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電気用品安全法 略して、PSE法の存在を知っていますか? 恥ずかしながら、つい最近まで私は知りませんでした(汗)。 とっくの昔の平成13年に成立した法律です。 音楽業界などで根強い反対運動が続くなど、各関係者の立場によって、大きく見方が変わる法律です。 この法律によってどんな変化が起こってくるのか 続きは次回に 運営HP
2006年02月28日
いつもありがとうございます。 ブログのあり方をちょっと変えてみましたが、楽天日記だとかなり違和感がありますね(笑)。 またもや 方向性を変えようと思っています。 とは言いましても、 今現在のブログの方向性は正しいと思っていますので、 シーサーなどにコンテンツを移管し、そちらで更新をしていこうと思っています。 楽天は商用利用が厳禁なので、ビジネス専門で展開するには少し無理があるかなと思っています。 例えば、Amazonのアフィリエイトとかもできませんしね。 まぁ、無料サービスなので、文句を言える筋合いのものではありません。 それが嫌なら、他のサービスを使うか、自分でブログを立ち上げれば良い話です。 では、なぜこの楽天日記を存在させ続けるのかと言うと、 やはり人脈を広げるためには、楽天日記が一番だからです。 もっとも、最近は特定の人のブログしか拝見していないので、人脈作りの努力をしていませんが(苦笑)。 私の今ある人脈は、全て楽天日記が作ったと言っても過言ではありません。 既に成功している方もありますが、ほとんどはまだまだ発展途上の人が多いです。 皆さんきっとこれからドンドン大きくなっていくと思いますので、 まさに、人脈の「青田買い」です(笑)。 いつになるか分かりませんが、そのうち気が向いたら、見ず知らずの人のブログを訪問したいと思っています。 最近、メルマガを起点とした人脈が広がる機会が増えてきました。 本当にありがたいことです。 メルマガだと、ブログ以上に自分の考えがハッキリしやすいですから、 信頼度というブランド力は、ブログ以上に大きい気がします。 今日もそのメルマガのお陰で、ある分野の実力派コンサルタントの方とお会いします。 申し訳ないことに、私の地元の高槻駅までお越しくださるとのこと! その方とは、私のメルマガへの感想をいただいたことをきっかけにして、知己を得ることができました。 お名前をご紹介しても良いかどうかの確認をしていないので、まだブログでご紹介できないのが残念です。 メルマガを出すだけで、そんな方から声を掛けていただけるようになるとは、夢にも思いませんでした。 メルマガの発行ってイイですよ。 皆さんも是非発行してみてください。 そして、良かったら私のメルマガと相互紹介いたしましょう!(笑) そうそう、それとメルマガ作者へのメールも有効ですよ(笑)。 みんな メルマガの反響を知りたいので、読者からのメールは大変喜ばれます。 まぁ、折角感想を送ったのに、作者から返事が来ない場合も当然ありますけどね・・・ ちなみに、私の場合は100%返信しています。 しかも、読んだらすぐメールを書くようにしています。 「感想を送ってやったのに、返事がなかなか来ないなあ」という場合は、 なんらかの原因でメールを見ることができないためですので、 最大1日程度お待ちいただければ、私からの感謝のメールが届きます。 また長文になってしまいました。 ほな サイナラー 運営HP
2006年02月27日
Q4:事業活動によって発生した「ごみ」は、全て「産業廃棄物」になるの?A4: 20種類の「産業廃棄物」の内訳と、具体的な例については、「産業廃棄物とは(その1)」の表1を見ていただくとして、ここでは注意が必要なことについてご説明します。 まず、20種類ある「産業廃棄物」のうち、特定の業種から排出された「ごみ」だけに限定されるものが、7種類あります。 それは、 「紙くず」「木くず」「繊維くず」「動植物性残さ」「動物系固形不要物」「動物のふん尿」「動物の死体」の7つです。 そのため、 事業活動によって生じた廃棄物であっても、例えば、普通の会社で事務用に使ったメモ用紙などは、「産業廃棄物」ではなく、「(事業系)一般廃棄物」になります。 その理由は、下の表にありますように、 産業廃棄物の「紙くず」とは、建設業、新聞業、出版業その他の特定の業種から発生した「紙くず」だけに限定されるからです。紙くず建設業、パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業に係るものに限定木くず建設業、木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に係るものに限定繊維くず建設業、繊維工業に係るものに限定動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業で、原材料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物に限定動物系固形不要物 (狂牛病騒動で、H13年に追加されました)と畜場において処分した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 動物のふん尿畜産農業に係るものだけに限定動物の死体畜産農業に係るものだけに限定 上の表には、「建設業」が4つも出てきますね。 これは、「建設業」だけで産業廃棄物全体の20%を占めているので、狙いを定めて、特に厳格に排出を抑制し、キチンと処理をさせる必要がある」と国が思っているからです。 上の表の7種類以外の、事業活動によって生じた廃棄物はすべて「産業廃棄物」になります。 「廃プラスチック」とか「金属くず」ですね。これらは業種限定がありません。 より詳細な情報は
2006年02月26日
昨日ご紹介した、「廃棄物許認可コンサルティングセンター」HP版 無料メルマガ 「よく分かる!廃棄物問題」 廃棄物に関する斬新な視点を毎週お届けしています。 登録・購読は全て無料です。 ご登録は、コチラのまぐまぐのHPからどうぞ!
