特許の思想体系

特許の思想体系

2005.02.09
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こんちくは。まだ 続きます

今回の事件で、2005年2月8日ジャストシステムが控訴しました *1 。




そこで、高裁での争点になりそうな点の検討です。

(1)アイコンの定義を争う

地裁では、ジャストシステム側は、
「「アイコン」とは,ドラッグないし移動ができる,デスクトップ上に配置される,各種のデータや処理機能を絵又は絵文字として表示して,コマンドを処理するものをいう」
と主張しているのに対し、


「「本件発明にいう「アイコン」とは,「表示画面上に,各種のデータや処理機能を絵又は絵文字として表示して,コマンドを処理するもの」であり,かつそれに該当すれば足りるのであって,本件明細書の記載によっても,本件特許出願当時の当業者の認識においても,それ以上に,ドラッグないし移動可能なものであるとか,デスクトップ上に配置可能なものであるなどという限定を付す根拠はない」
と判断しています。

・ジャストシステム側の主張
アイコンが、ドラッグ等できるものである例を出願当時の多くの文献を例示して、主張する。

・松下電器側の主張
アイコンが、ドラッグ等できないものの例を出願当時の多くの文献を示して、主張する。

このような主張になると、松下側に有利になるでしょう。

というのも、多くの例を内包させるためには、広義の定義にならざるを得ないからです。構成要件の少ない方が技術的範囲が広いようにです(知財関係者しかわからないたとえでした)。

しかし、ここは文献に軽重をつけるべきでしょう。

当時は、この文献がアイコンを説明するパイオニア的な位置づけにあり、この文献を尊重すべきである等です。

また、文献の記載の解釈にしても、単にドラッグ等できるできないではなく、ドラッグできることが原則であり、ドラッグできないことが例外ではないかということも検討すべきだと考えます。



その他の争点になりそうな事項
(2)「アイコン」か否かを争う
(3)間接侵害の要件「その発明による課題の解決に不可欠なものである」か否かを争う
(4)権利濫用で争う
(5)設計変更した後の「一太郎」で争う


*1


第一審判決日:2005年2月1日

2005年2月8日控訴

「一太郎2005」2005年2月10日発売

なかなかのしたたかさを感じます。


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最終更新日  2005.02.09 12:00:53 コメント(6) | コメントを書く


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