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1月13日に札幌弁護士会インフォメーションセンターがオープンしたそうです。私の事務所には、弁護士さんには相談しづらいといって相談にいらっしゃったり、間違って弁護士さんの仕事を依頼したいと、電話で問い合わせされる方がたまにいらっしゃいます。(例えば、夫と直接話し合いしたくないので代理人として夫と交渉して欲しい。と問合せがありますが、行政書士はそういうお仕事はできないのです。弁護士さんの仕事ね。)なので、もっと一般市民の方たちが弁護士さんに相談しやすく、それから多くの人に行政書士がどんな仕事をする人なのか、を知ってもらえるようになればいいと思います。インフォメーションセンター、地域に根付くことを願っています。
2009年01月19日
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今年も宜しくお願いいたします。1月5日から営業が始まっています。しばらくぶりに事務所に来ると、机の中の奥の奥の小物まで冷たくなっていました。最近は毎年の仕事始めに12月の収支を計算して、去年の収支を振り返り、経営者の端くれっぽく新たな売上目標、働く女性としてこうなりたい目標などを立てることにしています。毎年も目標倒れに終わるので、何とか目標をクリアできるように頑張ります。それから今年はとりあえず1月にある試験があるのでそれに合格することと、落ち着いたらお金の勉強を始めたいと思います。離婚とお金の問題はとても密接な関係にあると最近つくづく思うので。それからそれから、最近ご無沙汰している英語の勉強もまた始めたいです。それからそれからそれから、一つ新しいホームページ作りますので、ヨロシクッ!!!
2009年01月06日
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本当は26日で仕事を終わりたかったのですが、離婚相談の予約などをいただき、本日もお仕事をしています。今月の離婚相談件数は、月の件数としてはサービス開始以来最高件数になりました。また年間の相談件数も去年の1.3倍となり、たくさんのご相談者の方にご利用いただきました。来年も勉強を深めてよりよいサービスの提供に努めてまいりますので、皆さん宜しくお願いいたします。休み明けの事務所の中が寒くて困ります。机の置くの小物まで冷え切っています。どんなに新しい素敵なオフィスでもこの現象は避けられないのだと思いますが、来年は事務所の移転をしたいです。たぶんします、きっとします。でも来年は大殺界の真ん中の年なので、引越しとかタブーらしいので困っています。でもいい物件があったら引越します。
2008年12月29日
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なぜか、来るのがとても楽しだった年金特別便。来てしまうと楽しみもなくなり返送するのも面倒だったけど、自宅の部屋が方付かないのでやっとこさ書くことにしました。1年ほど前に社会保険事務所で加入記録を確かめていたし、転職はしているけど覚えていられるくらいの数なので楽勝。特別便の記載に間違いはなし。マニュアルとか記入例的なものが嫌いなので「勘」で回答書に記入(…たぶん大丈夫)。さて返送というところで、返送用の封筒がすごく小さい!回答書の大きさ紙の厚さから考えると封筒は小さすぎで無理やり入れたらピチピチに。なんでこんなところをケチるんだい???
2008年12月22日
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法律事務所事務員時代からの私の地味な楽しみ、事務所訪問。昨日は松下さんの新しい事務所「弁護士法人 法律事務所アクティブイノベーション」に行きました。札幌駅前の立地(地下からだっていけちゃう!)ですっごーく広い事務所で、たーっくさん人がいて、ザ・法律事務所的な雰囲気でした。アポなしにもかかわらず、松下さんともお会いでき、短い時間でしたが業務のことについてもお話が出来たので、とてもよかったです。
2008年12月12日
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「ワークライフバランス」って言葉に触れました。たぶん仕事とその他の生活のバランスってことだと思うので、最初はなんのこっちゃない!と思ったけど、なんとなく離婚問題とも関係があるような気がしてきました。勉強してみます。行政書士 木田
2008年12月09日
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昨日仕事で一緒だった行政書士仲間の一人。札幌駅北口の某でっかいビルのなかに事務所を移転したことが発覚!立地がいいので来客が多く、評判はなかなかいいとのこと。私も遊びに行っちゃおー。私もどこかに事務所移転したいな~。ここエイケービルも隠れ家っぽくて心地いいけど、隠れが過ぎて場所がわかりづらいみたいだし、微妙に廊下やエレベーターが暗くて怖いし…。やべ、引越し願望がまた出てきてしまった。春になったら引越したいな。
2008年12月04日
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電話中にメモを取ろうと思って、机の中からボールペンを取り出したら、見たこともないペンでした。相談者の忘れ物かな?どっかから持ってきたかな?心当たりのあるかたは連絡くれれば、郵便で送ります。
2008年11月27日
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特にこの時期の必需品。ミニのカップラーメン。寒くてお昼ご飯を買いに行くがとっても面倒なので、事務所にはたくさんのカップラーメンと保存がきくカステラ、その他たくさんのお菓子を常備しています。それから水とお茶類も。(ちなみに事務所のすぐ近くにFマートあります)カップラーメンは旨いし温かいしで止められません。保存料漬けの危機にあっても止められません。ちなみに今日はぶたさんマークの豚キムチラーメンでした。
2008年11月26日
