取消すべきか、取消さざるべきか・・・
それが問題だ・・・
何が問題かって?
産業廃棄物処理業の許可の問題です。
市長と市議に逮捕者まで出た、産廃処理会社の贈収賄事件・・・
場合によっては、市当局にまで、捜査の網の目が及びことになるかもしれません。
今回は、その違法性や倫理上の問題点を論じることはしません。
その代わりに、贈賄側(賄賂を贈った会社)を待っている今後の運命について考えてみます。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
では、
廃棄物処理業を営んではならない事業者の条件を、次のように決めています。
以上の7つの条件に1つでも当てはまる場合は、廃棄物処理業の許可が取消されるという、大変重い規定です。
これはかなり強力な規定です!
例えば、 (注:以下の事例は、筆者の空想の産物で、全てフィクションです!)
同族会社の名目上の取締役(社長のバカ息子)が、酔っ払い運転をし、人をはねてしまったとします。
被害者は幸いにも一命を取り留めましたが、重大な後遺症に悩まされることになりました。
酔っ払い運転」という行為の悪質性から、バカ息子には、「懲役2年、執行猶予3年」という判決が下されました。
執行猶予だから、刑務所に行かなくて済むのでラッキー!(by バカ息子)
・・・・・・・・
これで良いのでしょうか?腹が立ちますよね?(笑)
でも、ご安心ください!
確かに刑務所には行かなくて済みますが、執行猶予期間中は、「刑の執行が猶予される」だけなので、無罪ではありません。
そのため、この同族会社が産廃処理業の許可を持っている場合には、
上記の「4」に該当することになり、全ての産廃処理業の許可が取消されてしまいます。
ちょっと 溜飲が下りますね(笑)。
でも、そうなると大変なのが、バカ息子の親の「たたき上げ社長」
え! ちょっと待ってくれ!
バカ息子は、一応「取締役」だけど、経営のことなんて何にも分かっちゃいないんだ。
取締役の人数あわせのために就任させているだけで、実際の待遇は社員と変わらないんだ。
社長さん 気持ちはよく分かります・・・・
でも、取締役として息子さんが登記されている以上、会社の許可の取消を免れることは不可能です・・・・
このバカ息子!どこまで会社に迷惑を掛ければ気が済むんだ~
ドカッ バキッ
あ!ちょっと 喧嘩は止めて・・・・
不肖の息子のせいで、たたき上げ社長の会社は、収益事業の一つである、産廃処理業を扱うことができなくなり、収支が大幅に悪化
一年ともたずに、倒産してしまいました・・・
この話は、もちろんフィクションですが
今回の贈賄側の会社の運命はどうなるのでしょうか?
次回に続く・・・・
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