人々の多さは裏を返せば、家族のいない人々や転居などにより近隣との交流の少ない人々が孤立しやすいことも示唆された。
•また悪質商法の手口は日々変化する中、効果的な被害対策として「販売の手口を知る」ことが多く(37%)、法的規制を求める声も多かった。(30%)
調査2「お断りシール」の効果
•「お断りシール」を貼ることによる気持ちの変化としては、「訪問販売が減ると思った」「安心感」「断る自信がついた」といった心理的によい影響を与えている回答が6割強を占めた。
•「お断りシール」を貼ったことによる実際の訪問販売数については、シール貼付後調査までの期間が1か月程度と短期間であったためか、いずれの地域も「変化なし」の回答が最 も多く半数を占める一方で「減った」と回答する人も2割程度あった。
•実際の抑止効果を感じていなくてもなお「お断りシール」の大きさや文字、色についてより大きく目立つものをという声があり「お断りシール」への期待の高さが伺える。
•勧誘を受けた時の心情として、「勧誘だと思わなかった」「不審に思った」と不意打ち性があることがわかった。
•また契約する際に、「契約金額」「契約会社」「代金の支払い」等様々なことに不安に思いながら契約していることが伺える。
•契約する際に不安をもつにもかかわらず、契約に至り契約した後も半数以上の人が不安になったり、後悔していることが示唆された。
•回答者の多くは、複数回被害にあう一方、次に勧誘された場合は断れると認識している人が多かった。
•このように危機意識は持ちつつも、実際に勧誘を受けた場合には断れないという状況が裏付けられた結果となった。
•訪問活動モデル地区を対象とした調査1と比較すると、普段の相談相手に「近隣の人」 と上げる人が全くいなかったのは特徴的である。
•被害にあっても相談できない原因としては、「相談するのが面倒だから」「恥ずかしいから」 という回答が多く、相談する敷居の高さが被害にあっても相談につながるか否かの分岐点と認識されている様子が伺えた。
調査4 面接調査による悪質商法被害者の心理分析

1訪問販売等への警戒感について 
•訪問販売や電話勧誘販売への警戒感が薄い傾向があった。
•電話勧誘については、11名中10 名が日常的に高い頻度で受けており、「どこかでアンケートに答えたのかもしれない」「何か 注文したのかもしれない」等、その原因が自分にある可能性を感じている人が11名中7名 いた。

2 電話勧誘への対応
•電話勧誘については、すぐに切るべきだと知っていても内容が関心のあることであっ たり、自分の体調を気遣う態度が見られたりすると電話を切りづらくなることがわかった。

3日頃の対人交流および被害内容と相談経路の関係
•商品やサービスの契約トラブルにあった人々は、消費生活安全センターに相談する前に家族や友人など普段交流のある人に被害にあったことを相談していた。
・株等の金融関係の被害にあった人は、消費生活安全センターに相談する前に普段の相談相手に相談せずに消費生活安全センターを利用する傾向がみられた。日頃の相談相手がなく、金融関係の被害にあった人は、複数回被害にあっていた。

4困った時も相談しにくい理由
・相談者全般について、近隣に相談相手がいないことまた家族や親戚友人に対しても相談しにくい状況にあることが明らかになった。
•また年を重ねるごとに日頃の付き合いのある人々に相談することにはためらいがあったり、死別や別居によりその支援者は年々減少傾向にあった。
•公的機関等への相談のしにくさとして、「面倒」が最も多い理由としてあげられ、高齢者に対しては被害にあった時だけの相談だけでなく、内容に関係なく相談できる公的機関へのニーズがあることも示唆された。
ひ高齢者がだまされないためのポイント
•訪問販売や電話勧誘の場合、すぐに契約しない。(家族や周りの人に相談する。)
•日頃からこういったトラブルについて家族の中で話し合いをしておく。一人暮らしの高齢者等とは連絡を密にとる。
•次々と手口は代わっているが、惑わされないように。
•身近な高齢者が消費者被害に遭っているおそれがある場合等は、すぐに消費者情報センターまでご相談を。
•判断能力が不十分な方は、成年後見制度が活用できる。最寄りの市町村等にご相談を。
高齢者の消費者トラブルへの対応
消費者情報センターでの消費生活相談
消費者情報センターでは、電話での相談をお受けすることが多いのですが、高齢者の方は電話での聞き取りが困難な場合もあるので、早期解決のため、当事者や関係者に来所してもらって詳しく書類を見ながら話を聞き、解決に向かうよう助言したり、事業者との間に入ってあっせんを行っています。