2006年02月24日
「廃棄物許認可コンサルティングセンター」HP版 無料メルマガ 「よく分かる!廃棄物問題」 廃棄物に関する斬新な視点を毎週お届けしています。 登録・購読は全て無料です。 ご登録は、コチラのまぐまぐのHPからどうぞ!
2006年02月23日
Q3:「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の違いは何?A3: 「廃棄物許認可コンサルティングセンター」HP版でご覧になれます。 無料メルマガ 「よく分かる!廃棄物問題」 廃棄物に関する斬新な視点を毎週お届けしています。 登録・購読は全て無料です。 ご登録は、コチラのまぐまぐのHPからどうぞ!
2006年02月22日
Q2:基本に戻って、「廃棄物」って何なの?A2: 廃棄物処理法では、「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。」としています。 これでは何の事なのか、よく分かりませんね。 分かりやすく言うと、 「廃棄物」=「ごみ」=持ち主が使えない物で、他人に売却もできないから、捨てるしかない物という意味です。 廃棄物処理法では、「産業廃棄物ではない物」は全て「一般廃棄物」であるとしています。 つまり、 「廃棄物」は、「一般廃棄物」か「産業廃棄物」のどちらかに必ずなるということなのです。 より詳細な情報は
2006年02月21日
Q1:産業廃棄物とは、具体的にはどんなものですか?A1: 「産業廃棄物」とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって定義されています。 具体的な種類は、次のようになります。 後ほど詳しく触れますが法的には、「産業廃棄物」の他に、「一般廃棄物」という定義があります。表1 産業廃棄物の種類種類具体的な例(1) 燃え殻石炭がら、コークス灰、重油灰、廃活性炭(不純物が混在すること等により泥状のものは汚泥) 産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物 (集じん装置に補足されたものは、(19)ばいじんとして扱う。)(2) 汚泥工場廃水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、ベントナイト汚泥等の建設汚泥、生コン残さ、下水道汚泥、浄水場汚泥(3) 廃油廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃食用油、廃溶剤(シンナー、アルコール類)、タールピッチ類 (4) 廃酸廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸、写真定着廃液、酸洗浄工程その他の酸性廃液(5) 廃アルカリ廃ソーダ液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液(6) 廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物、廃タイヤ(合成ゴム)、廃イオン交換樹脂なども該当する。(7) ※紙くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業、印刷物加工業に係るものPCBが塗布され又は染み込んだもの(全業種)(8) ※木くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)パルプ製造業及び輸入木材卸売業に係るものPCBが染み込んだもの(全業種)(9) ※繊維くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)PCBが染み込んだもの(全業種)(10) ※動植物性残さ(食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業)原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物-醸造かす、発酵かす、ぬか、ふすま、パンくず、おから、コーヒーかす、ハムくず、その他の製造くず、原料かす(なお、卸小売業、飲食店等から排出される動植物性の固形状不要物、厨芥類は、事業系一般廃棄物となる。)(11)※ 動物系固形不要物と畜場において屠殺し、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理をした食鳥に係る固形状不要物 (12) ゴムくず天然ゴムくず 注:合成ゴムくずは(6)廃プラスチック類となります(13) 金属くず切削くず、研磨くず、空缶、スクラップ(14) ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くず(15) 鉱さい高炉、転炉、電気炉等のスラグ、キューポラのノロ、鋳物廃砂、不良鉱石(16) 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物注:「がれき類」と略称される場合が多いです。 コンクリート破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片、かわら片などの不燃物(17) ※動物のふん尿畜産農業に係るもの (18) ※動物の死体畜産農業に係るもの(19) ばいじん(ダスト類)(大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ廃プラスチック類の焼却施設)において発生するばいじんであって集じん施設(乾式、湿式)によって捕捉したもの (20) 処分するために処理したもの(政令第2条第13号廃棄物)(1)~(19)に掲げる産業廃棄物又は輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものを処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの-コンクリート固形化物など ※は、具体的な例の欄の業種の事業所から排出されるものに限定されます。 より詳細な情報は
2006年02月20日
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