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・契約の重要事項に関して、「勘違い」をして契約し、かつ本人に重大な過失がない場合にのみ、契約の無効を主張できる。
ここで言う「重要事項」は「誰でもパチンコで勝てる」という事が当てはまる。
繰り返し「勝てます」と言われる事によって、錯誤の状態に陥り、契約をしたと。
本人には重大と思われる過失は無く、仮に相手が「重大な過失がある」と主張した場合
「そのサービスで勝てる訳ではない」という事を自ら認め、「詐欺行為」にあたる可能性もある。
○真意の意思表示の合致がないとされて、契約は無効となる。
・公序良俗違反例 (ねずみ講、原野商法など)
公序良俗とは、「社会的妥当性」という意味で、契約内容や契約方法が社会通念に照らして不当な場合には、
公序良俗違反として契約無効になる場合があります。
(民法90条)
○債務不履行による解除
・相手業者が契約した内容通りに、約束を履行してくれない場合は、契約を解除することができる。
○不法行為による損害賠償請求
・事業者による不法行為(不当な勧誘行為など)があった場合には、不法行為に基づく損害賠償請求をできる場合がある。
攻略会社で契約をした場合、不当な勧誘行為は無かったか?
・退去妨害(監禁)
業者に「帰りたい」などと退去したいことを申し入れたもかかわらず、監禁などの退去妨害をされたために、
困惑して契約を締結した場合には、契約取消ができる。
(消費者契約法4条3項2号)
・強迫
業者に脅されて恐くて契約してしまった場合には、契約取消ができる。
(民法96条)
など。
○エステ・語学教室・学習塾・家庭教師などのように長期間にわたるサービス(特定継続的役務提供契約)は、
クーリングオフ期間経過後であっても、特別な理由なく、一定の解約手数料を支払うことで中途解約できる場合がある。
データを送る事で、大当りする台を予想するシステムであれば、コレにあてはまるのではないかと。
解約手数料は2万円ほどになると思います。
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