特許の思想体系

特許の思想体系

2005.02.13
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こんちくは。

高裁での争点になりそうな点の検討 の続きです。

(2)「アイコン」か否かを争う

先の記事 でも指摘しましたが、松下電器とジャストシステムの争いは、今回の事件のみではなく、密接に関連するものがもう一つあります。

それは、
「H16. 8.31 東京地裁 平成15(ワ)18830等 特許権 民事訴訟事件」(以下、「家計簿事件」といいます)
です。

今回の事件は、
「H17. 2. 1 東京地裁 平成16(ワ)16732 特許権 民事訴訟事件」(以下、「一太郎事件」といいます)


「家計簿事件」では、「?」ボタン及び「表示」ボタンは、絵又は絵文字ではないと判断され、アイコンとは認められませんでした。

そして、「文字の記号や図案化が極めて低いレベルのものもアイコンの概念に含まれる」ことは認められませんでした。

「一太郎事件」では、「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンが、絵又は絵文字であると判断され、アイコンと認められました。

「争点としては、家計簿事件と技術的差異がないのに、異なる判断は失当である」というものです。

つまり、「一太郎」の「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンが「文字の記号や図案化が極めて低いレベルのもの」であるという主張を行うことです。

ただし、これだけでなく、アイコンでない論理を補強する必要があります。

家計簿事件の判断が間違いであるという結論もあり得るからです。

これに対して、松下側は、アイコンか否かは操作性に大きな影響を及ぼすことを論証するという反論が考えられます。


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最終更新日  2005.02.13 10:57:44
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