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本格的に寒くなってきたので、冬物のコートを着ることにしました。ここ数年間愛用している、ちょっぴりミリタリーチックなコートです。ウエストや袖にベルトがついているので、春に出したクリーニング屋さんで一旦バラバラにしたらしく”クリーニング済”のタグがいくつも付いていました。朝、急いで見当たるすべてのタグを外して、コート着てバスに乗り、降りると私の肩を叩くおじさんが。「首のところに洗濯のタグ、付いているよ」と。もういい大人なのに、マジで恥ずかしい!!私はおじさんの顔覚えていないけど、おじさんはきっとバスの中で私のことを見ていたんだろうな・・・あ~恥ずかしい。
2008年11月22日
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いまさらですが、今年の5月に戸籍法が改正されました。大きな改正点はいくつかありますが、その中で、外国人からも離婚届不受理の申出ができることが明文化されています。戸籍法 第27条の23 何人も、その本籍地の市町村長に対し、あらかじめ、法務省令で定める方法により、自らを届出事件の本人とする縁組等の届出がされた場合であつても、自らが市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第一項の規定による措置により確認することができないときは当該縁組等の届出を受理しないよう申し出ることができる。(「縁組等の届出」というのは、認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出のこと)今まで、外国人からの不受理の申出が受理されていたのか、されていなかったのか調べたことはないけれど、明記されてよかったと思います。日本語の会話に困らない外国人の方はたくさんいても、婚姻・離婚などの制度はなかなか理解しづらいですからね。きちんとした話合いをするためにも、不受理の申出をすることはとても大切です。
2008年11月19日
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小室容疑者 著作権二重譲渡を行政書士に相談 by スポニチそうです!!行政書士って著作権のプロフェッショナルだって、ご存知でしたか?行政書士の「著作権相談員」ていうのがあります(私はなっていないけど)。行政書士の仕事ってホントに広い範囲にわたるので、もっと世間の方々に認知されるようになればいいなと思いますが、こういうニュースで広まるのて微妙。オマケに私は中学時代TMネットワークが好きだったので、もっと微妙だわ。しかも、この記事の相談内容と回答ってなんだかリアル過ぎて、守秘義務に反しないのか不安になっちゃいます。
2008年11月08日
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女性の来客が多い私の事務所。皆さん流行の服を着て素敵な香水をつけて爪のケアもやって、すごくエライと思います私なんて、毎日同じ人に会うことないからと、冬場はほぼ毎日同じカーデガン着てます。爪は伸ばさない派なのでケアなんてやったことはありませんでした。でも昨日ふと立ち寄ったドラッグストアで「フレンチネイルキッド」なるものを\1000くらいで買って、塗ってみました。すっごーく難しい。私やっぱり不器用ですわ。「自分、不器用なんで…」という高倉健様より不器用かも。ムラありすぎだし、ゆっくりやるから固まっちゃうし、隅々塗れていないし。でもなんか、指先が女性っぽくなったようで、楽しいです。
2008年11月07日
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札幌離婚相談ねっとこと、木田晶子行政書士事務所では、11月1日より離婚相談の相談料を1時間5,250円に変更させていただきます(今までは1回90分程度で5,250円でした)。ストップウォッチで正確に測るわけではないですし、一人でやっているので相談中の電話対応などがあれば相談を中断して、相談者の方にご迷惑をお掛けいているので、変更後もあまりお支払いただく料金は変わらないと思うのですが・・・。今後とも宜しくお願いいたします。
2008年10月31日
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離婚の相談予約での、相談者とのやり取り(電話)。相「相談に行くとき、小さな子供を連れていっても大丈夫ですか?」私「(夕方の相談だったので)事務所の中がちょっと寒いかもしれないので、暖かくしてきてくださいね。お子さんがいるとちょっと相談時間が延びてしまうかもしれないけど、あなたの時間は大丈夫?」相「よかったぁ~、この間、あるところで照会された弁護士の事務所に相談に行ったときに子供を連れて行ったら、弁護士さんに”気が散る”って言われたので、そういうところには連れて行ってはいけないのかと思って」私「えっ?!!!!」確かに相談中のお子さんは、お母さんに話しかけたり、お菓子食べる許可を取ったり、飽きて帰りたがったりするので、相談時間も延びがちになります。でもそれは仕方がないことです。お子さんにとっては退屈な時間に違いありません。「気が散る」といった弁護士に当たってしまった相談者は運が悪かったのでしょう。お子さん連れOKの弁護士事務所はたくさんあります。でも、この弁護士さんの対応ってどうなのでしょうか?ちょっと驚きました。
2008年10月30日
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国際結婚の婚姻届が受理されました。書類を揃えるのが難しい事情があり区役所、法務局、在日某国大使館と何度も連絡を取り合っての婚姻届受理です。私が依頼を受けた仕事を考えると、これでスタートラインに立てた感じですが、婚姻が成立したご夫婦には、心から祝福をしております。日本人同士の婚姻は「婚姻届」に記入して役所に提出すれば、それで成立しますが、国籍が違う方との結婚はその国の法律が関係してきますので、日本人同士のとは手続きが異なります。その手続きが大変なことも多いですが、2人で協力して作業をしたうえでできた婚姻ですから、とても2人にとっては大事な経験になるのだと思います。
