特許の思想体系

特許の思想体系

2005.04.17
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カテゴリ: 11 弁理士試験
こんちくは。

商標法内で「特許庁長官が指定するもの一覧」です。参考にしてください。


(1)4条1項9号 政府等以外の者が開設する博覧会の指定

(2)4条1項17号 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地の指定

(3)5条3項 特許庁長官の指定する文字(標準文字)

(4)5条の2第2項 補完期間の指定

(5)8条4項 協議期間の指定

(6)9条1項 博覧会の指定

(7)28条2項 判定の審判官(3名)の指定



(9)43条の5の2第1項 登録異議申立事件の審判書記官の指定


キーワード 弁理士試験、商標法、特許庁長官

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最終更新日  2005.04.17 10:02:55
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