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2008年09月18日
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カテゴリ: 離婚後の生活
行政書士の木田です。

ご夫婦が離婚するとき、成人の子がいる場合「親権者」を決める必要はありませんが、まだその子が学生の場合は養育費の額を決めたり、子がどちらの親と同居をするかを決めることがあります。

さらに「母親が離婚後に旧姓に戻ることになったので、成人している子も旧姓を名乗らせることができるますか?」と質問を受けます。

民法791条「子の氏の変更」の1項には「子が父または母と氏を異にする場合は、子は家庭裁判所の許可を得て戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父または母の氏を称することができる」とあります。

つまり、ここでは「子」は未成年の子に限っていないので、成人した子であっても家裁の許可を得れば、母親の氏に変更することができます。

一方、戸籍法107条に「氏の変更」という条文がありますが、これは戸籍の筆頭者等が「氏の読み方が難解なので変更したい」というようなときに変更を申し出るもので「やむを得ない事由」があるときにのみ、家裁から許可されるもので、民法の「子の氏の変更」とは区別されます。





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Last updated  2008年09月18日 09時34分08秒
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