特許の思想体系

特許の思想体系

2005.06.02
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こんちくは。

「知財活動 どのレベルですか?」 の「発明はあるが、特許出願のスキルがない。(レベル3 その9)」についてです。

通算打率向上へ、フォーム構築の参考にしてください。

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(あなた)「実務を行っていく上で、特許法の改正が頻繁に行われているけれども、これに対応しなくてはならないのが、けっこう大変だよね」


(私)「そうですよね。

特許法だけでなく、審査基準の改正も行われていますから、こちらもフォローしなければなりません。

時系列にまとめておくといいと思います。



まずは、審査請求期間 *1 ですよね。

2001(H13)年10月01日出願より、出願から3年(従来は7年)

 → 2008年10月までは、審査請求期間7年の特許出願と3年の特許出願が混在して、審査請求するか否かの検討をしなければいけません。」


(あなた)「あとは補正の制限。拒絶理由通知時の対応に必要なんだよね」


(私)「補正の制限として、「要旨変更ができない」ということから、「願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならない」いわゆる新規事項追加禁止とした法改正ですね。

それは、1994(H06)年01月01日出願より適用されています。

なお、不評だった「直接的かつ一義的」という解釈は審査基準改正により、当初明細書等の記載から自明な事項となりました。

次は、明細書等の記載要件の緩和です。

発明の詳細な説明には、「目的、構成、効果」を記載しなければならなかったのですが、
「明確かつ十分」に記載すればよいことになりました。



これは、1995(H07)年07月01日出願より適用されています。」



*1
審査請求については、以下の記事も参考になると思います。
審査請求(1)
審査請求(2)
審査請求(3)
審査請求(4)


キーワード 特許法改正、法改正

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最終更新日  2005.06.02 09:33:10
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