2008年10月29日
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今日は公証役場で公正証書の作成がありました。私は公証役場に来ることができない一方の当事者の代理人として行きました。公証人はいつもいつも大変お世話になっている先生。初めての公証役場で緊張しているもう一方の当事者。あっという間に公正証書の作成が終わってしまった様子。私が「質問ありませんか?よろしいですか?」と聞いても、「大丈夫です」といいます。帰りがけに公証人の先生が声を掛けてくださいます。「今大丈夫でも後になってから聞きたいことが出てくるかもしれないから、連絡してください」と名刺を差し出してくれました。その一言に当事者はとても安心した様子。不安でいっぱいになっている当事者を察して、掛けてくださった暖かい公証人の言葉。とても勉強になりました。
2008年10月27日
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今日の午前中の面談は、行政書士試験に合格した2名の女性の方たちです。某先輩行政書士に依頼をされて、私でいいのだろうか…と思いながらもお話を伺うことに。私の開業からの失敗話や苦労話、それから現在お仕事についてなど、熱くお話をさせていただきました。気が付けば、話しを聞くはずが私がずーっと話していました。開業して仕事を続けるのは大変なことですが、私の苦労話を教訓に反面教師にでもしていただければ幸いです。女性行政書士が増えるのはとっても嬉しいこと!頑張りましょう!!
2008年10月22日
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今日は仕事の打ち合わせという建て前で、行政書士仲間とランチをしました。普段、昼ごはんは食べたり食べなかったり、食べても夕方だったりと、とても不規則。食料は事務所に備蓄しているので、てきとーにあるもの食べるからランチがカップラーメン、お菓子とか、何食べたのか覚えていなかったり…なんて日常茶飯事。だけど今日は仲間と楽しいランチタイム!!お迎えあり、暖かいパスタ食べて、おまけにご馳走になっちゃいました♪おかげで昼からの仕事はパワー全開。やっぱり3食きちんと食べるのって、大切ですね。
2008年10月21日
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こんばんは。タダノです。もう、少しで初雪が降ってもいい時期になりました。雪虫か・・もうそんな時期になってしまったのですね。が、昼はけっこう暖かくて変な気候です。また、時の流れの速さも感じます。もう今年も終わりか・・・・。さて、しかし、しもやけって今時?って感じちょっとびっくり。それはほんとに寒いですね。私は大変な暑がりかつ汗っかきなので、今でもエアコン扇風機を使っておりますが、他方で冷え性なので、手足の先は冷たい、というこまった体質で、温度は非常に気になるところです。ご苦労様です。
2008年10月20日
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事務所に雪虫が飛んでいます。どこから来たの?と思うこともあれば、お客さんが連れてくることもあります。私の事務所のあるビルは、昭和48年に建てられました。私の一つ年上だったってところが入居するときに余計に気に入りました。でも窓が1枚窓なので、すっごーく寒いのです。真冬になると手がかじかんでPCが打てなくなったり、去年は2度足の指が霜焼けになりました。そのくらい寒いので、事務所内に雪虫が飛んでいると「やべっ!事務所に雪降るかも!!」とマジメに思ってしまいます。あ~今年も嫌な時期がやってきたぞ。
2008年10月20日
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毎年、秋になると行政書士の研修会が増えます。自分で受講したいもの、受講しなくちゃいけないもの、受講しないけれども仕事上いかなければいけないもの、などいろいろ。おまけに私は今年、土日に仕事とは直接関係ない講座を受けているので、仕事そっちのけでエヴリディ、研修会に走り回っている感じです。研修会では眠気、空腹、喉の渇きに襲われるので、私のペンケースは飴ちゃんやらガムやらでいっぱいになっています。それで研修が終わるころには机の上はゴミでいっぱいに。今日もこれから研修会です。今日の研修会は特に興味のある分野のお話が聞けるので、楽しみ♪
2008年10月17日
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通信販売で申し込みしていた書籍が届きました。新日本法規から出版されている「遺産分割事件処理マニュアル」。これは知り合いの司法書士さんから進めらた本で、同じシリーズで「離婚事件処理マニュアル」というのもあったので、こちらも申し込み。以前行政書士会関連で書籍を頼んだら10年も前に刷られた本で、読んでは見たけれどもほとんど使い物にならず。なので、今回頼んだ本もな~だか不安でしたが、これはなかなか良さそうだぞ。良さそうな本だし、お届けされるから重たくないし、こりゃラッキーだね!!
2008年10月16日
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今日は朝からブルーです。髪の毛染めてサラサラになって、地下鉄駅行ったら既に地下鉄が停車中で、すぐに座席に座れたのはラッキー。順調でよかった。気合たっぷりに新聞を読み始めたところ、目の前に一人の青年が。な、なんと持っているバックを網だなに上げようとする…けど札幌の地下鉄には網だなはないよ、東京はあるみたいだけど。きっととの青年には網だなが見えたのかな。案の定、青年のバックは網だな乗っかることもなく下に座っていた私ととなりのオジサンの頭と肩を直撃!あ~せっかく朝のブローとか分け目とかバシッと決まったのに、アノ青年のせいで今日の気分は台無しだぞ!
