特許の思想体系

特許の思想体系

2005.02.24
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カテゴリ: 11 弁理士試験
こんちくは。

そもそもコンピュータシステムは現実の社会又は人間をモデルとしてきたのであるから、技術とビジネス・人間の操作とを区別するのは困難である。いっそのこと、「人間は機械である *1 」というのはどうだろう。



ということで、今回は、ソフトウェア発明を特許請求の範囲(クレーム)でどのように表現するかについてです。審査基準で規定されていることについて、弁理士試験ライクに書いてみました。


次の(イ)~(ヘ)のうち、そのことのみを理由として第36条第6項第2号違反となるものは、いくつあるか。
(イ)「プログラム信号列」として特許請求された場合
(ロ)「プログラム製品」として特許請求された場合
(ハ)「プログラム言語」として特許請求された場合
(ニ)「プログラムリスト」として特許請求された場合

(ヘ)「システム」として特許請求された場合



審査基準には、以下のように説明されています。

・「プログラム信号(列)」又は「データ信号(列)」として特許請求された場合は、「物の発明」か「方法の発明」かが特定できないので、第36条第6項第2号違反となる。

・「プログラム製品」や「プログラムプロダクト」等として特許請求された場合は、「製品」や「プロダクト」等の技術的範囲の明確でない用語を用いているために、請求項に係る発明を明確に把握することができないので、第36条第6項第2号違反となる。ただし、発明の詳細な説明中に当該用語の持つ意味から逸脱しない範囲で当該用語の定義を記載することにより、当該用語の技術的範囲を明確にしている場合には、この限りではない。

・「プログラム言語」として特許請求された発明については、人為的な取決めに当たることから、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではなく、「発明」に該当しない。

・「プログラムリスト」として特許請求された発明については、情報の単なる提示に当たることから、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではなく、「発明」に該当しない。

・請求項の末尾が「方式」又は「システム」の場合は、「物のカテゴリーを意味する用語として扱う。



弁理士試験受験生用

「いくつあるか」問題は次の点をチェック
(1)各枝に○×の印ではなく、「違」「非」等の具体的な文字にする。
問題を解いている最中に○、×の意味がわからなくなることを防止する。

(3)3つある。だから答えは(3)とするのは早計。
ただし、昨年の問題は、全て(枝1)は1つでした。この(3)のチェックは不要かもしれません。


*1
ここをアクセスしてくれているあなたは機械ではないですよね?あっ、巡回ロボット!


オチがついたところで、「今宵はここまでにいたしとうござりまする」 (流行語大賞 1988年 流行語部門・金賞)

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最終更新日  2005.02.24 13:04:56
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