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司法書士ヨコスカシン @ Re:ご無沙汰しております! まりもらっこさん こちらこそご無沙汰…
まりもらっこ @ ご無沙汰しております! シン先生!お久し振りです! ご挨拶…
司法書士ヨコスカシン @ Re:おめでとうございます(03/16) >きくりんさん 先日はお疲れ様でした…
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きくりん@ おめでとうございます 先日はお疲れ様でした。ワシも自分の子ど…
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司法書士試験ガイド管理人じん@ 相互リンクのお願いです。 はじめまして。私は、「司法書士試験ガイ…
エーデルlichtfreude @ お久しぶりです 新人研修から帰って早々、予備校講師にな…
司法書士ヨコスカシン @ Re:ご無沙汰です! >えりりん(^^)さん ホントにご無…
2005.11.10
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カテゴリ: 不動産登記



保証書とは「このひとはこの不動産の登記名義人に間違いない」という事を、本人以外の第三者の二名から、印鑑証明書付きの書面によって証明してもらうものです。

このような 保証書による手続は、今回の改正によって廃止 されました。

改正後においては、 法務局からの「今回、どこ何処の不動産をBさんに移転する登記を申請していますが、間違いありませんか?」 という内容の書面が、当事者本人に郵送される「 事前通知手続 」として存続することになりました。

そして、これは権利証または、これに代わる登記識別情報を 無くしてしまった場合 と、識別情報を 初めから交付しなかった場合 、そして識別情報の 失効の手続をした場合 にも、「事前通知手続」を行なう必要があります。

このような場合には、まず事前に法務局からの事前通知のために、 仮の登記手続 をします(受付番号は交付されます)。

その数日後、法務局から登記義務者(登記によって権利を失うひと=売買における売主)宛に 本人限定受取郵便による通知 が届くのを待ちます。

なお、この場合の 通知は自宅には届かず、指定の郵便局へ直接本人が取りに行かなければなりません

それから、その 通知書の指定の欄に実印を押して、通知書を法務局に持参 します。

こうして初めて、正式な移転登記手続をする事になります。

ですから、急に売買などの取引をしたいと言って事務所に登記手続を頼まれても、権利証がない、または識別情報が無効の場合にはすぐには登記手続には移れない、という事もあるのです。


(30へ続く)






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Last updated  2005.11.10 09:10:50 コメントを書く
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