2008年10月15日
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行政書士 木田です。最近、男性の相談者が多いんですよね…不思議で。以前も男性からの相談者は受けていましたが何だか多いなぁ…と。そうだ!思い出しました。ホームページのタイトルから「女性のための」っていうのを取ったので、だから男性の相談者が増えたんですね。試験的に外してみたつもりでしたが、やはり反響って違うものなんですね。男性の皆さん、宜しくお願いします。女性の皆さんも、引続き宜しくお願いいたします。
2008年10月09日
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行政書士 木田です。松下さんが事務所を移転して、その他私の周りにも事務所移転やら事務所の法人化したり、私の周りで色々な動きがあります。実は私はいつも事務所移転願望があります。今年こそ事務所移転をする予定でしたが、気が付けば10月になっているしで、何だか…もう…ちょっと面倒になってきました。特に冬場に事務所に来ていただいた方はご存知でしょうが、事務所のビルが結構古いので寒くて困っています。今年の1月には2度足の指がしもやけになりました。またあの長い冬が来ると思うと憂鬱になり、管理会社に連絡し、窓を少し暖かいように直してもらえそうです。でも、今もう既に寒いです。暖房はまだ入らないので緊急用ストーブで対応しています。あ~やっぱり暖かいところに事務所移転すりゃヨカッタヨォ~。
2008年10月08日
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行政書士木田です。「夫婦の賞味期限」「迷える妻」などなど、離婚の専門書にはありえない表現の言葉が散りばめられていて、ちょっと笑ってしまいながらも、私の脳ミソがその言葉をキュ~って音を立てながら吸収している感じがします。私は普段、相談者や依頼者さんとお話をするときは、できるだけ専門用語を使わずに分かり易く親しみやすい言葉を使うように心掛けていますが、本当に分かりやすく伝わっているのか、不安になってきました。専門書以外の本を読むことも、結構大事なことだったと反省してしまいます。
2008年10月06日
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行政書士 木田です。私の事務所に来てくださる離婚のご相談者は、ご本人お一人、母親や娘さんを連れてくる、お子様連れ、そして「代理で来る相談者」という方もいらっしゃいます。代理の方の相談も一応はお受けしていますが、やはりできることであればご本人さんがご相談にいらっしゃるほうがいいと思います。その理由は、ご本人でなければ分からないことがたくさんあるからです。例えば、財産関係に関連する預貯金の額、住宅ローンの残額、それから養育費に関連する夫婦の年収についても、代理人の方では分からないことがあります。それとご本人の「離婚に対する気持ち、考え」は、代理人では分かっているようで分かっていなかったり、本人は代理人に言っていることが本心ではないことだってありえます。全国各地に離婚業務を扱っている弁護士、行政書士などの専門家がいます。ちょっと大変であってもご自分のことですから、相談はご自身が行くことをおススメいたします。
2008年10月01日
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行政書士木田です。本屋で買いました、婦人公論。仕事の合間にちょこちょこ読んでいるだけなので、なかなか読み進まないのですが女性、妻、母親たちのリアルな声がのっています。「離婚の相談相手は?」という問い。相談相手の大多数が、女性の友人、自分の親・きょうだい・子供ということ。誰にも相談していないという方がとっても多くて驚きました。ちなみに弁護士、カウンセラーに相談しているというのは、ごく少数ですね。おそらく友人や親などの身内に離婚の相談をしても、あなたが期待するようなアドバイスはもらえないと思います。ただ離婚への作業はと~っても大変ですから、このような理解者の精神的サポートがあるというのはありがたいことなので、この方たちの意見は大切にしましょう。カウンセラーというのは、どういう種類のカウンセラーでしょうか?積極的に情報を提供したり背中を押してくれるカウンセラーもいれば、とにかくゆっくり話を聞いてくれて相談者の「気付き」や「決断」に重点を置くカウンセラーもあります。私が日々感じることは、ご自分で勉強したり弁護士や行政書士から離婚についてアドバイスをもらいながら、一方でカウンセラーに話を聴いてもらって自分で決断をすることが、離婚の作業で非常に大切だということ。まだまだ私も試行錯誤中ですがそんなサービスを展開していきたいと考えています。
2008年09月27日
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行政書士 木田です。ただいまの関心事1 婦人公論10月号を買うこと 特集「離婚しないでいる妻たちの本音」仕事上色々な実務書は読んでいますが、女性達のリアルな声を聞きたい2 シルクドソレイユが見たいカナダのモントリオールに本拠地を置く、世界的に有名なサーカス団。今年の夏、東京ディズニーランドの前を通ったとき、シルクドソレイユのシアターを発見し、日本公演があることを知る。先週の「世界ふしぎ発見」を見て更にテンションが上がる。
2008年09月24日