関係機関等との連携

高齢者の消費者被害拡大防止・未然防止の対策
高齢者や判断能力不十分な方が、消費者トラブルにあわないための対策を、行政、消費者団体、事業者とともに、その家族や地域とともに協力しながら講じていく必要があります。
また、自ら学習の場や啓発に参加できる高齢者の方には、知識を得ていただき、知識を活かし、被害の未然防止に役立てていただきたいと考えています。
消費者被害情報を高齢者の方に届け、消費者被害未然防止を図るには

1.消費者被害緊急情報の発信
消費者情報センター等で受けた相談の中で、消費者被害が拡大するおそれのある事案や緊急を要する場合は、市町村、消費者団体、マスコミ等に情報を提供し、広報を呼びかけています。

2.消費者被害情報発信~メールマガジン(とくしま消費者交流ひろば)
県民一人ひとりに確実に正確に情報を届けるために、消費者情報センターで受けた最近の相談とその対策について、毎週水曜日(随時緊急情報も配信)にメールマガジンで配信しています。
なお、全国各地の高齢者の被害情報はこちら(内閣府)
パソコンや携帯でメールの受信ができない方(特に高齢者等)のために福祉関係者の方にメルマガ登録をお願いしています。
福祉関係者の方には、一人暮らしの高齢者や判断能力が不十分な方のお宅で、見 慣れない商品や契約書などの第一発見者になる場合が多いことから、消費者情報セ ンターからの最新の被害情報を日頃から受けていただき、悪質商法の手口を知ってもらうことで、解約等の相談を迅速に消費者情報センターにつないでいただくな どのお手伝いをお願いしています。早めに対処することで、無条件解約(クーリン グ・オフ)ができるなど、問題の早期解決が図れます。
とくしま消費者交流ひろば「メールマガジン」配信情報
**********************************************************************
メールマガジン配信 No246(H22/5/11)                 **********************************************************************
■ 「皇室の本」が届いたけど・・・
「昨日3万円の請求書とともに皇室の本が届いた。家族に確認すると、数日前に以前の勤務先と関係があるような言い方で皇室の写真を送るという電話があり、父が勘違いして了承したようだった。費用のことは聞いていないし、以前の勤務先とは全く関係のない所だったので返したい。」との相談がありました。
相手は過去の勤務先名を出すことで信用させ、商品を送ることを承諾させています。このような電話勧誘販売の場合、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。
よく分からない電話がかかってきたときは用件を十分確認し、不要な場合は毅然と断りましょう。**********************************************************************
メールマガジン配信 No243(H22/4/20)                 **********************************************************************
■ 儲け話にご用心
県内の中高年を狙って投資の勧誘が盛んに行われているという情報が入っています。
まとまった金額を預けると高配当が得られ、儲かると言って勧誘するようです。しくみが複雑で、一般の消費者には理解が難しい、ハイリスクな金融商品も多く、業者の言いなりに取引し、トラブルになる事例が増えています。
一定の証拠金を預けることで、その証拠金を元に資金の何倍もの取引をするケースや、損失が出ていても損を取り返すためにと更に新たな契約を勧める場合もあります。
簡単に儲かる話はありません。理解できない投資話には決して手を出さないように十分気をつけてください。
過去のメールマガジン配信情報一覧
消費者ネットでトラブル未然防止
消費者問題に関する知識を持ち、かつ、ある程度の行動力のある人(くらしのサポーター(愛称:阿波の助っ人))が核となって、消費者と消費者情報センターのそれぞれが持つ情報やニーズを迅速かつ確実に交換し合う双方向のネットワーク(消費者ネット)の構築を進めていきます。
この消費者ネットで消費者情報センターの消費者被害情報などを、家族や身近な人に伝えることで消費者トラブルの未然防止を図っています。
消費者ネットの活動の核となる「くらしのサポーター」
消費者情報センターと消費者をつなぎ、消費者に役立つ情報を広めたり、地域の情報やニーズをセンターに取り次ぐ、消費者ネットの担い手(愛称:阿波の助っ人)をいいます。この活動にご賛同いただける県民の全てが対象となります。
高齢者等の消費者教育・啓発
•1.自ら出掛けて学習する意欲のある方を対象に、消費者大学校や各種講座、講演会を実施しています。
•2.高齢者緊急対策として、消費生活相談員等を講師とし、福祉関係者を対象とする出前講座を実施しています。クーリングオフの仕方や最近の悪質商法の手口を学んでいただき、高齢者宅に見慣れない人の出入りがないか、見かけなかった商品や書類などに注意を払い、トラブルの第一発見者になってもらうことで、早期解決へのご協力を呼びかけています。
•3.高齢者を配布対象とした広報誌に消費者被害事例と対策の掲載をしています。
•4.消費者、行政、事業者の交流の場である、「消費者まつり」「消費者交流大会」などで高齢者を対象とした消費者啓発パンフレットの配布、パネルの展示を行っていきます。
認知症の症状が見られる場合には

