特許の思想体系

特許の思想体系

2005.02.18
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こんちくは。

ライブドア堀江社長の言葉を昨日のブログで紹介した。

色川武大の小説で、競輪についての主人公の考えであるが、次のような文がある。
「客の思い込みとレースの実体が合致してしまうような場合は買い目がない。その逆の場合、その落差を喰って帰るわけである。」

同じ思考法である。

発明と現実の関係も似ているところがある。




信託とは、「財産の運用・管理を、信頼を基にして他者へ委託すること」である。
読んで字の如く、「信頼して託す」ということ。

その託すものとして、今回の信託業法により、特許権等の知的財産権が仲間入りしたということです。



信託業法の改正の狙いは、次の3つ。すべてキーワードに「多様に」があります。

(1)資産の運用手段が多様に
国民のニーズに対応した多様な信託商品を提供することで、資産の運用手段を増やした。

(2)企業の資金調達手段が多様に
 知的財産権、売掛債権等の流動化による資金調達。
 知的財産権の流動化により中小・ベンチャー企業における資金調達を容易にする。

(3)知的財産の管理手段を多様に
例1:グループ企業間での会社を超えた知的財産権の一括管理ができる。
例2:技術移転機関(TLO)による大学から発生した発明・特許権を企業への移転を促進できる。
例3:中小・ベンチャー企業の知的財産権の信託会社による管理ができる。


この中で、一番関心があるのは、「(2)企業の資金調達手段」である。



予言:信託会社により特許権侵害訴訟が提起される。
特許法の間接侵害規定の改正が「一太郎事件」を起こしたように。


意見交換は下のコメント欄か 私書箱 をどうぞ。

「今宵はここまでにいたしとうござりまする」 (流行語大賞 1988年 流行語部門・金賞) 。

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最終更新日  2005.02.19 12:44:26
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