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行政書士の木田です。先週末、弁護士の松下さんと食事をしながら、日頃の業務で思うことやこの「相談ねっと」の今後の行く末についてゆっくりお話をしました。離婚の協議・調停・裁判を弁護士さんに依頼しても、解決に至るまでは結構な時間がかかります。また私の相談者・依頼者には、当事者間での協議をやっていただくことになりますが、話し合いが上手くいかないことも多く、離婚問題に直面している方には、どちらの方法をとったとしても、かなりのストレスや不安があることは確かです。今後は、離婚を解決するとか書面を作成するとか、そういったハード面のサービスの充実はもちろんですが、関係機関等と提携をして精神面のサポートなどのソフト面のサービスも充実させていきたいと思っています。
2008年09月22日
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今晩は。弁護士松下です。今日は、行政書士木田晶子さんとすし食いながら、離婚相談のあり方、組織として離婚問題を受容できることが可能か、資金面、などいろいろと検討してみました。非常に有益なお話をさせていただきました。自宅に戻って、妻ともはなし、更に発展的な話ができ、いろいろヒントをもらいました。ありがとうございました。
2008年09月19日
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こんにちは。弁護士松下孝広です。裁判所のあたりをうろうろすると、すぐにこの人は弁護士だ、と分かる人がいっぱいますよ。変な顔や髪型をしている人多いですから(あまり悪い意味ではないけど。眼光鋭いとか、年なのにスーツで長髪とか)。僕はバッジつけるのは嫌なんですよね。最初は俺は弁護士だ!なんて思ってつけたけど、荒れ大きすぎて目立ちすぎる。それに、そもそもバッジつける意味がよく分からない。もちろん、裁判所内で弁護士と一般人を識別してもらう必要はありますけど。そういえば、私は私服で、裁判所の受付とかに書類出しに行ったりしますけど、弁護士と分かると対応が変わる人がいますね。嫌らしいよね。
2008年09月19日
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行政書士 木田です。少し前のブログで、弁護士さんのことについて書きました。最近お会いした方からも、弁護士とのコミュニケーションが上手く取れないという話が出ました。依頼者にとっては、大事なお金を払って藁にもすがる思いで弁護士さんにお願いしたのですから、問題解決がうまく進まないというのは大変な心配事になるわけです。札幌でも弁護士さんの数が増えましたね。3年位前までは裁判所の近くで弁護士さんを見かけると「あれは○○先生だ」と経験上分かったのですが、今は分かりません。バッジを付けているから「弁護士さんだ」と分かりますけど、とってもお若い感じの方も見かけます。弁護士の松下さんのブログでも、弁護士バッジについて書いていましたね。私が以前働いていた事務所の弁護士は、法廷、接見に行くときなどはバッジをつけていましたが、それ以外はこまめに外していました。その弁護士さん曰く「弁護士だとわかるとデパートとかで、高いものを売られるから」とのこと。
2008年09月19日
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行政書士の木田です。ご夫婦が離婚するとき、成人の子がいる場合「親権者」を決める必要はありませんが、まだその子が学生の場合は養育費の額を決めたり、子がどちらの親と同居をするかを決めることがあります。さらに「母親が離婚後に旧姓に戻ることになったので、成人している子も旧姓を名乗らせることができるますか?」と質問を受けます。民法791条「子の氏の変更」の1項には「子が父または母と氏を異にする場合は、子は家庭裁判所の許可を得て戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父または母の氏を称することができる」とあります。つまり、ここでは「子」は未成年の子に限っていないので、成人した子であっても家裁の許可を得れば、母親の氏に変更することができます。一方、戸籍法107条に「氏の変更」という条文がありますが、これは戸籍の筆頭者等が「氏の読み方が難解なので変更したい」というようなときに変更を申し出るもので「やむを得ない事由」があるときにのみ、家裁から許可されるもので、民法の「子の氏の変更」とは区別されます。
2008年09月18日
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行政書士の木田です。夫が不倫している、またはそれが疑われるケースで、相談者である妻から「探偵(調査会社)に依頼をしたほうがよいのか」とか「どこかよい調査会社を紹介してほしい」と相談を受けることがあります。私は「探偵に依頼をするとなると高い報酬を払うことになるし、必ず証拠が取れるわけではないのでその点をよく考えて、ご自分で依頼するのか検討してください」といつもお話をしています。いくつかの調査会社のサイトが勝手に私の離婚サイトをリンクしていますが、当事務所は一切業務提携は行なっておりません!!相談者が調査会社の報告書を相談の時に持ってくることがよくあります。それをみていると「よく撮れているな~」と感心してしまうこともあれば、「えっ??高いお金を払って報告書がこんな写真なの?」と驚きと同時に相談者が気の毒になってしまうこともあります。調査会社に依頼をするときは、きちんと契約内容や力量を見極めて欲しいと思います。重ねていいますが、私は調査会社に依頼することは積極的にお勧めないし、調査会社との提携はしておりません!!
