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めいてい君 @ 日本の純資産~過去最大の純資産で円建てでは世界最大 [東京 28日 ロイター] - 財務省は2…

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Jan 28, 2013
XML

所得税の税務相談担当に電話すると、相談センターだったので、

即座に、「 受け付けた文書は返せない 」とのこと。

「源泉徴収3万円以外に計算された第三期分のX円 は

納付する ように」

計算準備中であり、意味が分からずに送信した 」こと、

      また、「 申告受付期間前である」 から、 

   「 電磁的文書の返還を求める 」と、強くお願いすると、

税の担当官」に直接話せば申告書を返還して貰えるかも

知れない 」、という。

  当該担当官から、詳しく聞いて判ったことは次のとおり。

 確定申告書返還は、申告者の税務署での申し出で可能。

「電子申告した時期などのわかるもの」(=小生はメッセージ

ボックスをコピーする)を持参し、「 返還願い 」を提出すれば

      当該申告書を返還してくれる、らしい。

基本的に、納税する意志で提出したものは受け付けるし、

            そもそも、

申告不要 」というのと、「 無税の範囲 」とは概念が違う、らしい。

確定申告を提出する人 」と、「 提出しないで済ませる人 」が

いることになる。

だから、「源泉徴収」で、きちんとしたところで税を先取りされたら、

きちんとした人になる。

(今回の源泉徴収税は間違いではないので返還されない。)

 それ以外の年金などは「 申告しないでも許される 」のだから、

小生のような呆け老人は、国税では気をつかわずに、

  「 源泉徴収税で終わりにしても問責されない」ことになる

  「 申告しなくても不問にされる範疇がある 」ことが判った。

  いや、年を取ると計算も十分できないのである。

         今後は、

確定所得無申告者に該当 」するから、領収証を束ねて

住民税(県・市)申告に市役所へ行くことになろう。

    話は本題から離れて、諄くなるが、

葬儀費用は、相続の関係であり、所得の経費ではない

相続財産の無い方に対しては、 行政が葬儀を考慮しない

ことになり、これからますます、葬儀無しの慣行を助長

することとなろう。

年配者に関しては、国との縁は薄くなり、地方との

関係だけが強くなってきている。

市役所には、日頃の健康保険、スポーツ施設、最後の斎場、

お墓の管理まで お世話になるのだから高い住民税は仕方が

ない。

 また、電子申告e-taxは電子証明期限も切れ、

呆け頭には操作不可能となった。

P.S.

 本日午後2時に所轄税務署に出向いて、「e-tax申請した

確定申告書」を提出不要のために返還を依頼。

内容は精査していないままで送信したので内容は正確

ではないかもしれない。

返還を願うと、「提出不要の申告書を撤回する趣旨の文書」

を書かされた。

何も文書はくれずに、後日、文書にてお知らせするとのこと。

e-taxを正式文書として受理せずに、対応をお知らせする

方針のようだ。

以前にも申告書の書き方が間違っており、還付を受けた

ことがある。

内容を精査してくれるのか、そのまま受理しないのかも

わからないが兎に角「通知」を待つことにしよう。

以前は簡単に送信できなかったが、今は簡単にe-taxと

確定申告コーナーが連携しているために、誤ってクリック

する人が増える気がする。

それにしても、呆け老人には、「年金所得4百万円以下、

その他雑所得20万円以下の方は、確定申告する必要は

ありません」の意味が判りにくい。

人のことは言えないので、当方が呆けた証拠であろう。






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Last updated  Oct 31, 2013 08:44:47 PMコメント(0) | コメントを書く


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