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所得税の税務相談担当に電話すると、相談センターだったので、
即座に、「 受け付けた文書は返せない 」とのこと。
「源泉徴収3万円以外に計算された第三期分のX円 は
納付する ように」
「 計算準備中であり、意味が分からずに送信した 」こと、
また、「 申告受付期間前である」 から、
「 電磁的文書の返還を求める 」と、強くお願いすると、
「 税の担当官」に直接話せば申告書を返還して貰えるかも
知れない 」、という。
当該担当官から、詳しく聞いて判ったことは次のとおり。
確定申告書返還は、申告者の税務署での申し出で可能。
「電子申告した時期などのわかるもの」(=小生はメッセージ
ボックスをコピーする)を持参し、「 返還願い 」を提出すれば
当該申告書を返還してくれる、らしい。
基本的に、納税する意志で提出したものは受け付けるし、
そもそも、
「 申告不要 」というのと、「 無税の範囲 」とは概念が違う、らしい。
「 確定申告を提出する人 」と、「 提出しないで済ませる人 」が
いることになる。
だから、「源泉徴収」で、きちんとしたところで税を先取りされたら、
きちんとした人になる。
(今回の源泉徴収税は間違いではないので返還されない。)
それ以外の年金などは「 申告しないでも許される 」のだから、
小生のような呆け老人は、国税では気をつかわずに、
「 源泉徴収税で終わりにしても問責されない」ことになる 。
「 申告しなくても不問にされる範疇がある 」ことが判った。
いや、年を取ると計算も十分できないのである。
今後は、
「 確定所得無申告者に該当 」するから、領収証を束ねて
住民税(県・市)申告に市役所へ行くことになろう。
話は本題から離れて、諄くなるが、
葬儀費用は、相続の関係であり、所得の経費ではない 。
相続財産の無い方に対しては、 行政が葬儀を考慮しない
ことになり、これからますます、葬儀無しの慣行を助長
することとなろう。
年配者に関しては、国との縁は薄くなり、地方との
関係だけが強くなってきている。
市役所には、日頃の健康保険、スポーツ施設、最後の斎場、
お墓の管理まで お世話になるのだから高い住民税は仕方が
ない。
また、電子申告e-taxは電子証明期限も切れ、
呆け頭には操作不可能となった。
P.S.
本日午後2時に所轄税務署に出向いて、「e-tax申請した
確定申告書」を提出不要のために返還を依頼。
内容は精査していないままで送信したので内容は正確
ではないかもしれない。
返還を願うと、「提出不要の申告書を撤回する趣旨の文書」
を書かされた。
何も文書はくれずに、後日、文書にてお知らせするとのこと。
e-taxを正式文書として受理せずに、対応をお知らせする
方針のようだ。
以前にも申告書の書き方が間違っており、還付を受けた
ことがある。
内容を精査してくれるのか、そのまま受理しないのかも
わからないが兎に角「通知」を待つことにしよう。
以前は簡単に送信できなかったが、今は簡単にe-taxと
確定申告コーナーが連携しているために、誤ってクリック
する人が増える気がする。
それにしても、呆け老人には、「年金所得4百万円以下、
その他雑所得20万円以下の方は、確定申告する必要は
ありません」の意味が判りにくい。
人のことは言えないので、当方が呆けた証拠であろう。
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