2008年09月17日
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行政書士 木田です。今年は週末を利用してあるカウンセリング講座を受講していますが、タイトルは今回の宿題である「小論文」のテーマです。普段何気に使っている「私は~と感じた」「私は~だと考える」という表現、よく考えると確かに意味は違います。今回はカウンセリング講座の宿題なので、カウンセリング的な側面から小論文に記載する必要があります。コレ、非常に難しいっ!!日常的に内容証明を書いたり、行政書士会で会報の記事を書いたりするので、書くことには慣れたつもりでいましたが、今回の宿題はなかなか手強く捗らないですぅ。今日は祝日ですが、返上で事務所に来て宿題をやっています。
2008年09月15日
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行政書士の木田です。先月、国際結婚についての書籍を探していて、インターネットでそれっぽいタイトルの本を注文したら、古くて全く参考にならない本でガッカリしました。(実務家が書いたものでなかった)そのことを、私が心で”親分”と慕う東京の尊敬する大先輩書士に伝えたところ、1冊の本を贈ってくれました。お薦めです!日本人と婚姻が多い国々の具体的な婚姻手続きの資料を取り上げて、手続きの解説がされています。
2008年09月12日
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行政書士の木田です。以前何かの記事で読みました。たしかアメリカの話しだと思いますが、「弁護士に依頼をするかどうかについてアドバイスをするコンサルタント」があるそうです。日本の離婚の案件に例えていうと、離婚調停や裁判をする時に、本人(当事者)がするのか、それとも弁護士を代理人に立ててする方がよいのかということを、事件の難しさや解決のめどそれから費用などの点から検討して、弁護士に依頼したほうがよいのかをアドバイスするという感じでしょうか。面白いですよね!弁護士じゃない私も、背筋がピクッとしてしまうような記事です。弁護士や士業者に依頼して、上手にお付き合いする方法はあります。私は事務員として弁護士のそばで、弁護士とたくさんの依頼者の関係を見てきましたので。そのコツについて、離婚相談の中で情報提供としてお話をすることもあります。もちろん行政書士と依頼者の関係も含めてですが。どんな士業者に依頼をするにしても、決して安い費用ではないでしょうから、依頼者の方も情報をたくさん集めて信頼できる専門家に、依頼してくださいね。
2008年09月10日
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行政書士木田です。ブログ…放置状態になっていました。7月8月は夏休みをとったり、一方で多くのご相談者にお会いしたりしているうちに、あっという間に9月も中旬になるんですね。暑いのでまだ夏気分だったけど…。ここ数日時間ができたので、久々に事務所HPを見て改良を試みることにしました。とはいっても、いじり過ぎて逆におかしなことになってしまったところもありますが、よりたくさんの方にご覧いただいて情報提供ができれば嬉しいです。最近は、PCからではなく携帯でHPを見て、当事務所を知ってご相談に来る方が多いです。前から「携帯でそんなこともできるんだぁ」と感心するのみで、6年間も同じ機種(カメラなし)を使い続けるくらい携帯に興味がない私は、どうすることもできず、流れに身を任せていましたが、ここは一大決心!携帯サイトの改良もやってみました。でもやっぱり、ありゃ…上手くいかないな…面談予約フォームとか、おかしいな。ん~~~難しい。
2008年09月09日
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相談にいらした方の緊張が少しほぐれると「相談に来る人って、結構多いんですか?」ということをよく聞かれます。その私の答えは「離婚をする人は多いけど、相談に来る人はまだまだ少ないと思う。」(たぶん私が受けている年間の離婚相談件数は、札幌市内でかなり多い方と思うが・・・)札幌市保健所:人口動態統計:主要統計表 というのをインターネットで見ることができます。例えば、平成18年の婚姻件数が11,644件ですので、一日あたり約31件の婚姻の届出がされています。一方、離婚件数は4,698件で、一日あたり約12件の離婚の届出がされています。こういう数字を見ると、私の事務所はまだまだ社会に貢献できていないなと反省してしまいます。札幌市内の母子家庭でも、養育費をもらっているのは3割程度です。今日も12件離婚が成立したと考えると、どのくらいのご夫婦が専門的なアドバイスを受けたのかと心配になります。離婚について相談がある方は、是非弁護士や行政書士に面談をしてほしいと思います。行政書士 木田晶子 札幌離婚相談ねっと
2008年06月30日
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行政書士木田です。弁護士の松下さんも自身のブログで紹介していた本、 離婚を乗り越える-離婚家庭への支援をめざして- 小田切紀子(著) ブレーン出版を読みました。すご~く参考になります。私が離婚に関する本を読むと、法律面からのアプローチが多くなりがちですがこれは臨床心理学の面から書いています。例えば・離婚が母親に与える心理的影響・離婚が父親に与える心理的影響・子供の親の離婚の受け止め方・離婚後子供に生じる変化、反応 などなど離婚後の母子、父子家庭にはどのような問題が多く、またどうすればその負担を軽くできるのか、または両親が離婚した子どもは両親をどう思っているのかなど、非常に興味深い内容がいっぱいでした。このあたりのことって必要だけれども、法律実務ではあまり意識されていないことだなとつくづく感じました。札幌離婚相談ねっと
2008年06月16日
