特許の思想体系

特許の思想体系

2005.03.23
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カテゴリ: 01 特許ゲーム
こんちくは。


前回 は、特許料の額と納付期限についてでした。

今回は、注意点と減免猶予についてです。



第4年目以降の特許料を納付しなかった場合についてです。

その場合でも、6か月以内であれば、通常の特許料の倍額を納付すれば、存続させることができます。

これは、工業所有権の保護に関するパリ条約(5条の2第1項)に「工業所有権の存続のために定められる料金の納付については、少なくとも6箇月の猶予期間が認められる。ただし、国内法令が割増料金を納付すべきことを定めている場合には、それが納付されるいことを条件とする。」と規定していることから認められているものです。

6か月の追納期間が認められているので、特許原簿で「納付期限までに特許料が納付されていない」ということを確認したのみでは、特許権が消滅しているとはいえませんので注意が必要です。





第1年から第3年までの各年分の特許料については、減免猶予措置があります *1 。


「資力に乏しい個人」、「資力に乏しい法人」、「研究開発型中小企業」について書きます。

  1.  資力に乏しい個人



  2. (1)生活保護を受けている
    (2)市町村民税が課されていない
    (3)所得税が課されていない

    (1) → 3年分の特許料免除
    (2) → 3年分の特許料免除
    (3) → 3年分の特許料を3年間猶予


  3.  資力に乏しい法人


  4. 対象:次の(1)~(6)の全ての要件を満たす法人
    (1)その発明が職務発明であること
    (2)その職務発明をあらかじめ承継した法人
    (3)資本の額又は出資の総額が3億円以下
    (4)設立10年以内
    (5)法人税が課されていない
    (6)支配法人がない

    3年分の特許料を3年間猶予


  5.  研究開発型中小企業

  6. <個人事業主>と<会社>に分かれます。3年分の特許料を3年間猶予されます。

    <個人事業主>
    対象1:個人事業主が発明者本人で(1)及び(2)の要件を満たす者
    (1)従業者数が業種により表1の人数以下
    (2)表1の研究開発要件のいずれかを満たすこと

    対象2:従業者の発明を承継した個人事業主で、以下の(1)~(4)の全ての要件を満たす者
    (1)その発明が職務発明であること
    (2)その職務発明をあらかじめ承継した個人事業主
    (3)従業者数が業種により表2の人数以下
    (4)表1の研究開発要件のいずれかを満たすこと

    表1.研究開発要件
    1)試験研究費等比率が収入金額の3%超
    2)以下の認定事業等に関連した出願
    ・中小創造法における認定事業
    ・中小企業技術革新制度(SBIR)の補助金等交付事業
    ・経営革新支援法の承認計画における技術開発に関する研究開発事業


    <会社>
    対象3:(1)~(4)の全ての要件を満たす会社
    (1)その発明が職務発明であること
    (2)その職務発明をあらかじめ承継した会社
    (3)表1の研究開発要件のいずれかを満たすこと
    (4)(4)-1又は(4)-2を満たすこと
    (4)-1資本の額若しくは出資の総額が、表3の額以下
    (4)-2従業者数が業種により表2の人数以下

    表2.業種毎の従業員数の基準
    a 製造業、建設業、運輸業、その他(除b~e) 300人
    b 小売業 50人
    c 卸売業、サービス業 100人
    d 旅館業 200人
    e ゴム製造業 900人

    表3.業種毎の資本の額若しくは出資の総額の基準
    a 製造業、建設業、運輸業、その他(除b,c) 3億円
    b 小売業、サービス業 5千万円
    c 卸売業 1億円



その他にも、
「アカデミックディスカウント」
「技術移転機関(TLO)」
「公設試験研究機関等」
があります。



【手続き】
市町村民税非課税証明書等を添付した「特許料減免申請書」を提出します。



【実績】
この措置の実績は、申請件数:特許料 383件(2003年度)です。


特許庁HP「特許行政サービスメニュー ~知ってうまく活用!~」より




(特許料の減免又は猶予)
第109条 特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
一 その特許発明の発明者又はその相続人
二 その特許発明が第35条第1項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等



キーワード 特許料、年金、特許年金

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最終更新日  2005.03.23 11:45:24
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