<成年後見制度とは・・・>
悪質業者が判断能力の低下した高齢者に言葉巧みに近づき契約をむすばせる事例が多発しています。成年後見制度を利用していれば、こうした契約を取り消すことが出来ます。  この制度は、認知症や知的障害のある方など判断能力の不十分な方々を保護し支援するものです。詳細については下記までご相談ください。
高齢者がだまされないためのポイント
•訪問販売や電話勧誘の場合、すぐに契約しない。(家族や周りの人に相談する。)
•日頃からこういったトラブルについて家族の中で話し合いをしておく。一人暮らしの高齢者等とは連絡を密にとる。
•次々と手口は代わっているが、惑わされないように。
•身近な高齢者が消費者被害に遭っているおそれがある場合等は、すぐに消費者情報センターまでご相談を。
•判断能力が不十分な方は、成年後見制度が活用できる。最寄りの市町村等にご相談を。
高齢者の消費者トラブルへの対応
消費者情報センターでの消費生活相談
消費者情報センターでは、電話での相談をお受けすることが多いのですが、高齢者の方は電話での聞き取りが困難な場合もあるので、早期解決のため、当事者や関係者に来所してもらって詳しく書類を見ながら話を聞き、解決に向かうよう助言したり、事業者との間に入ってあっせんを行っています。
南部総合県民局・西部総合県民局 出張相談
南部総合県民局・西部総合県民局において相談員が出向き、出張相談を実施しています。詳しくはこちらをご覧ください。

関係機関等との連携
消費者情報センターでは、弁護士による法律相談や建築士による住宅リフォーム相談といった専門家との連携による相談を実施しています。
また、市町村消費者行政窓口担当者、市町村消費生活相談員、福祉関係者、くらしのサポーターと連携し、クーリングオフ等による早期解決が図られるよう日頃から相談業務に係る情報交換等の連携をしています。

ワンポイントサービス
消費者情報センターにお電話いただければ、適切な相談機関へおつなぎするワンポイントアドバイスを行っていますので、契約に関することで不安なことや疑問があれば、すぐにご相談いただくようお願いしています。
高齢者相談 シルバー110番(徳島県高齢者総合相談センター)電話0120-308-504
住宅相談 安心リフォーム相談(県住宅課)電話088-621-2593
高齢者の消費者被害拡大防止・未然防止の対策
高齢者や判断能力不十分な方が、消費者トラブルにあわないための対策を、行政、消費者団体、事業者とともに、その家族や地域とともに協力しながら講じていく必要があります。
また、自ら学習の場や啓発に参加できる高齢者の方には、知識を得ていただき、知識を活かし、被害の未然防止に役立てていただきたいと考えています。
消費者被害情報を高齢者の方に届け、消費者被害未然防止を図るには

1.消費者被害緊急情報の発信
消費者情報センター等で受けた相談の中で、消費者被害が拡大するおそれのある事案や緊急を要する場合は、市町村、消費者団体、マスコミ等に情報を提供し、広報を呼びかけています。