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行政書士の木田です。私のホームページに夫婦財産契約・PRENUPの項目を追加しました。http://www.sappororikon.com/category/1229699.html夫婦財産契約というのは、古くから民法に書かれていましたが、ほとんど活用されてはいませんでした。仕事上でたくさんの離婚相談を受けていると相談者の方はおっしゃいます。「まさか、離婚するなんて思っていなかったから、決めていなかったのよぉ~」と。それも仕方がありません。でもこの契約書で、夫婦の財産に関するルールなど決めておけば、離婚の話し合いのときに、無駄にもめる必要はなくなるかもしれません。婚姻後に「夫婦財産契約」を締結することはできないので、離婚のHPに入れるのはどうかとも思いましたが、とりあえず入れておきます。札幌離婚相談ねっと
2008年06月10日
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婚外子国籍訴訟:親の婚姻規定争点に…4日、上告審判決(毎日新聞)外国人と日本人が結婚して、その夫婦の間に生まれた子供は日本国籍を取得します。国籍法2条1項に「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」は子は日本国民とする、と規定されているからです。これを「父母両系血統主義」といい、父か母のどちらか片方が日本国民であれば、生まれた子供も日本国籍を取得するということです。(ちなみに昭和59年の国籍法改正までは「父系血統主義」といって、父が日本国民の場合のみ、生まれた子は日本国籍を取得する、という規定でした)父母の婚姻がなく生まれた子供でも、日本国籍を持つ父親から「胎児認知」がされていて出生した子は、日本国籍を取得することができます。逆にいうと「胎児認知」がされていない場合、出生後に父が子を認知しても日本国籍を取得することはできません(民法上の父子親子関係は成立します)。また、59年改正で「準正による国籍の取得」(国籍法3条)の規定が新設されました。ここには「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のものは、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる」と書かれています。つまり、先に説明した「父母の婚姻」や「胎児認知」による日本国籍の取得はできないけれども、父母の婚姻と父からの認知がある子が20歳未満の場合は、条文に書いてある他の要件を満たせば届出により日本国籍を取得できるということです。この裁判に参加しているのは10人の子供たちですが、実際にはもっと多くの母子が同じ境遇にいますし、またフィリピンにも多くの日本人父を持つ子がいますが、日本国籍を認められない状況にいます。本日の判決がどうなるのか、注目しています。行政書士 木田晶子 札幌離婚相談ねっと
2008年06月04日
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子の氏の変更手続きは、大きく2つの段階に分けることができます。1つ目は家庭裁判所に対する「子の氏の変更の申立」です。これは子の親権者になった親が、子の法定代理人として子の代わりに申立をすることになります(子が15歳以上の場合は、子が自ら申立をすることが可能)。一般的なのは「離婚で旧姓になった親権者である母と一緒に暮らす子が、同じ氏を使用したいから」というケースでしょう。札幌家庭裁判所では、上記のケースであれば申立から2日程度で、すべての手続きが終了するそうです(もちろん、開庁日や混み具合にもよるでしょう)。2つ目は市区町村役場で行なう「入籍届」です。これば上記のケースでいうと、母の本籍地の役場に対して「入籍届」と家庭裁判所からもらう「氏の変更が許可された証明書」を提出して行ないます。すべてスムーズに進むと氏の変更の手続きが1週間以内で完了することになり、離婚後の新たな生活のスタートさせるためには、比較的早めに手続きを済ませることを希望される方が多いように思います。行政書士 木田晶子 札幌離婚相談ねっと
2008年06月03日
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夫婦が離婚するとき、夫婦間に未成年の子がいるときは、父又は母のどちらかを親権者に決めて離婚をしなければなりません。そして、例えば母親が親権者になって子を監護養育する場合、子は”母親と同じ氏に変更したい”と家庭裁判所に申し立てることができます(子の氏の変更申立)。では、夫婦間の子が成人している場合、子の氏は変更することができないのでしょうか?民法791条に「子の氏の変更」について規定されていますが、子は未成年に限るということは書かれていませんので、成人した「子も氏の変更」をすることができます。例えば、夫婦が離婚することになり、長女は離婚後旧姓に戻った母親と暮らすことになった。同居する上で違う氏を名乗るのは生活に支障がある、という場合は母親の氏に変更する申立ができることになります(必ず申立が許可されるということではありません)。ただし、裁判所の「子の氏の変更申立」に対する審判は、個々の事情が検討されますので、成人した子が氏を変更したい場合は、申立する理由がしっかりしていることが必要でしょう。単に、母親の氏が好き、母親の氏に変更するほうが有利だから、ということでは「変更する理由あり」とならないこともあるようです。行政書士 木田 札幌離婚相談ねっと
2008年05月31日
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民法791条に「子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる」とあります。具体的な手続きでいうと、家庭裁判所に対する「子の氏の変更申立」と市区町村役場に対する「入籍届」ということになります。通常、離婚して親権者になった親の氏に、未成年の子の氏を変更することが多いと思います。離婚して親権者になった母親が旧姓に戻ったので、一緒に暮らす子の氏も母親と同じ氏に変更する、というようなケースです。では例えば、夫婦が未成年の子の親権者が父親と決めて離婚したが、実際に監護養育するのは母親というとき、未成年の子は同居する母親と同じ氏に変更ができるのでしょうか?法律の解釈から、親権者でない方の親の氏に変更することは可能です。しかしながら実務上では「戸籍の安定」ということを考慮して、親権者でない親の氏に変更することはかなり難しいそうです。裁判所では、どうしても監護養育者である母親の氏に変更したいときは、まず親権者の変更の手続きを取り、それから親権者になった母親の氏に変更するように指導することが多いそうです。個々の事情や裁判所により対応が異なることも考えられますので、一般的な子の氏の変更に該当しないケースは、事前に家庭裁判所に相談することをお勧めします。行政書士 木田 札幌離婚相談ねっと
