産業廃棄物処理業の許可取消(vol.1)を読むには コチラをクリックしてください
まず、vol.1の要約です。
以下の7つの条件に当てはまる個人・法人は、産業廃棄物処理業を営むことはできません。
今回の、産廃処理会社社長(当時)の贈賄事件の場合、
賄賂を贈った 元社長
が、事実関係を大筋で認めていることもあり、懲役刑もしくは執行猶予付きの実刑に処せられる可能性が高いです。
そうなると、上記の「4」
「禁錮、懲役、死刑に処せられ、その執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、5年を経過しない者が、経営者の中にいる」に該当することになり、
元社長
の会社の許可は取消されてしまう・・・・のでしょうか?
ここで注意しなくてはならないのは、上記の欠格要件は
「懲役に処せられ・・・てから、5年を経過しない者が、経営者の中に いる
」なのであって、
「 いた
」ではないことです。
その規定の意味を知っていたのかどうかは分かりませんが、新聞報道にあるとおり、
賄賂を贈った社長は、 元社長
になってしまいました。
ということは・・・
「前社長が個人的にやったことだから、当社は知らん!」
と言える のでしょうか?
実は、そううまくはいきません。
その理由は・・・・
次回に続く
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