2.消費者被害情報発信~メールマガジン(とくしま消費者交流ひろば)
県民一人ひとりに確実に正確に情報を届けるために、消費者情報センターで受けた最近の相談とその対策について、毎週水曜日(随時緊急情報も配信)にメールマガジンで配信しています。
なお、全国各地の高齢者の被害情報はこちら(内閣府)
パソコンや携帯でメールの受信ができない方(特に高齢者等)のために福祉関係者の方にメルマガ登録をお願いしています。
福祉関係者の方には、一人暮らしの高齢者や判断能力が不十分な方のお宅で、見 慣れない商品や契約書などの第一発見者になる場合が多いことから、消費者情報セ ンターからの最新の被害情報を日頃から受けていただき、悪質商法の手口を知ってもらうことで、解約等の相談を迅速に消費者情報センターにつないでいただくな どのお手伝いをお願いしています。早めに対処することで、無条件解約(クーリン グ・オフ)ができるなど、問題の早期解決が図れます。
とくしま消費者交流ひろば「メールマガジン」配信情報
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メールマガジン配信 No246(H22/5/11)                 **********************************************************************
■ 「皇室の本」が届いたけど・・・
「昨日3万円の請求書とともに皇室の本が届いた。家族に確認すると、数日前に以前の勤務先と関係があるような言い方で皇室の写真を送るという電話があり、父が勘違いして了承したようだった。費用のことは聞いていないし、以前の勤務先とは全く関係のない所だったので返したい。」との相談がありました。
相手は過去の勤務先名を出すことで信用させ、商品を送ることを承諾させています。このような電話勧誘販売の場合、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。
よく分からない電話がかかってきたときは用件を十分確認し、不要な場合は毅然と断りましょう。**********************************************************************
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■ 儲け話にご用心
県内の中高年を狙って投資の勧誘が盛んに行われているという情報が入っています。
まとまった金額を預けると高配当が得られ、儲かると言って勧誘するようです。しくみが複雑で、一般の消費者には理解が難しい、ハイリスクな金融商品も多く、業者の言いなりに取引し、トラブルになる事例が増えています。
一定の証拠金を預けることで、その証拠金を元に資金の何倍もの取引をするケースや、損失が出ていても損を取り返すためにと更に新たな契約を勧める場合もあります。
簡単に儲かる話はありません。理解できない投資話には決して手を出さないように十分気をつけてください。
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消費者ネットでトラブル未然防止
消費者問題に関する知識を持ち、かつ、ある程度の行動力のある人(くらしのサポーター(愛称:阿波の助っ人))が核となって、消費者と消費者情報センターのそれぞれが持つ情報やニーズを迅速かつ確実に交換し合う双方向のネットワーク(消費者ネット)の構築を進めていきます。
この消費者ネットで消費者情報センターの消費者被害情報などを、家族や身近な人に伝えることで消費者トラブルの未然防止を図っています。
消費者ネットの活動の核となる「くらしのサポーター」
消費者情報センターと消費者をつなぎ、消費者に役立つ情報を広めたり、地域の情報やニーズをセンターに取り次ぐ、消費者ネットの担い手(愛称:阿波の助っ人)をいいます。この活動にご賛同いただける県民の全てが対象となります。

高齢者等の消費者教育・啓発
•1.自ら出掛けて学習する意欲のある方を対象に、消費者大学校や各種講座、講演会を実施しています。
•2.高齢者緊急対策として、消費生活相談員等を講師とし、福祉関係者を対象とする出前講座を実施しています。クーリングオフの仕方や最近の悪質商法の手口を学んでいただき、高齢者宅に見慣れない人の出入りがないか、見かけなかった商品や書類などに注意を払い、トラブルの第一発見者になってもらうことで、早期解決へのご協力を呼びかけています。

•3.高齢者を配布対象とした広報誌に消費者被害事例と対策の掲載をしています。

•4.消費者、行政、事業者の交流の場である、「消費者まつり」「消費者交流大会」などで高齢者を対象とした消費者啓発パンフレットの配布、パネルの展示を行っていきます。
認知症の症状が見られる場合には

<成年後見制度とは・・・>
悪質業者が判断能力の低下した高齢者に言葉巧みに近づき契約をむすばせる事例が多発しています。成年後見制度を利用していれば、こうした契約を取り消すことが出来ます。  この制度は、認知症や知的障害のある方など判断能力の不十分な方々を保護し支援するものです。詳細については下記までご相談ください。

