特許の思想体系

特許の思想体系

2005.02.25
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カテゴリ: 11 弁理士試験
こんちくは。

特許法は1つですが、改正が頻繁に行われています。それだけ使われている法律ということなのでしょう。

・平成6年以降に行われた特許法等の改正について、改正の趣旨、内容等を解説している「産業財産権法(工業所有権法)の解説」が7冊あります(特許庁HPより)。

・施行期日を考えると、もっとしばしば行われています。平成6年以降の付則(施行期日が定められています)は、21件ありました(!)。

・更に、審査基準の平成12年12月後の追加・改訂は、14回ありました(特許庁HPより)。

・主要な特許法改正については、 ここ を参照ください。



ということで、今年も法改正があり、弁理士試験受験生にとって、その対応の勉強がたいへんだと聞きました。

思い出すと、毎年、新しいことを勉強して身に着けなければならず、今年勉強を始めた人との差がつかない、という悩みがありました。



(1)論文試験の場合、その改正された条文を尋ねる問題ならば、趣旨が重要です。

改正された条文の趣旨は、改正前の状態、その際の問題点を挙げ、そこで今回の改正という骨子になります。

その場合、改正前の状態、条文を十分に理解している必要があります。

これは、勉強を始めて日があさい人にとっては苦痛です。なぜならば、既に必要なくなったことを勉強しなければならないからです。

この点、初心者よりは有利。


(2)論文試験で改正条文を根拠として一行程度に説明する場合にも、その趣旨に説得力のあるキーワードを用いることができるかは改正前のことをよく知っているか否かにかかっています。

すんなり改正条文を根拠にして何も説明しないよりも、一言書くのがポイントアップになります。

なぜならば、採点する人も改正条文よりも改正前のものになじみがありますので、この点をチェックするはずです。

したがって、初心者よりは有利。


(3)短答式試験の場合、趣旨を問われることはあまりないので、初心者と差がつきにくいように思えます。

しかし、その改正条文のどの部分が短答式問題で問われそうなのかということは、いままでの経験から分かるはずです。




(4)毎年同じことを勉強するのは苦痛です。

新しいことを勉強できることは幸せです。(比べたらネ)


(5)実務でもお客様に対して、よりよいサービスを提供できる。

特許権は、出願日から20年という長期に存続するものですから、昔の制度を知っておくというのも必要な場合が多々あります。

試験のみならず、実務に役立つということで有利。




「操作の反復適用という概念は「以下同様」という概念に等しい」 『論理哲学論考 ( 著者:ウィトゲンシュタイン / 訳:野矢茂樹 | 出版社: 岩波書店 )』  ということで、「以下同様」という言葉は無限を表すことができる。



「今宵はここまでにいたしとうござりまする」 (流行語大賞 1988年 流行語部門・金賞) 。

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最終更新日  2005.02.25 17:36:53
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