特許の思想体系

特許の思想体系

2005.06.28
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こんちくは。

「知財活動 どのレベルですか?」 の「特許出願はしたが、特許を取得することが難しい。(レベル4 その12)」についてです。

差異化へ、身につけるべき視点の参考にしてください。

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(あなた)「 前回 までは、拒絶理由の主なもの(進歩性、記載不備)だったけれども、その他のものは?」


(私)「拡大された範囲の先願(特許法第29条の2)、これと判断が似ているのに、新規性(特許法第29条第1項各号)、先願主義(特許法第39条)があります。

何が似ているかというと、発明の同一性ということを判断するからです。」





(私)「比べる対象が異なっています。

もちろんの審査対象は、審査している特許出願の特許請求の範囲に記載されている発明です。

そして、それと比べるのが、

(1)新規性(特許法第29条第1項各号)
 出願時に既に、行われている講演会等の内容、販売されている製品等、公開されている刊行物等が対象になります。

 拒絶理由通知にあげられる引例は、ほとんどが審査対象の出願時に公開されている特許出願等の公開公報です。

(2)拡大された範囲の先願(特許法第29条の2)
 審査対象の出願よりも先に出願はされているが、未だ公開公報が発行されていない特許出願等の出願明細書等に記載された発明が対象になります。

 公開公報は、一般的には、出願から1年6月後に発行されますので、審査対象の出願よりも1年6月以内に先に出願されたものが引例の対象になります。

(3)先願主義(特許法第39条)
 先に出願され、または同日に出願され、特許された発明と同一か否かを判断します。





 判断の手法も少しですが、異なります。 次回 へ。」



キーワード 拒絶理由、新規性、拡大された範囲の先願、先願主義

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最終更新日  2005.06.28 10:44:55
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