行政書士エース環境法務事務所(ブログ)

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2006年04月09日
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カテゴリ: 産業廃棄物

 産業廃棄物処理業の許可取消(vol.1)を読むには  コチラをクリックしてください


 まず、vol.1の要約です。
 以下の7つの条件に当てはまる個人・法人は、産業廃棄物処理業を営むことはできません。 

  1. 事業活動を暴力団が支配している
  2. 暴力団員又は暴力団員を辞めてから5年を経過していない者が、経営者の中にいる
  3. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者が、経営者の中にいる
  4. 禁錮、懲役、死刑に処せられ、その執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、5年を経過しない者が、経営者の中にいる
  5. 下記の一定の法律違反により、罰金に処せられ、その執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、5年を経過しない者が経営者の中にいる

    「廃棄物処理法」などの環境規制法令
    「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」
    「刑法」  傷害罪(第204条)、傷害助勢罪(第206条)、暴行罪(第208条)、凶器準備集合・結集罪(第208条ノ3)、 脅迫罪(第222条)、第247条(背任罪)
  6. 「廃棄物処理法」又は「浄化槽法」に違反したため、許可を取り消されてから5年を経過していない人又は法人
  7. 過去に許可を受けていたが、「廃棄物処理法」又は「浄化槽法」 の許可の取り消し処分の通知を受けてから、取消し処分を受けるまでの間に、「廃止届」を提出し、それから5年を経過していない者 


 今回の、産廃処理会社社長(当時)の贈賄事件の場合、
 賄賂を贈った 元社長 が、事実関係を大筋で認めていることもあり、懲役刑もしくは執行猶予付きの実刑に処せられる可能性が高いです。


 そうなると、上記の「4」
 「禁錮、懲役、死刑に処せられ、その執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、5年を経過しない者が、経営者の中にいる」に該当することになり、
元社長 の会社の許可は取消されてしまう・・・・のでしょうか?


 ここで注意しなくてはならないのは、上記の欠格要件は
 「懲役に処せられ・・・てから、5年を経過しない者が、経営者の中に いる 」なのであって、
 「 いた 」ではないことです。


 その規定の意味を知っていたのかどうかは分かりませんが、新聞報道にあるとおり、
 賄賂を贈った社長は、 元社長 になってしまいました。 


 ということは・・・


「前社長が個人的にやったことだから、当社は知らん!」 と言える    のでしょうか?


 実は、そううまくはいきません。

 その理由は・・・・


 次回に続く


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最終更新日  2006年04月09日 10時22分24秒
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