高齢者の消費者被害拡大防止・未然防止の対策
高齢者や判断能力不十分な方が、消費者トラブルにあわないための対策を、行政、消費者団体、事業者とともに、その家族や地域とともに協力しながら講じていく必要があります。
また、自ら学習の場や啓発に参加できる高齢者の方には、知識を得ていただき、知識を活かし、被害の未然防止に役立てていただきたいと考えています。

消費者被害情報を高齢者の方に届け、消費者被害未然防止を図るには

1.消費者被害緊急情報の発信
消費者情報センター等で受けた相談の中で、消費者被害が拡大するおそれのある事案や緊急を要する場合は、市町村、消費者団体、マスコミ等に情報を提供し、広報を呼びかけています。

2.消費者被害情報発信~メールマガジン(とくしま消費者交流ひろば)
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「昨日3万円の請求書とともに皇室の本が届いた。家族に確認すると、数日前に以前の勤務先と関係があるような言い方で皇室の写真を送るという電話があり、父が勘違いして了承したようだった。費用のことは聞いていないし、以前の勤務先とは全く関係のない所だったので返したい。」との相談がありました。
相手は過去の勤務先名を出すことで信用させ、商品を送ることを承諾させています。このような電話勧誘販売の場合、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。
よく分からない電話がかかってきたときは用件を十分確認し、不要な場合は毅然と断りましょう。**********************************************************************
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まとまった金額を預けると高配当が得られ、儲かると言って勧誘するようです。しくみが複雑で、一般の消費者には理解が難しい、ハイリスクな金融商品も多く、業者の言いなりに取引し、トラブルになる事例が増えています。
一定の証拠金を預けることで、その証拠金を元に資金の何倍もの取引をするケースや、損失が出ていても損を取り返すためにと更に新たな契約を勧める場合もあります。
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消費者問題に関する知識を持ち、かつ、ある程度の行動力のある人(くらしのサポーター(愛称:阿波の助っ人))が核となって、消費者と消費者情報センターのそれぞれが持つ情報やニーズを迅速かつ確実に交換し合う双方向のネットワーク(消費者ネット)の構築を進めていきます。
この消費者ネットで消費者情報センターの消費者被害情報などを、家族や身近な人に伝えることで消費者トラブルの未然防止を図っています。
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高齢者等の消費者教育・啓発
• 1.自ら出掛けて学習する意欲のある方を対象に、消費者大学校や各種講座、講演会を実施しています。
•2.高齢者緊急対策として、消費生活相談員等を講師とし、福祉関係者を対象とする出前講座を実施しています。クーリングオフの仕方や最近の悪質商法の手口を学んでいただき、高齢者宅に見慣れない人の出入りがないか、見かけなかった商品や書類などに注意を払い、トラブルの第一発見者になってもらうことで、早期解決へのご協力を呼びかけています。

•3.高齢者を配布対象とした広報誌に消費者被害事例と対策の掲載をしています。

•4.消費者、行政、事業者の交流の場である、「消費者まつり」「消費者交流大会」などで高齢者を対象とした消費者啓発パンフレットの配布、パネルの展示を行っていきます。
認知症の症状が見られる場合には

<成年後見制度とは・・・>
悪質業者が判断能力の低下した高齢者に言葉巧みに近づき契約をむすばせる事例が多発しています。成年後見制度を利用していれば、こうした契約を取り消すことが出来ます。  この制度は、認知症や知的障害のある方など判断能力の不十分な方々を保護し支援するものです。詳細については下記までご相談ください。
☆最寄りの市町村窓口
☆ 社団法人成年後見センター リーガルサポート徳島支部(徳島県司法書士会内)
tel 088-622-1865
☆ 徳島県社会福祉士会事務局内  ぱあとなあ  tel088-693-1370
☆ 徳島家庭裁判所  tel 088-652-3141
徳島県消費者情報センター
〒770-0902
徳島市徳島町城内2番地1(とくぎんトモニプラザ5F)
・消費生活相談 電話088-623-0110
・出前講座等申込 電話088-625-8285
(徳島県委託業務 NPO法人徳島県消費者協会)
・くらしのサポーター申し込み 電話088-623-0612


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