特許の思想体系

特許の思想体系

2005.02.09
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こんちくは。まだ 続きます 。

今回の事件で、2005年2月8日ジャストシステムが控訴しました *1 。




そこで、高裁での争点になりそうな点の検討です。

(1)アイコンの定義を争う

地裁では、ジャストシステム側は、
「「アイコン」とは,ドラッグないし移動ができる,デスクトップ上に配置される,各種のデータや処理機能を絵又は絵文字として表示して,コマンドを処理するものをいう」
と主張しているのに対し、


「「本件発明にいう「アイコン」とは,「表示画面上に,各種のデータや処理機能を絵又は絵文字として表示して,コマンドを処理するもの」であり,かつそれに該当すれば足りるのであって,本件明細書の記載によっても,本件特許出願当時の当業者の認識においても,それ以上に,ドラッグないし移動可能なものであるとか,デスクトップ上に配置可能なものであるなどという限定を付す根拠はない」
と判断しています。

・ジャストシステム側の主張
アイコンが、ドラッグ等できるものである例を出願当時の多くの文献を例示して、主張する。

・松下電器側の主張
アイコンが、ドラッグ等できないものの例を出願当時の多くの文献を示して、主張する。

このような主張になると、松下側に有利になるでしょう。

というのも、多くの例を内包させるためには、広義の定義にならざるを得ないからです。構成要件の少ない方が技術的範囲が広いようにです(知財関係者しかわからないたとえでした)。

しかし、ここは文献に軽重をつけるべきでしょう。

当時は、この文献がアイコンを説明するパイオニア的な位置づけにあり、この文献を尊重すべきである等です。

また、文献の記載の解釈にしても、単にドラッグ等できるできないではなく、ドラッグできることが原則であり、ドラッグできないことが例外ではないかということも検討すべきだと考えます。



その他の争点になりそうな事項
(2)「アイコン」か否かを争う
(3)間接侵害の要件「その発明による課題の解決に不可欠なものである」か否かを争う
(4)権利濫用で争う
(5)設計変更した後の「一太郎」で争う


*1


第一審判決日:2005年2月1日

2005年2月8日控訴

「一太郎2005」2005年2月10日発売

なかなかのしたたかさを感じます。


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最終更新日  2005.02.09 12:00:53
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Re:036 「一太郎」「花子」の製造禁止命令:控訴編(02/09)  
凡才、只今勉強中! さん
はじめまして、「一太郎」事件を検索して辿り着きました。

当方、弁理士の勉強を始めて一年半ぐらいで、ようやく判例が読めてきたレベルです。今回の事件に関しても「進歩性の問題かな」と思っておりました所、「プログラムに関する間接侵害の適用」と言われ、なるほどと感心し、改めて判例を読んだ次第です。

当方のレベルでは、論点となっている「その発明による解決に必要不可欠なもの」の判断は、なんとも難しいですね。あれは進歩性で否定しているのでしょうか?当時の記憶では、アップルがマックでヘルプを実施していたと思うのですが…

今回の裁判が差止請求で、ジャスト側が侵害製品を一部修正すれば差止めが免れるいう部分に関しても、言われてみれば納得です。世間で言われる「一太郎が使えなくなる」という恐慌も、修正プログラムをユーザーに提供すれば、特101条2項の「侵害の行為を組成したもの(省略)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除去その他の侵害の予防に必要な行為」となりますので、ジャストにとっては大きな負担とならないはずですね。

それに、今回は損害賠償請求訴訟ではない上、松下も当該製品を実施していないので、民法709条や特許法101条1項、2項の損害賠償請求を出来ず、3項の実施量相当額の請求しかできないので、「一体、松下にとって何がプラスとなるのやら?」と疑問をもってしまいます。

やはり今回は松下の知財部の独走なんですかね? (2005.02.10 08:41:02)

Re:036 「一太郎」「花子」の製造禁止命令:控訴編(02/09)  
すごい~勉強になるな~と思っていたら、弁理士さん!わたし、今、週1回NHK名古屋文化センターで、著作権の講義を受けに行ってます。そこで講師をなさっているのは、各地の弁理士の先生です。
これからも、どうぞよろしくお願いします。 (2005.02.10 11:26:19)

Re[1]:036 「一太郎」「花子」の製造禁止命令:控訴編(02/09)  
私の言語  さん
凡才、只今勉強中!さん

コメント書き込みありがとうございます。感謝です。

>当方、弁理士の勉強を始めて一年半ぐらいで

このブログでも弁理士試験について書いたものがあります。受験生への応援のつもりです。「2004年12月30日、2005年1月8日、2005年1月22日」の記事です。よかったら読んでみてください。

>修正プログラムをユーザーに提供すれば、特101条2項の「侵害の行為を組成したもの(省略)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除去その他の侵害の予防に必要な行為」となります

修正プログラムの提供は、あくまでも技術的範囲に入らないようにするためのものであると考えます。
100条2項は、特許権者が請求できる権利ですので、松下による「修正プログラムを配布せよ」という要求はないと思います。

>「一体、松下にとって何がプラスとなるのやら?」

私の推測を明日書いてみたいと思います。

書き込みありがとうございます。意見交換ができたらと考えています。 (2005.02.10 13:08:40)

Re[1]:036 「一太郎」「花子」の製造禁止命令:控訴編(02/09)  
私の言語  さん
みぢんこちゃん2005さん

コメント書き込みありがとうございます。この連載記事にしてから、なかなか書き込みがなかったです。それが2件も、画面がうるんで見えません。

>これからも、どうぞよろしくお願いします。

こちらこそ、よろしくお願いします。他の士業の方との人脈ができうれしい限りです。 (2005.02.10 13:24:48)

こんにちわ  
しかし何で今頃なんだろう?不思議だと思います。
やはりジャストシステムの力が弱くなったからなのでしょうか? (2005.02.13 17:03:14)

Re:こんにちわ(02/09)  
私の言語  さん
ひろひろり。さん

お久しぶりです。こんにちは。

>しかし何で今頃なんだろう?不思議だと思います。

訴訟にはそれなりの準備(証拠収集、理論構成、社内判断、交渉等々)が必要ですので、その必要期間だったのではないでしょうか。 (2005.02.14 17:31:49)

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