行政書士エース環境法務事務所(ブログ)

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2006年04月08日
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カテゴリ: 産業廃棄物

 取消すべきか、取消さざるべきか・・・
 それが問題だ・・・


 何が問題かって?
 産業廃棄物処理業の許可の問題です。


 市長と市議に逮捕者まで出た、産廃処理会社の贈収賄事件・・・


 場合によっては、市当局にまで、捜査の網の目が及びことになるかもしれません。


 今回は、その違法性や倫理上の問題点を論じることはしません。
 その代わりに、贈賄側(賄賂を贈った会社)を待っている今後の運命について考えてみます。


「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 では、
 廃棄物処理業を営んではならない事業者の条件を、次のように決めています。

  1. 事業活動を暴力団が支配している
  2. 暴力団員又は暴力団員を辞めてから5年を経過していない者が、経営者の中にいる
  3. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者が、経営者の中にいる
  4. 禁錮、懲役、死刑に処せられ、その執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、5年を経過しない者が、経営者の中にいる
  5. 下記の一定の法律違反により、罰金に処せられ、その執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、5年を経過しない者が経営者の中にいる

    「廃棄物処理法」などの環境規制法令
    「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」
    「刑法」  傷害罪(第204条)、傷害助勢罪(第206条)、暴行罪(第208条)、凶器準備集合・結集罪(第208条ノ3)、 脅迫罪(第222条)、第247条(背任罪)

  6. 「廃棄物処理法」又は「浄化槽法」に違反したため、許可を取り消されてから5年を経過していない人又は法人
  7. 過去に許可を受けていたが、「廃棄物処理法」又は「浄化槽法」 の許可の取り消し処分の通知を受けてから、取消し処分を受けるまでの間に、「廃止届」を提出し、それから5年を経過していない者 

 以上の7つの条件に1つでも当てはまる場合は、廃棄物処理業の許可が取消されるという、大変重い規定です。


 これはかなり強力な規定です!


 例えば、 (注:以下の事例は、筆者の空想の産物で、全てフィクションです!)
 同族会社の名目上の取締役(社長のバカ息子)が、酔っ払い運転をし、人をはねてしまったとします。

 被害者は幸いにも一命を取り留めましたが、重大な後遺症に悩まされることになりました。

 酔っ払い運転」という行為の悪質性から、バカ息子には、「懲役2年、執行猶予3年」という判決が下されました。


執行猶予だから、刑務所に行かなくて済むのでラッキー!(by バカ息子)


 ・・・・・・・・
 これで良いのでしょうか?腹が立ちますよね?(笑)


 でも、ご安心ください!
 確かに刑務所には行かなくて済みますが、執行猶予期間中は、「刑の執行が猶予される」だけなので、無罪ではありません。

 そのため、この同族会社が産廃処理業の許可を持っている場合には、
 上記の「4」に該当することになり、全ての産廃処理業の許可が取消されてしまいます。

 ちょっと 溜飲が下りますね(笑)。


 でも、そうなると大変なのが、バカ息子の親の「たたき上げ社長」


え! ちょっと待ってくれ!
 バカ息子は、一応「取締役」だけど、経営のことなんて何にも分かっちゃいないんだ。
 取締役の人数あわせのために就任させているだけで、実際の待遇は社員と変わらないんだ。


社長さん 気持ちはよく分かります・・・・
 でも、取締役として息子さんが登記されている以上、会社の許可の取消を免れることは不可能です・・・・


このバカ息子!どこまで会社に迷惑を掛ければ気が済むんだ~
 ドカッ バキッ


あ!ちょっと 喧嘩は止めて・・・・



不肖の息子のせいで、たたき上げ社長の会社は、収益事業の一つである、産廃処理業を扱うことができなくなり、収支が大幅に悪化
 一年ともたずに、倒産してしまいました・・・


 この話は、もちろんフィクションですが
 今回の贈賄側の会社の運命はどうなるのでしょうか?


 次回に続く・・・・




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最終更新日  2008年01月26日 20時42分13秒
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