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「原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が 異常に巨大な天災地変 又は社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りでない」
今朝のニュースショー(ワイドショー)で、この条文を取り上げていました。
巨大な天災地変。。。これが免責事由にあたるのかどうか?。
この定義が曖昧ですから、当事者である東電はこの部分を主張して責任回避する恐れがあります。
ただし、これに続く条文で。。。
賠償措置額を超える原子力損害が発生し、原子力事業者が自らの財力では全額を賠償できない等の事態が生じた場合は、国が原子力事業者に必要な援助を行い、被害者救済に遺漏がないよう措置することを定めている。これは被害者救済の実行を目的としたものであり、原子力事業者の無限責任を免除する性質のものではない。
ともあります。
ここまで大きな損害が過去に無く、当然、判例もありません。
東電が責任回避を目論んでいるとすれば。。。許されることではありません。
こんな曖昧な法律のもとで、人類を破滅させかねない危険な施設が運用されていたとは。
今後、同じような災害に遭う可能性は、各地で大型地震が予想されている現在にあっては、非常に高いと言えます。
現在稼動中の原発総てを、即座に停止させ、国民1人1人が理解出来るような情報を提供した上で、国民投票を実施して「存続」「廃止」を検討すべきだと。
有効な代替エネルギーが無いのであれば、使用量(需要)を減らすしかありません。
考えてみてください。。。これを家計に例えれば。。。
今まで30万円のお給料で生活していた人が、賃金カットで25万円になった。
その差額を埋めるのに、「危険な金貸し」から融資を受けるのか?。
5万円分、節約するのか?。
日本で稼動中の原発は。。。危険な金貸しよりも。。。アブナイと思うのですが。
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