2008年05月31日
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最近ニュースでも取り上げられている「離婚後300日問題」。つまり離婚後300日以内に生まれた子は、戸籍上は「元夫の子」とする規定を現状に合わせて見直しましょう、っていう議論。民法772条(嫡出の推定)1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。2項 婚姻の成立の日から200日を経過した後、又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎(妊娠のこと)したものと推定する。ここで注意して読んでください。2項を文字通り解釈すると、「婚姻した日から199日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものとはみなされない=婚姻した夫婦の子ではない」というように読めますね。では「授かり婚(できちゃった婚)」で結婚した夫婦の子は、夫を父とする子にはならないのでしょうか?(子は母から生まれるので、母の子であることは明らかです)昭和15年1月23日の判決で、内縁中に懐胎して婚姻届を出した翌日生まれた子について「父母の認知の手続きを要せずして出生と同時に当然に父母の嫡出子たる身分を有する」というものがあります。この古い判例は現在の手続きにも活きています。判例では、婚姻の前に「内縁関係」があることが前提とされていますが、戸籍を扱う役所の人は内縁が先行しているかどうかを確認する実質審査権はないので、実際は婚姻届出後200日以内に生まれた子は、すべて嫡出子(婚姻した夫婦の子である)として出生届けが受け付けられています。だから、婚姻後すぐに生まれた子は、婚姻した夫婦の子として戸籍に記載されているのです。以上、行政書士の木田でした。
2008年02月16日
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おはようございます。弁護士松下孝広です。札幌はまだ真っ暗です。仕事の重圧か何かわかりませんが、早く起きたので仕事しています。さて、家庭裁判所では、手続の案内や、申立書の見本などを、FAXで案内してくれます(つまり、ファックスしてくれる)。札幌ですと、011-221-7830で、音声案内によっていろんな説明やFAX送信の申し込みできます。離婚訴訟のリーフレットの番号は0571番離婚訴状書式は、0772番調停一般の案内は0502番ご利用してみてはいかがでしょうか?タダノ弁護士の研究室もよろしくお願い申し上げます。たまに見に来てください。
2008年02月11日
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皆さん、こんばんは。弁護士松下孝広です。離婚調停を申し立てよう。と思ったときに、どの裁判所に申し立てたらいいのか?調停を申し立てる場合、原則として、離婚調停の相手方の住所を管轄する裁判所に申し立てることになります。民事調停法をみてみましょう。(管轄)第3条 調停事件は、特別の定がある場合を除いて、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判所の管轄とする。たとえば、相手が夕張市に住んでいる場合、札幌家庭裁判所夕張出張所に申し立てをすることになってしまいます。申立人自身もそこの近くに住んでいればいいのですが、別居などしていて、遠くに住んでいる場合は、申し立てのできる裁判所の場所は、結構深刻な問題となります。別居すると、実家に戻ってしまい、相手が遠くにいるなんてことはよくあることなのでね。実は、離婚「訴訟」になると、自分が住んでいる場所でも起こすことは可能です(ただし、移送といって、相手方の住所地の裁判所で手続きをすることになってしまう場合もあります。要するに、裁判所の判断によって、経済的な問題や、証人がどちらに多くいるかなど、訴訟をするめる上で、全体を見渡して審理が円滑になるような場所で行われることになるばあいがあるのです)。だから、手続きに迷うのはいいけど、相手方が実家に戻ってしまう場合を考える必要があるよ、というアドバイスをする場合もあります。ただ、双方が合意して、相手方が、こっちの選定した裁判所で調停をしてもいい、といってくれれば、管轄外の裁判所で調停を行うこともできます。つい先日も、私が相手と交渉して、双方の都合を考えれば、札幌家庭裁判所を利用した方が、都合がいいでしょ、と説得して、本当は岩見沢支部の事件を、札幌家裁で行えるようにしてもらいました。このような条文があるからです。(移送等)第4条 1 裁判所は、その管轄に属しない事件について申立を受けた場合には、これを管轄権のある地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。但し、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送し、又はみずから処理することができる。2 裁判所は、その管轄に属する事件について申立を受けた場合においても、事件を処理するために適当であると認めるときは、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。こんな手もありますので、相手が遠くにいて、困るというよう場合でも、弁護士に相談してみてくださいね。
2008年02月08日
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