簡易・支援法律家へ

簡易・支援法律家へ

PR

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

るびこん河わたる

るびこん河わたる

Favorite Blog

FREEEEEDO… FREEEEEEEEEEDOMさん
しろやぎさんからの… ayu.flo910さん
司法書士 新たな旅… とろ0188さん
明日へ続く道 まちこ2003さん
ピースとポチとAT… まりもらっこさん

Comments

るびこん河わたる @ Re[1]:売買立会(10/19) kazzin.さん お返事ありがとうございます…
kazzin. @ Re:売買立会(10/19) この前は私の方にコメントを下さったのに…
るびこん河わたる @ Re:^^^こんにちは^^^(09/24) 育児・子育て きらりさん こんにちは…
育児・子育て きらり @ ^^^こんにちは^^^ こんにちは。 ブログっていですよね。 …
るびこん河わたる @ Re[3]:表示登記勉強開始(07/01) lawyer-takahashiさん >司法書士試験…
2007年09月24日
XML
カテゴリ: 債務整理
21条1項6号    (貸金業の規制等に関する法律)

21条(取立て行為の規制)

1項
貸金業を営む者又は貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たって、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。

6号
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下、「弁護士等」という。)に委託し、またはその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きを取り、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接請求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。


この条文は、受任通知後の取立て禁止を定めていると解されています。
つまり、多重債務者が司法書士に債務整理を依頼すれば、
貸金業者は債務者に直接取り立てることが禁止されることになっています。


これ以外のものも取立て行為に該当します。
それでも取立てることができる「正当な理由」とは、
原則、司法書士が許可した場合とか司法書士が辞任した場合です。

このルールをいまだに守らない業者が、現実問題としております。
私も、この件の訴訟を、同期の友人に協力して頂き担当しています。

ちなみに、この21条1項6号に違反した業者は、
「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。」(貸金業法47条の2)と刑罰が科されます。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007年09月24日 14時30分26秒
コメント(2) | コメントを書く
[債務整理] カテゴリの最新記事


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約 に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


^^^こんにちは^^^  
こんにちは。

ブログっていですよね。

失礼します。

(2007年09月24日 14時45分17秒)

Re:^^^こんにちは^^^(09/24)  
育児・子育て きらりさん

こんにちは。
そうですね。
来訪ありがとうございました。
(2007年09月24日 15時47分11秒)

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: